2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
もう一つ、今国会で私、内閣委員会の方で主でやっておりましたので、経産委員会にかかっておる法案なんかは余り詳細には見ておりませんでしたけれども、余り思い出したくもないようなことでありますが、条文、参考資料等々のミスが続出しているということでありまして、この法案も、法文自体が「若しくは」というのが「若ししくは」ということになったまんま与党審査等々も経て閣議決定をしておるというまんまでございました。
もう一つ、今国会で私、内閣委員会の方で主でやっておりましたので、経産委員会にかかっておる法案なんかは余り詳細には見ておりませんでしたけれども、余り思い出したくもないようなことでありますが、条文、参考資料等々のミスが続出しているということでありまして、この法案も、法文自体が「若しくは」というのが「若ししくは」ということになったまんま与党審査等々も経て閣議決定をしておるというまんまでございました。
このように、関連法規や改正法文自体のみならず、これまでの法改正の経緯などと全く整合性が取れない修正案提出者の一方的な解釈は、私はとんでもない身勝手な解釈であり、憲法審査会の目的を否定する暴挙であると言わざるを得ないと思います。この点について、発議者の馬場議員のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
法文自体というものはやっぱり一般の国民の方はなじまないんですけど、内容としては非常に生活に関わること、自分たちの生活、消費行動というものがどうなるのか、その結果がどうなるのかということは非常に皆さん関心あると思います。
○畑野委員 捜査機関が判断するのでは、この法文自体が適正に運用される制度的保障はないということを言わなくちゃいけないんですね。まさに、通信の秘密、プライバシー権に最もかかわる仕事じゃありませんか。 私、聞きますけれども、傍受禁止規定に政治家、議員は入っていないですよね。確認と、その理由を一言で言ってください。
ただ、余りそこのところに時間をかけるだけのメリットがある修正なのかという感じが、私は、法文自体は勉強を十分していないのですが、伺っていて感じました。
それから、その法文自体は変わらなくても、例えば質疑の中である一定の答弁を与党なり政府の方から引き出してくる、そうしますとその答弁が後々の法律の運用を縛ることになるわけです。
今度のアセス法は、事業の対象について、例えば風力を入れるとか、そういう意味では若干広がりはあるかなというふうには思うんですが、ただ、法文自体は、要するに規模が大きく環境影響の著しいと、つまり規模が大きくなきゃ駄目、それから環境影響も著しくなきゃ駄目と、それから外れるものはアセスの対象にはしないと、こういうことになっているわけですね。
これは、その他の項目はすべて子供がはぐくむべき態度について書いてありますから、こういう関連を例えば小中学校の子供たちが重視してというふうにするとするならば、この文言自体が本当に妥当なものかということになりますし、逆に教師等がこれを重視すべきだということでありますならば、この法文自体が、だれを主語にし、だれを名あて人にしているかという点でも混乱を来しているようにも見受けられます。
政令の法文自体で資格が決まるようにするのが、透明性の上からもよろしいのではないかと考えております。
罰則もあるから担保されているということだと思うんですが、この二十六条の法文自体がやはりちょっと問題なんじゃないかなというふうに思えるんですね。
○西野副大臣 まず、今回提出しています中心市街地活性化の法律の法文自体に、いわば事業者等が中心になって、会議所も含めてでございますが、その責務を果たすようにということにはなっておるわけでございます。 今先生のお示しの点、確かに、私も知ります商工会議所、確かにそれなりの能力とかやる気は持っておると思うんですね。
それで、条文の問題というのは、きのうもお答えしておりますが、そもそも行革基本法の法文自体が行革の基本的な考え方を全般的に示したものである、その中で、もちろん三十三条の問題は郵政公社のそのときの行革の考え方を示したものである、これは事実でございます。
第三に、世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成と言いながら、そもそも基本法になじまないアクションプランレベルの課題を法制化しようとしたため、法文自体が抽象的であいまいな内容に終始しており、これでは各省庁がIT予算獲得の根拠にするという官僚行政を助長するばかりであり、肝心のIT革命がこれにより達成されるとは到底思えないのであります。
第三に、法文自体が抽象的で、あいまいな内容に終始しているということであります。第四に、ネットワーク社会推進戦略本部を設置とありますが、従来の高度情報通信社会推進本部の看板のかけかえにすぎないことであります。 以上、反対の理由を申し上げましたが、この内容の法案では修正にも値せず、政府は撤回をして出し直すべきであると考えます。 以上です。
文部大臣は審査委員会を選任するんだからいいと言うんだけれども、将来大臣がかわったような場合には、その大臣の意思や行動を規定するのは、文部大臣の公約ではないのでありまして、それは明らかにこの法文自体であるということを、われわれは銘記しなければならぬわけであります。と。
やっぱりこの法文自体は明治憲法下のそういう具体的な法律があってこそ成り立つものであって、やはり警職法五条の場合は、犯罪がまさに行われようとするときの警告と制止であって、これはもうちょっと一般的な解散命令のような感じがするんですよね。
本法案は、法文自体で、邦人の生命、身体の保護を要する緊急事態での輸送を規定いたしております。総理も、一九七五年、サイゴン陥落時の例を引いて、民間機の乗員が危険な業務、を拒否する、保険料が禁止的に高くなる、こういう事態に備えての立法措置である趣旨のことを述べています。
以上述べた大阪湾臨海地域の開発整備の内容、法案制定の手続のほか、法文自体も極めて重大な問題を持っています。 第一は、計画の策定からその実施に至るまで、徹頭徹尾、財界、大企業の意向に沿って進める仕組みとなっており、町づくりの中心であるべき市町村、住民の意向を反映する保証が全くないことです。
一つは、法文自体が、悪文と言っては大変恐縮ですけれども、わかりにくいです。これは素人だからわかりにくいというばかりではなくて、ほかの法律と比べてもわかりにくいのではないかなというふうに思います。一番最初の大事な「定義」の部分でさえ、いろいろなものが錯綜しておりまして、どれが一番大事なものかということがわかりにくいということですね。はっきり言えばややこしいということです。
形式的に言いますと、昭和十六年の条文のウエートがある意味においては貸し主側にあったものが、判例法理によって貸し主、借り主のいわば公平な判断というような形にやや法文自体が修正されてきたのではないか、こういうような評価をされる方もあるわけでございます。こういうようなことをめぐりまして、いわゆる正当事由というのは何であるかということが戦後の裁判例の非常に多くのものを占める。