2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
やりましょうよ、法改正議論。どうですか。
やりましょうよ、法改正議論。どうですか。
この度の法改正議論の契機となった所有者不明土地問題とは、不動産登記簿などの所有者台帳により土地の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡が付かない事象を指します。東京財団では、この問題の実態や構造を把握するために、これまで全国の自治体へのアンケート調査などを行ってまいりました。
この度の法改正議論の契機となった所有者不明土地問題とは、不動産登記簿などの所有者台帳により土地の所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない事象を指します。 東京財団では、この問題の実態や構造を把握するために、これまで全国の自治体へのアンケート調査などを行ってまいりました。
まさに最近の少年法改正議論とも重なります。 その際にも、改正の根拠とされた少年事件の多発化、凶悪化の誤りを最高裁はデータを使って否定し、法務省の統計の取り方が最高裁とでは違うことを示した上で、法務省の年齢引下げ論に反論したことが紹介されています。 結果、引下げは行われませんでした。まさに当時の最高裁が人権のとりでとしての役割を果たされたものだと思います。
そうはいいながら、現実を見ますと、全国各地の農協のさまざまな事例におきまして、公取の方は、勧告をしたり、時には排除命令を出すというような事案もここ数年かありまして、そこの独禁法の絡みのところは、今回の法改正、議論としては見送られる形となっていると理解をしているんです。
戦後の安保政策を大転換させ、国の形を変える今回の法改正議論において、国民の不安を払拭し、歴史の審判にたえられる議論によって、現在の国民のみならず次世代への責任を果たすことができるのか。今、国権の最高機関たる国会に籍を有する全ての議員の判断が問われております。 期限を夏までと決めて先を急ぐ安倍総理は、本当に国民の皆さんの不安の声に耳を傾けていると言えるのでしょうか。
○中西健治君 こうした九十何%というデータが示されていること自体が今の酒税法改正議論につながっている部分もあるんじゃないかと思うんです。ですので、一度だけじゃなくて継続的にやっていると、そちらの方がより問題なんだろうと思いますけれども、そうした割合がどれぐらいあるのかというのはやはり併せて出していくべきなんじゃないかと私は思うということであります。 財務大臣にお伺いしたいと思います。
○木村(た)委員 現在、このような状況において、これらの諸課題の根本治療として、さきに申し上げた物価目標の導入や雇用安定の目的化などを柱とする日銀法改正議論が高まっておりますけれども、各国中央銀行の政策目標の比較をしてみますと、例えばアメリカのFRBには、金融政策の目標として、物価の安定のほかに雇用の最大化が、各行政府など政府部門全体の政策目標として掲げられているところであります。
これからの法改正議論でいろいろ、質問なんですけれども、総理、いわゆる駆け付け警護、これが国又は国準でないことが明白な場合、駆け付け警護での武器使用は憲法上許容される余地は全くないのか、余地はないとは言えないのか、どちらでしょうか。
私は、この間、統計の数字にあらわれる派遣労働者の意向や派遣労働の就業現場の実態を見ずに、いささか思い込みに基づく議論が行われて、それに基づく法改正議論が行われてきたと思っております。今や、大骨を抜いた修正が行われて、派遣法改正案は、もともとの原形をとどめていないものになっている。
しかし、今回の地方自治法改正議論の中で、地方自治体、地方議会について、より住民に対する責任が大きくなる、それに伴うさまざまな、地元自治体、地元議会の自由度を高める方向性の改革が行われているところでありますので、市民から納められた税金、国や県から交付された公金、こうしたものを最も効率的に使うことが地方自治体、地方議会に課せられた最高の使命だというふうに考えた場合、今申し上げたようなアメリカのサンディスプリングス
教育基本法改正議論の中でも改正教育基本法は大学という項目になっているわけでありますが、私どもが当時、野党時代提案をいたしました日本国教育基本法案では、大学ではなくて、大学と専門学校両方含む概念としての高等教育という項目を立てるべきだということを、私自身が国会でも提案をさせていただき、発言もさせていただいたところでございます。
今後の北特法改正議論の推移を見守りつつ、関係省庁ともよく相談してまいりたいと思いますし、私個人といたしまして、議員の一人として一生懸命先生方とともに頑張りたいというふうに思っております。
で、自民党内でもこの法改正議論の中では、この不当支配という文言を削除すべきというような意見も大勢、大勢ございました。私も、まあ中途半端な状況だから、もうあえてこの言葉は削除した方がいいかなというような主張の一人なんですが、結果的にはこの法改正の中にはこの言葉というのはそのまま残りました。
そのような理解が共有されなくなったのは、実は一九七〇年代の監獄法改正議論の中です。そこでは、代用監獄は、捜査のために有効な仕組みであるから存置すべきであるという積極的な擁護論が登場いたしまして、廃止論と鋭く対立するようになりました。その対立が現在まで至っているわけでございます。 代用監獄が元々暫定的な措置として考えられていたことには理由があります。
したがって、これらの取り扱いにつきましては、今回、法改正議論の中でも、あるいは審議会の中でもいろいろと御議論がなされたわけでありますが、審議会の意見といたしましては十分なまとめの意見が出なかったということから、結果的に今回これに手をつけなかったという結論に至ったことは御承知のとおりかと思います。
運転手の責任ではないよ、荷主に責任をどこまで持たすかという議論、これはまた、今後法改正、議論をする場合に、私たちが幅広く議論していかなくちゃならない。 要は、過積載をし、スピード違反をしなければ成り立たない業というのが情けない、これをどうやって正していくかというところが私は一番の基本である、こう考えておるところでございます。
放送法改正議論の中心課題となった問題としては、まず電波法第七条の改正問題があります。許可事業である放送事業において最も大切なことは、どういう放送局が免許され、どういう放送局が免許されないかということでありますが、この許否を決する基準は、現行法においては放送局開設の根本基準という省令にゆだねられておるのであります。