1991-02-22 第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号
これは、語学の上ですぐれているだけではなくて、法律的基礎知識がある通訳人でなければならぬということを、異口同音に言っております。例えば黙秘権という概念を、その被告人、日本のことを何も知らない、日本語もわからぬ人に対して正しく伝えるのが非常に困難であるということまで伺っているわけであります。
これは、語学の上ですぐれているだけではなくて、法律的基礎知識がある通訳人でなければならぬということを、異口同音に言っております。例えば黙秘権という概念を、その被告人、日本のことを何も知らない、日本語もわからぬ人に対して正しく伝えるのが非常に困難であるということまで伺っているわけであります。
○工藤(晃)委員 最後の可能な限りの手を打つということ、実際中身のあるようにぜひやっていただきたいと思いますが、ただ、公権力でやるにはもちろん法律的基礎というのはないと思います。思いますけれども、やはり通産省というのは日常いろいろな行政指導もされておるわけでありますから、その関係があると思うわけです。
しかし、事改まって問題が起こりますと、これは過酷なる追及を受ける法律的基礎があるんだと、こういう主張をされますると、これは大変なことになるわけであります。
ここの皆さんと韓国の皆さんとは、その法律的基礎において、条約の基礎において、日本にお住まいになるのに、協定永住と一般永住とがございまして、そこに区別されておる。
私どもは、組合が集めますものについて、これはそういう強制をする意味の法律的基礎はないというふうには考えますけれども、それが全く違法のものであるというふうな見解ではございません。
○齋藤(英)政府委員 登録制に関しますアウトサイダー規制命令は合法でございますが、経済的負担を強制的に徴収するということに関しましては、法律的基礎がございませんから、強制することはできないと考えます。
陸と海の相違はありましても、自衛官たる公務員は、海上保安庁の職員に自動的に異動できる法律的基礎をつくって、公務員の出向あるいは身分の変更等でいけるような法律をつくって、またもし必要があれば自衛官にも戻れるというような形をあわせ検討すべきではなかったか。自衛官であるというので、地元もまなじりを決して、また各党も非常な抵抗を感じておるようなことになっているのですからね。
ですから、この機会に明らかにしておきますが、あなたが明白に何らの法律的基礎に立っていないとおっしゃった限りは、だれかに裁判をモデルにやってもらおうと思う。だからやめなさいよ。この十四年、十二年、十年というのは越権行為ですよ。大体、本法に基づく運用については、通産省の越権行為があり過ぎる。かりによかれと思っても、法律に定めなきことを役人はやってはなりません。
○吉國説明員 御指摘のように、登記済み通知をいただくということにつきましては、官庁間の協力の問題でございますので、法律的基礎を設けてはおりません。長年の慣行としてずっと協力をしてきていただいたわけであります。ただ、法務省内部の事情がいろいろございまして、実は数年来この問題がくすぶり続けてまいっております。しかし、正式に昨年の秋、これをひとつ再検討しないかという申し入れが民事局長からございました。
個々の業者の中において、あるいは具体的段階において、給付金の拠出を渋るという者も出てくるかもしれませんが、それについてはやはり業界全体のこれが酒税保全その他につながる公的な仕事であるという面で、政府が法律として援助してやれば十分摩擦なくやっていけるだろうという見通しで、この法律的基礎を与えたということができると思うのでございます。
業界の構造改善を実行するにあたってその法律的基礎を与えてやろうという趣旨でございますから、これをつくったら全部やめてしまうという事態が起こるということは、私どもとしてはまず蓋然性としてはあり得ないというつもりで進んでおります。
もう一つは、農林大臣、先ほど食糧庁長官から、物価統制令によってかつては法律的基礎があったが今日ではなくなった、そういうことであり、それは酒税並びに専売法は特殊なものであったと思います。しかし、これはともにやはり必需品とでもいいますか、むしろ米のほうが国民生活になくてはならぬものです。
それともやはりこういうふうな何か法律的基礎に立って任命されたものであるのか。私はまだ、アメリカの議会でこういう法律が出てそれに基づいて任命された代表だとは聞いていないのですけれども、その点はどうなんでしょう。
○角田政府委員 まず第一の御質問でございます次官会議の行政組織法上の法律的基礎ということでございますが、これはいま先生のほうで御指摘になりましたように、法律上の基礎は全然ございません。いわば単なるミーティングと申しますか、そういう実際上の組織と申しますか、合議体と申しますか、そういう意味であろうと思います。
それは法律的基礎がなければやれませんよとぼくは言っている。やれますか。やれるのなら根拠を明らかにしてください。
なお、この機会に、一般職、特別職を含む公務員給与の一貫性を持たしめるために、せっかく総理府人事局を置き、総務長官を給与担当国務大臣とした現状にかんがみ、従来他省の所管に属してきたすべての特別職公務員給与を一本の体系のもとにおさめ、また、公庫、公団、事業団等の特殊法人のごとく、大蔵省の考えで独断で給与がきめられるそういう制度にも法律的基礎を与えることなど、また、現職者の給与引き上げに伴って、同じ先輩である
それからこの勧告を出した命によってという法律的基礎も、さっき鈴木委員の質問によって十分明快でない、しかも、その書いてある内容は見解の相違ですよ。いま聞いてもおわかりでしょう。私もここにたくさん資料を持っている。しかも、同じことを出すなら地教委全部出しませんか。地教委が熱意があったということは一言も書いてない。全部、県教委の責任としてある。一言も書いてないでしょう。地教委も混乱しておった。
したがって、これはあくまでも自主的なものであって法律的基礎の上に立ったものではないという。法律的にほうりっぱなしにしておいて、それでもって保護観察所としては保護司会の運営に非常に期待しているという矛盾を解決しなければならぬと思う。しかもこの保護司会に対する国費の補助はゼロであります。これはどうしたことなんです。運営に期待しながら何もお茶菓子代も出していない。
この法律的基礎は、ポツダム宣言第八条並びにサンフランシスコ条約第二章第二条、これに従いまして解釈いたしまするならば、一つの中国と台湾島という以外には法理的解釈は生まれてまいりません。この法理的解釈はイギリス、フランス、カナダその他サンフランシスコ条約調印国が一致した見解であります。
○森元治郎君 その他のこまかい前提として、大臣に聞く前に前提をはっきりしなければならぬが、アメリカでは、いま外務省発表の潜水艦に対する外務大臣の談話を見ても、艦船局訓令ではという文字を引用しているのですね、いわゆる準拠する法律的基礎といいますか、ところが、これが聞けるか聞けないかというのは、兼重さんおかしいのじゃないですか、これはちゃんと向こうで、あなた方政府は引用してしゃべっているのに、この問題をはっきり
もしも経済協力ということでいこうというならば、池田・朴会談で一応は法律的基礎のあるものということで話をつけて声明も出したけれども、これはやはり、話が進まないから、今度は経済協力というような形、あるいはほかの形でいくんだというような声明が当然なされるべきではなかったか。