2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
また、御指摘もありましたとおり、量刑や難解な法律概念につきまして、裁判員の方々にも御理解いただけるように、法曹三者において、本質に立ち返った説明、これに向けた工夫や努力を積み重ねてきたところでございます。
また、御指摘もありましたとおり、量刑や難解な法律概念につきまして、裁判員の方々にも御理解いただけるように、法曹三者において、本質に立ち返った説明、これに向けた工夫や努力を積み重ねてきたところでございます。
ですので、戦後すぐにできた法律概念で申し上げますと、全てのものが有価値であるというのが日本の民法の規定であります。 しかし、私も昨年、母を見送りました。母一人で住んでいた家が今空き家になっています。余り高い価値を有していないどころか、解体撤去費用を考えると、資産とは当然言えません。このことは先日説明に来てくれました林政部長からもお話を伺いました。
つまり、存立危機事態においても後方支援できるという説明をしていますから、それぞれの法律概念は重なり合うことが予定されていると思うんですが、とすると、武器使用という枠組みの中で何でもできるんじゃないかという懸念が今の法律上あるということになります。
○公述人(濱田邦夫君) 法の支配という概念自体は、まあはっきり言って日本古来の概念、法律概念ではなくて、明治以降、特に戦後に移入されたというか、ディスカス、討議されるようになった概念だということはまず言えると思います。 そのシンガポールでの私の話の中で言っていることは、法律であれば何でもできるとか、法律による支配とそれから法の支配というのは違うんだと。
もっとも、裁判官の協議会や研究会におきましては、裁判員と裁判官がしっかりと議論し、裁判員法の趣旨に沿った評議がなされるよう、例えば、難解な法律概念や量刑の基本的な考え方についてどのように説明すべきかという問題など、評議のあり方について議論が行われてきたところでございまして、その結果、裁判官の間では、裁判員と共有すべき量刑の考え方などについて、一定の共通認識ができつつあるように思っております。
こういった立法例は、抽象的な法律概念の判断において、一般的に重要と考えられる考慮要素を明記して法適用の明確化、予測可能性の向上を図ったものでございまして、これらの法律を適用する裁判所においても、これらの法律の趣旨を踏まえた判断が現にされているものと思っております。
○国務大臣(仙谷由人君) 中立公正という言葉があるわけでございますが、必ずしも日本国憲法を始めとする公務員諸制度の規定の中に中立という文言は、何というんですか、常套句のように使われておりますけれども、中立という法律概念というか用語が使われているというのは余り見当たらないというか、私もそう思います。
殺意とかそういったものは、私ども、いわゆる難解な法律概念というふうに呼んでおりますけれども、こういう概念を裁判員にどのように説明するかということにつきましては、まず、公判前整理手続において、事案に即した説明方法を法曹三者で協議して、できる限り共通認識を形成するということになります。 その上で、審理では、検察官、弁護人がこれに基づいた主張、立証、冒頭陳述も行います。
司法研修所において、裁判官や学者のチームによって、難解な法律概念が問題となる事案の審理、評議の在り方等について研究が行われて、その中で、裁判員裁判における少年法五十五条の保護処分相当性に関する主張、立証の在り方についても触れられております。こうした研究も踏まえて、少年法の趣旨を尊重しつつ、裁判員の方に分かりやすい審理の在り方について更に検討を深めてまいりたいと考えております。
精神鑑定が必要になるということになると、確かに今委員が御指摘になられましたように公判が長期化するということがございますので、法でも事前の鑑定の実施命令が設けられておりますし、それから司法研究では、捜査段階の鑑定は弁護側の主張も十分踏まえたもので鑑定をするというようなことも十分に考慮すべきじゃないかといったことも考えられていることでございますし、あと、やはり責任能力というのはこれは非常に難しい、難解な法律概念
ところが、措置というのは、その概念次第ですけれども、何でもできるというのであれば、措置の中に何でも含むのであれば、それはそれでもいいのかもわかりませんが、どうも措置という法律概念は、よく考えてみると、処分の勧告とかあるいは結論部分の勧告ということになるのではないか。つまり、資料の提出の要求が措置の中に入るのか。
先日、新聞でもちょっと取り上げられましたけれども、司法研修所において、これは一線の裁判官と刑事法学者のチームでございますが、難解な法律概念が問題となる事案の審理、評議の在り方等について研究を行っておりまして、その中で、委員御指摘の点も考慮して、裁判員裁判における少年法五十五条ということでございますが、の保護処分相当性に関する主張、立証の在り方について触れられております。
○大口委員 裁判員裁判制度、審理について冒頭にもお話ししましたように、例えば正当防衛というものをどう裁判員に理解していただくか、あるいは責任能力、これも心神喪失や心神耗弱、こういう概念、あるいは殺意、共同正犯と共謀共同正犯とか従犯ですとか、こういう法律概念というのは、私どもは司法試験で勉強したわけでありますけれども、こういうことを本当に裁判員に理解していただくということも大変難しい問題でございます。
大型否認事件、それから難解な法律概念、正当防衛でありますとか責任能力、心神喪失、心神耗弱、殺意、共同正犯と従犯、こういう難解な法律概念、そしてまた量刑のあり方、こういうことを審理、評議していくことになるわけです。 今回、そういう点で問題提起になった事件として、秋田の連続児童殺害事件がございます。
組織を一つに絞るとか加入を義務付けるとか、随分審議会でも議論出まして、いろいろ事務局でも内閣法制局と相談していただいたそうでございますけど、例えば結社の自由とか、もうちょっと上位の法律概念でなかなか難しいというようなことを聞いております。
○寺田政府参考人 これも法律概念上は現行法と今度の新しい信託法案とで全く変わっておりませんで、あくまで、信託の可能な、対象となるそういう財産というのは積極財産、つまり、普通の意味でのプラスの、土地建物のような不動産であるとか、あるいは債権ですとか動産だとか、そういうものであります。
居住権という法律概念をどうとらえるかということでございますが、相手方に対しての債権という形では利用権はあるということでございますが、仮に物件の使用者が変わった場合にどこまで対抗できるのかという意味では、普通の債権ですと対抗できないということでございますので、そういう意味では完全な居住権という形では構成されていないということでございます。
そこで、事実上の倒産──倒産という法律概念はないんだろうと思いますね。何か聞くと、外国でそういう倒産手続に入ったものについて倒産とかいう用語を使っているとかいうんですが、法律上、しかし、法律上の用語じゃなくて、倒産というのは単に事実上そういう言葉が流布されているだけだと思うんですけれども、倒産というのはどうするんですか。
むしろ、やっぱりここは法律概念をはっきりさせて、これは効率的で採算性の高いものにやっていくんだ、親方日の丸でなくなっていくんだというその趣旨をはっきりさせて、まあ法律用語の趣旨をはっきりしたところでそうなるかどうかはまた別かも分かりませんけれども、本当のところの、最後までフォローアップしてモニターする特殊法人改革というのは実はこういうことが必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○平岡委員 いずれにしても、今回の法律、概念がちょっとあいまいな部分が相当あるので、これは適用に当たっては細心の注意をしていただかなければいけないと思いますし、乱用が起こるようなことになってしまっても困ると思いますので、ぜひこの法律の具体的な適用というものについての周知徹底というのを図ってもらいたいというふうに思っておるところであります。
そんな非法律的なやり方で法律概念に該当するかどうか当てはめようとする、それは無理がありますよ。それで国民の税金が使われるのではたまらない。
そうすると、法務大臣はここでも再三、現在日本ではオウムだけなんだ、想定しているのはオウムだけなんだとおっしゃいますけれども、私どもは、この概念規定では、オウムだけではない、いわゆる一般テロ集団にも当てはまる法律概念が政府によってつくり出されようとしていると考えるわけです。