2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
この法律本文におきましてもイ、ロ、ハで建材をそのまま取り外す方法でありますとか隔離及び集じん・排気装置を使用する方法等々、法律で一定明確に規定した上で、更に技術的な内容を環境省令で定めるということにされております。
ただ、我が国の歴史を振り返ってみますと、一九八七年の労基法改正では、法律本文には週四十時間として、しかし、附則において、漸進的な進め方をするというような、そういう手法もとりました。それから、現在、例えば割り増し賃金率についても、二五%から五〇%の間で政令で定めるというような方式もございます。
法律本文で一旦通勤手当を除外しておいて、その中で均衡確保の対象になるものを省令ですくい上げるというのは、これはちょっと、何か法体系上非常に変な感じがして、わざわざ何でこんなことをするのか、素直に通勤手当を削除しておけばいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
つまり、自治事務について、国の各府省の政省令あるいは法律本文によって様々な規律が加えられている、私はこれを規律関与というふうに呼ぼうとしておりますが、一部の研究者の間には立法関与というふうに表現する方もおられます。この自治事務についての規律関与をどう考えるかということが最初になければいけないと思います。
憲法第四十一条の唯一の立法機関であります国会の権限を侵すことなく政令に委任できる、すなわち政府に権限を与えることができる、そのようなことが許されるのは手続事項や技術的事項などのほか、個別的、具体的な条件が法律本文に書き込まれている場合に限られるということです。
つまり、今委員が御指摘の地域の中で円満に二十年間農業を継続すると認められることみたいな一文を追加したらどうなるんだということですが、一般の企業に農地の所有権の取得を認めるということは、これはもう法律本文の改正を行うことなしに政令でそのようなことをやりますと、今の法制局の表現を借りれば、農地法そのものの本来の趣旨を没却というか、することになってしまうと。
確かに、省令ではそこのところはフォローしているというふうにも承知をいたしておりますけれども、なぜ法律本文に今回明記できなかったのか、お尋ねいたします。
そういう意味では、官房副長官にお聞きしたいんですが、この補給新法については、旧テロ特措法にあった国会承認の内容を一応法律本文に盛り込んで、かつ法律の期限を一年としたと、こういう形で、その代わりに国会の事後承認を削るという形にしたわけですが、こういう内容について、シビリアンコントロールという観点からこのような法律の構成についてどう評価されるでしょうか。
今対象としている十八事業のうち法律本文から削る分野は何と何なのか、それらは地方公営企業であることそのものを廃止させようという思いがあるのかどうか、この点お伺いします。
だから、総理答弁であろうと、あるいはいろんな見直しだとかなんとかいろいろとやってまいりますよと、こうおっしゃっても、法律本文に提供するこの義務を明記されない限り、単にリップサービスであって信用できない、こう申し上げざるを私は得ないわけでありまして、この点だけ指摘をしておきたいと思います。
それからその次に、今度は法律になりまして、法律本文の方はいろいろと御質問があると思いますので、私は、この附則の関係で主要な点を幾つか御質問いたしたいと思うんです。
それが具体的に運用にかかわる規定のところで最もあらわれてくるということを思っていましたので、このたびの改正案についてそういった観点から見るときに、確かに法律本文においては、心身の障害によって、各資格などの名称があるわけですが、資格などの「業務を適正に行うことができない者」とされている。そういった法律本文においては確かに障害名だとかを特定するような表記は特にありません。
ただ、実際の運用につきましては、先生も御指摘のとおり、また、法律本文第二項にもそのとおり書いてございますが、法律の定めるところによって安全かつ効率的な運用に心がけなければいけないし、省令をつくる際についてもそのように心がけますし、また、運用そのものについてもそのような運用を心がけるよう公庫を指導してまいりたいと思います。
もちろん、先ほどから申し上げておりますように、法律本文あるいは政省令あるいは大臣告示、さまざまなレベルがあるわけですけれども、私は法律本文に入れてほしいということを申し上げているんですが、現実的な、これは時間の関係もありますから、もし難しいとするならば今後省内できちっと議論をいただいて、できれば私は、省令の中でこの部分については衆議院の決議も含めて議論をいただいて明記をしていただきたいということを申
そこで、この三条の認定基準の問題、それから労働者の理解と協力の問題について、労働行政のスタンスから見ても大丈夫、認定基準の具体化については労働省としても責任を持つ、あるいは施設処理や施設廃棄の場合は労使協議、これは法律本文はもういまわの際では無理でしょうけれども、これでしっかり労働省としては労働行政のスタンスから確保していけるんだという、そういう自信はおありでしょうか。
これにつきましては、新たな法律本文の見直しを行わないとされているようでありますが、私は問題だと思います。職業安定法三条は、派遣元、紹介元だけに適用され、派遣先、紹介先は対象外となっております。労働基準法三条は、派遣元、派遣先、双方に適用されますけれども、差別的な事由として性や年齢、障害の有無というものが含まれておりません。また、採用差別は射程の範囲外になっております。
そのほか、今会期の主要法律案の要旨及び審議経過、法律本文などが「法律案」という項目のもとに提供されておりますし、委員会報告本文、委員会のホームページヘのリンクなど、これも「委員会情報」のもとに提供されております。
したがいまして、保存期間につきましては、法律に基づく厚生省令で定め得るもの、それから全体の基本的事項は法律本文に書き込んでおりますので、保存期間につきましては厚生省令で定めて差し支えないもの、こういう解釈をしております。
この法律の法律本文には設置場所についての規定はないというふうに理解いたします。三十四条がありますが、今おっしゃったようなブリッジに関して言及されてある場所はない。
いずれも重要事項で、本来ならば法律本文、または少なくとも別表として記載をされて国会に提出をされなければならない性質のものであります。まず、その四カ所の内容をどう考えているかをお聞きをしたい。 第一は、第二条の「公的医療機関の開設者等」の「その他政令で定める者」。それから第二点は、同じく二条の職員の移行を伴う資産譲渡のうち、移譲の要件ですね。