2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
ここでも本当に熱心に関わってくださっている中で、子供に関わる弁護士が、関係機関や保護者との交渉などが必要な場合には日弁連の法律扶助を利用しているというふうにも聞いております。
ここでも本当に熱心に関わってくださっている中で、子供に関わる弁護士が、関係機関や保護者との交渉などが必要な場合には日弁連の法律扶助を利用しているというふうにも聞いております。
委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約は、国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にし、その実効性を確保することを目的とした条約と承知しておりますが、条約上、無償の法律扶助の提供や未確定の外国裁判の承認、執行を認めることが要請されるなど、我が国の国内法制とは異なる面があるものでございます。
例えば、市区町村の窓口等から得られた情報により、各法務局におきまして無戸籍者の情報についてしっかりと把握をしていくこと、またその把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり、また個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出あるいは裁判上の手続が取られるよう支援をしていたり、また裁判費用等の相談があった場合には、法テラスでの民事法律扶助制度
先ほど、法テラスにおきまして多言語情報提供サービスということで今鋭意努力しているところでありますが、この法的トラブルに関しましては、さらに資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす場合には、民事法律扶助として無料法律相談や、また弁護士費用の立替え等を提供し、また必要な通訳料も含めた支援を実施するなど、外国人に対する法的支援の充実に実は努めているところでございます。
また、全国の法テラスの全ての地方事務所に配備する必要があるタブレットなどの端末導入経費を国が全額負担し、相談者が利用しやすい環境を整備すること、そして、生活困窮者が民事法律扶助を活用しやすくするために立てかえ金の月々の返済額を減らす、また、返済を一時停止するなど、柔軟な対応を積極的に推進することを緊急提言でも強く求めております。この点について、法務省の見解をお伺いしたいと思います。
御指摘の司法書士による裁判書類作成のための相談を新たに法テラスの業務とすることにつきましては、総合法律支援法の改正が必要になりますところ、現行の枠組みの中で書類作成援助を促進するために法テラスが現在取り組んでいる取組の状況を検証しつつ、民事法律扶助の対象とすべき相談の範囲や、民事法律事務の書類作成援助とは別に民事法律扶助の対象とすることの必要性など、さまざまな観点から引き続き検討してまいりたいと考えております
さらに、裁判を受ける必要がある場合でも、法テラスでは資力のない方が裁判を受ける際の民事法律扶助を用意しております。 不利益取扱いを受けてしまった通報者が裁判を起こそうとする場面において、今後、消費者庁において整備する予定である一元的相談窓口において、通報者の御意向を確認しながら法テラスの民事法律扶助を御紹介する等の連携に努めてまいりたいと考えております。
現在、公費で賄われております被害者支援制度は、いわゆる国選被害者参加弁護士制度と、また、民事に関して民事法律扶助制度がございます。前者の国選被害者参加弁護士制度は、公判段階において初めて利用できる手続でございまして、後者の民事法律扶助、これは、損害賠償命令やあるいは訴外の示談交渉、また民事訴訟といった民事手続に限定された援助制度であると承知をしております。
そして、その裁判費用などについて相談をもしいただいた場合には、日本司法支援センター、通称法テラスにおきまして、民事法律扶助制度について御案内をしております。 こういった事柄を円滑に進めていくために、各法務局、市区町村、そして弁護士会、裁判所等関係機関と協議会を設置をして、この問題について密接に取り組んでまいりました。
本法案では、無資力者に対する法律扶助の規定というものが明示はされておりません。 他方、例えば弁護士法の三十三条第二項では、「弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」とした上で、その第九号で「無資力者のためにする法律扶助に関する規定」というものが定められております。弁護士法四十六条二項も同様の趣旨であります。
成年後見制度の利用を考えている人、これは、法テラスの民事法律扶助の事業のうち代理援助又は書類作成援助の制度を使って、後見開始の審判の申立てに係る司法書士の費用であったり弁護士費用の立てかえ払いを受けることができるほか、申立ての相談については、これは無料で弁護士による法律相談援助を受けることができます。
ただ、この条約では、先ほどちょっと委員からの御指摘もありましたが、例えば二十一歳未満の子に対する扶養に関しては、原則として、扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないなどとされておりますが、扶助を行うかどうかについて一定の資力要件を設けております我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。
ただ、この同一の期間の一般の民事法律扶助事件における法律相談援助の全事件数が速報値で約三十七万件ございまして、このうち司法書士が実施したものの割合で見ますとこれが一・八%であることと比較いたしますと、この特定援助対象者法律相談援助における司法書士の実施割合は高いということが見て取れるところでございまして、この援助の運用開始前に、司法書士会等と連携しつつ、この援助の利用につきまして司法書士会内や福祉機関
先ほど御答弁させていただいたとおり、法テラスの民事法律扶助の対象については、資力が一定の基準以下であることが要件とされております。 そのため、法テラスでは、この代理援助の実施に当たりまして、事前に援助申込みを受け、援助要件を満たすか否かについて審査を行った上で援助開始決定をいたしまして、その後に事件処理がなされることを原則としております。
法テラスでは、総合法律支援法に基づきまして、民事法律扶助として、資力が一定基準以下であるなどの要件を満たす者に対して代理援助を行っているところ、子の引渡しの強制執行の申立てにつきましても、法テラスの代理援助として、弁護士等の代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費が立てかえの対象となっております。
一般の民事法律扶助による法律相談援助では、家事事件の占める割合は三一・二%であり、そのうち三分の二を離婚問題が占めているということになると、やはり、被災地においては相続問題等に関する相談ニーズが高いということが見てとれるわけでございます。 そして、震災法律援助では、家事事件に次いで多重債務事件が二番目に多い。
この法テラスには、経済的に余裕がない方が相談できないということがないように、先ほどの無料法律相談、そして弁護士等の費用立替えから成る民事法律扶助制度があります。
委員御指摘のとおり、法テラスが行います民事法律扶助は、経済的な理由等によりまして法的サービスを利用することが困難な方々へのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているものと認識しております。法テラスでは、その担い手となる契約弁護士、司法書士等の確保に取り組んできたところでございます。
このうち本部事務所では、人事、会計などの総務全般、あるいは法テラスが実施します民事法律扶助等の各業務の企画立案、あるいは国や日本弁護士連合会等の関係機関、団体との連絡調整などを行っているのに対しまして、東京地方事務所では、一般の利用者の来所を前提として民事法律扶助の受付、無料法律相談、面談等による情報提供等を行っておりまして、それぞれの機能、役割が異なるために別に設置しているものでございます。
もっとも、この条約におきましては、子に対する扶養に関しましては、原則として扶養権利者によってされる全ての申立てについて無償の法律扶助を提供しなければならないこととされておりまして、我が国の民事法律扶助制度とは異なる面がございます。
また、日本司法支援センター、通称法テラスでございますが、現在の取組といたしましては、民事法律扶助といたしまして、一定の資力要件等を満たす場合には、日本国内に住所を有し、適法に在留する外国人に対しましても、弁護士費用や、また通訳費用の立てかえ等の支援を行っております。
そのため、法テラス及び法テラスの職員である常勤弁護士が行う業務の範囲は、総合法律支援法におきまして、資力の乏しい国民等を対象とする民事法律扶助業務等に限られているところでございます。
償還免除の更なる拡大につきましては、償還金が将来の民事法律扶助の被援助者への立替金に充てられるという相互扶助の観点からの検討も不可欠でございまして、慎重な検討が必要な問題と考えておりますが、法テラスにおきましては、現在も、先ほど申し上げましたとおり、生活保護受給者やこれに準ずる方など、立替金の償還が困難な方につきましてはその償還を免除しているところであります。
○糸数慶子君 今年度の民事法律扶助の代理援助件数、それが増加しているというふうに聞いておりますが、その要因は何でしょうか。また、次年度以降予算不足とならないよう十分な手当てをされているか、お伺いしたいと思います。
御指摘のとおり、本年度の、平成二十九年度の民事法律扶助の代理援助件数は、前年度、平成二十八年度に比べて増加傾向にございます。この点、事件類型別で見た場合、自己破産事件を含む多重債務事件が大幅に増加しておりまして、これが本年度の代理援助件数の増加要因だというふうに考えております。
法テラスにおきましては、この法テラス震災特例法に基づく援助案件の種類、内容につきまして、一般の民事法律扶助による援助案件と同様に、家事事件、金銭事件、多重債務事件、不動産事件といった比較的大くくりの事件類型に分類して把握しているところでございます。