2003-07-01 第156回国会 参議院 総務委員会 第19号
だから、国立大学法人の議論についてもそれほどの激しい議論があり、別の法律形態にしたわけですから。公立大学法人にもそういう厳しいものが考えられるということは当然のことだと思うんですけれども、そういうことをあえてしなかったことについての文部科学省のお考えを明確にしていただきたいと思います。
だから、国立大学法人の議論についてもそれほどの激しい議論があり、別の法律形態にしたわけですから。公立大学法人にもそういう厳しいものが考えられるということは当然のことだと思うんですけれども、そういうことをあえてしなかったことについての文部科学省のお考えを明確にしていただきたいと思います。
ですから、戦前におきましても、これは給付という法律、形態を取ったというふうに私は承知をいたしております。 したがいまして、補償等の問題を含めました復興施策の在り方の一環として政府全体で検討するということに相なります。もちろん、そういうような権利の侵害がなされたことについては、それがなるべく回復をされるということが望ましいわけでございます。
ここで民営化の形態についてやや学問的に言いますと、民営化は、法律形態のみを変更する形式的民営化と、所有形態をも変更する実質的民営化に大別されます。また、実質的民営化は、所有を完全に民間に移転するという意味の完全民営化と、所有の一部を民間に移転するという部分民営化があります。
そして、それを七年間、二重管理をしていくという法律形態でございます。
組織の法律形態として、株式会社という形態は、諸外国における長年の経験により、他の形態に比べ数多くの長所があることが既に学問的にも実証的にも判明しております。言うまでもなく、株式会社という形態は法律的にはいわゆる営利法人でありまして、この点でこれまでの会員組織形態とは異なる面があります。
今までの法律形態から見まして、これは明らかに違法なことをやろうとしているわけで、私はそういう意味で、本当にこれは皆さんにも考えていただきたいんです。こんな無法なことがまかり通ってはどうにもならぬという気持ちで発言をしているわけですが、この点はいかがですか。
戦前の土地収用法は「終戦後の新しい法律形態としては、不適当な幾多の点が明らかとなりまして、」こう書いてありますね。戦前のものです、もちろん戦前のものが。そして、この「終戦後の新しい法律形態としては、」ここが大事な点です。つまり、新しい憲法になじまないということですよ。なじまないということで、改正点がずっと挙げられている。 そして、その中に特記しているのが土地収用委員会の問題なんです。
更生保護事業につきましては、御案内のように、これはすべて法務大臣の認可によりまして民間の団体が民法上の財団法人あるいは社団法人というような法律形態で公益法人として営んでいるわけでありまして、その事業について法務大臣が公益上の観点から種々の監督を行うという形になっております。そして、言ってみれば民間のよさを生かした更生保護事業を営んでいただいているというのが実情でございます。
一般会計に設ける資金の場合ですと資金法等の法律形態をとる場合があろうかと思いますが、今設けられている各種資金は主として特別会計に設けられておりまして、その際、財政法、会計法の特別法である特別会計法の改正案ということで御審議をお願いする、この特別会計法の一部改正法が財政法四十四条に言う特別の法律に該当するものというふうに理解をしております。
そういう意味ではやはりどの程度閉庁するかといった内容と絡み合わせながら今後適切な法律形態を考えてまいりたい、そういうふうに思っております。
第一は価格水準の問題でございますが、価格水準の問題につきましては、このたびの法律改正におきまして、従来のように機械的に二十五、六年産を基準にいたしましてパリティで算出されるということから、生産費を基準に算出するという方向に法律形態が変わるということになりますと、生産者が最も関心がございますのは、その際に決められる麦価につきまして、生産者が安心して生産に励むことができる条件が果たして整備されるのかどうかということでございまして
いわば、従来はあった、それを技術が高くなったからもう無制限だというのは、これはやはり法律形態上どうもおかしいじゃないか。もちろんほかの方法でいわば確保しようとお考えになっておるのでしょうが、その点はどうなのか。 それからもう一つ、五つ目は、今度、例えば十五メートル、六メートル道路の場合に七十メートルのところまで斜め斜線でひとつ容積率を拡大していくということなんですが。
○横山委員 余りくどくは言いませんけれども、理論上また法律形態上これは検討課題であると強く申し上げておきます。 それでは、審査請求は今日までどのくらいあって、どのくらい却下したか、その却下の理由は何であったか、ひとつそれを報告を願います。
後ほど御審議をいただくわけですが、ごらんになればわかるように、私はたくさんの法律を書きあるいは法律にタッチいたしますが、いままで私としては一遍もそういう性格の法律に会ったことがない、つくったことがない法律、すなわち独禁法の本来の趣旨が生かされて、しかも適用除外というドラスチックな方法でなくて、行政法と監督法とがきちっと組み合わされた理想的な法律形態ができ上がったものだ、私はそういうふうに思っております
この点、何の理由でいままで法律形態の中にない——大事な法律というのは必ず諮問したりなんかして出てくるわけですけれども、こういうことは書いておりません。なぜここへ臨調の答申ということをわざわざ入れられたのか、お答えいただきたい。
○永原委員 余りこのことにこだわっても意味がありませんけれども、それでは先に進めまして、私は何か立法技術的に、出資金が、第二条が改正されて、毎年というわけじゃありませんが、増資のたびにふえていく、こういう法律形態がおかしいと思うのです。実際条約で決められた事項を守りつつ予算措置をしていかなければならない。
この意味は、恐れながらと不服審判所へ持ってきたときには、まず税務署へ答弁書の提出を求め、答弁書が来てから担当者を決める、こういう法律形態になっています。私どもが何でそんなばかげたことを国会審議のときに決めたのか、いまでもおかしいと思うのでありますが、直ちに担当者を決めて、そして迅速に処理をする方が妥当だと思う。
そういうことで政令で取り上げないものでも、その地域で実に非常に問題になるという場合には条例でこれを、この振動規制法を受けた条例の中で自治体で規定してやってもいいという形には法律形態の上でなっております。 それからもう一点は、建設省の中で建設作業に伴う騒音、振動の公害をできるだけ減らすための実は指導が行われておりまして、また、指導のいろいろマニュアルも出されているというやに伺っております。
そういう社会の実生活、つまり主催者がさまざまな形であらわれてくるということを考えればなおのこと、人格を負う場合に限るのか、あるいはそれ以外にもさまざまな法律形態を含むのかということを明確にしておく必要がある。
ほんとうはいまの法律形態にこれを書き直さなければいかぬ。これは恩給法を書き直すのは、法制局のほうでもなかなか骨が折れる。法務省もそういう話でしたけれども。これは途中でお話がちょっとよそへそれるのですが、「タルトキハ何々ス」とかいうような形でなくして、非常にわかりやすい文章に切りかえることはどうですかね。これは私二、三回指摘したことがあるのですけれども。