2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生
もっとも、主として刑事事件を担当する検事に比べて、裁判官については、民事事件を担当する割合が高いこともありまして、大規模法律事務所等との競合が生じやすいという面は御理解いただければというふうに思います。
これも繰り返しになりますけれども、様々な事情、先ほど御指摘ありましたけれども、申し上げたとおりでございまして、弁護士として活躍する分野が広がっているとか、あるいは大規模法律事務所等の競合があるとか、配偶者が有職であるとか、いろいろ申し上げましたけれども、こういうことなどが理由になっているだろうとこちらとしては考えているところでございます。
現地のJICAを初めとする公的機関、法律事務所等の協力を得て、今、十四の国・地域で二十カ所のジェトロ事務所に約七十名の専門家を配置したところであります。平成二十五年の四月からことし一月までに、既に四千百件の相談に応じております。 例えば、ベトナムにおいては、法律の専門家の助言や大使館への取り次ぎによって、販売する製品の認可取得に成功した事例など、成果が生まれております。
また、自動車部品、プラスチック、陶磁器などの製造業、さらにはサービス業、あるいは農商工連携なども含めた、きめ細かく総合的に支援を行うことが大事だろうというふうに思っておりまして、例えば、ジェトロや中小機構、地域の金融機関や海外の法律事務所等が連携しまして、専門家が中心となって技術開発、国際標準化、海外企業とのマッチングなど、総合的に支援する方策を今検討しているところでございます。
この午前中の会議は、先ほど御指摘のとおり、それまでのデータを見る限り、あるいは法律事務所等のリコメンドに従いまして、出荷停止になる場合に、国土交通省様への御一報を決めるというのが午前の会議でございました。
企業で求められる法曹人材といいますのは、新人として入っていただいて、その企業に必要な法律実務に精通していただくことを育てるということもございますし、あるいは、一定程度、法律事務所等で経験を積んだ方をミッドキャリアで雇って、それで即戦力として活躍していただくということもございますので、そのあたりについては採用の際に企業の方で判断をしているのではないかなというふうに考えております。
例えば、在外公館において現地の弁護士や法律事務所等を紹介して、現地の法律に基づいた手続を対応できるようにするとか、子が連れ去られたその国の制度の活用を推奨するということかと思います。
○大木国務大臣 今の御質問は、一般的にいろいろとそういう御懸念というか問題があるということもありますし、恐らく今委員の御質問の背景にも、具体的にいろいろと、例えば米国等の企業からあるいは法律事務所等からそういった懸念が出ておるということは、私どもも承知しております。
日本は法について習い、暗記するのに対し、アメリカでは卒業してから法律事務所等で具体的訓練をすればよいと考え、分析力が強調されると、大学においては、大学教育は、ロースクールでは特に。 そして、今度は留学生の諸君の意見、こう言うんですよね。アメリカで勉強したいといって来たと。そしたら、アメリカでは条文を読んで理解するのではなく、自分の頭で考え、意見を述べるところが違うと。
○国務大臣(谷垣禎一君) 何が通説かというような議論になりますと、学理上の議論を国会のここでやるのは大変あれなので私が答えるのが適切かどうかわかりませんが、この点に関しましては、私どももいろいろ法務省の特に商法関係の実務に携わっている方あるいは法律事務所等にもいろいろ相談をして、ほかの考えも十分にあり得る、必ずしも債権者平等というのは神田先生のおっしゃるようなことばかりではないんではないかというふうに
その給与水準を決めるに当たりましては、民間の競合先基準というようなことで、例えば銀行、証券あるいは法律事務所等々幾つかのポストを選びまして、そういう先の給与を参考にしてFRBが独自に決めているというものでございます。 それに対しまして、例えばドイツのブンデスバンクでございますけれども、こちらの方は役員につきましては役員個人と中央銀行理事会との協定によって定めているということでございます。
それからまた、単にこういう上申書と称されるものだけでなしに、当時坂本氏が属しておりました横浜法律事務所等が詳細に警察当局にも協力しているんですが、それらを見ますと、当時坂本弁護士は、オウム真理教にさまざまな名目で金を巻き上げられた被害者と思われる人から依頼を受けておりました。
そこで最高裁判所といたしましては、裁判官に裁判所の外の世界で生きた社会事情に接してもらうとか、こういうことを考えまして、若い判事補を中心といたしまして報道機関なり民間会社それから法律事務所等に送り込みまして、そこで研修を受けさせていただく、こういうことをやっている次第でございます。
○衆議院議員(高橋禎一君) その点につきましては当然資格を与えるというふうには考えておりませんですけれども、第二条の二号に、「前号に掲げる者と同等以上の教養及び学力を有する者」、これを選考して認可すると、こういう立場をとっておりますので、法律事務所等においてこの方面の御勉強なさった方はこの二号に当ってこの職につき得る道が開かれておる、こういうふうに御了承願いたいのであります。