2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
これは、裁判、法廷戦術上はそう言われればということなのかもしれませんが、だとしても、本当にきちんと対応してくれるのかなと不安を覚える方が出てくるのは全く不思議ではないなというふうに思っております。
これは、裁判、法廷戦術上はそう言われればということなのかもしれませんが、だとしても、本当にきちんと対応してくれるのかなと不安を覚える方が出てくるのは全く不思議ではないなというふうに思っております。
○吉田(治)委員 そういうふうにされている中で、マスコミ報道等を見てまいりますと、非常に弁護士さんの役割という部分、これは俗に言う法廷戦術という言い方がいいのかもしれません。弁護士法第一条では「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」、まさにこの社会正義とは何かということが今大きく問われているのではないか。
私は、そういう議場の与野党の戦術といいますか、法廷なら法廷戦術、国会でも運営についてのいろいろな駆け引きというのは、それはそれとしても、本会議趣旨説明を求めて、そして全く質疑をする意思がないと思われるのにそれだけ求めているというのがあるとすれば、これはまさに制度を悪用した議事進行の妨害というふうに言ってもいいと思うのです。
いずれにしましても、警察官の傍聴を原告側 いわゆる原告側は、御承知のように極左暴力集団の中核派という組織の活動家で公務執行妨害で捕まっている被疑者でございますが、もちろん被告は警察官でございます事件でございまして、これは一般的な傍聴というよりも、いわゆる中核派の法廷戦術といいますかそういうものが絡んでおる問題でございます。
そういった人々は、阻止するためには何物をも利用しようとし、法廷戦術も有力な手段の一つとされております。このような方々に対して環境アセスメントと立法化は、まさにかっこうの口実、手段を提供し、判決でたとえ門前払いされることが予測されても、事業を一日でも長引かせ、遅延させるための有効な手段として、訴訟が利用されることは必至かと存じます。
これは詳しく申し上げるまでもないと思いますけれども、いわゆる過激派的なものの事件におきまして弁護人を解任するとかいうような一種の引き延ばしの法廷戦術が繰り返される、率直に申し上げて、弁護人もそれに同調するような場合もなかったわけではないというようなことで、裁判が進行しないという事態があったわけでございます。
○柄谷道一君 そこで、検察庁法第十四条の解釈でございますが、指揮権は、検事総長が法務大臣に請訓して初めて発動できるものであるから、個個の法廷戦術にまで指揮権は及ばないという解釈があると、私はそう承知をいたしております。この点に対する大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(前田宏君) いま申しましたように、まだ証人側の方でどういう対応をするかということがわからないわけでございますので、来ないことを前提にしてどうするということもこの段階ではいかがかと思うわけでございますし、またその場合、もし仮に来ないとなりました場合にどういうふうに対応するかということになりますと、これはいわばこの公判の訴訟技術と申しますか、一種の法廷戦術と申しますか、そういうことにもなってくるわけでございまして
その弁護士の中に、現在の法律制度の中において盲点なのかどうかわかりませんけれども、いま指摘のような遅延の目的を持って云々などということでそれを法廷戦術としてとっておる、こういう指摘になってくるわけであります。さらに刑事局長の方のPR文書などによると、重要犯罪人の国外逃亡を援護し、助ける、こういう役割りをしておるという指摘等もあるわけであります。
ただ、弁護側にとりましては、ただいまも御指摘になりましたように、嘱託尋問調書を裁判所に採用されるということは一つの非常な打撃を受けるわけでございますので、あらゆる法律論を展開をいたしましてこれを阻止しようという熾烈な法廷戦術をとっておるわけでございます。
その人たちに言わせれば、刑事被告人として三年以上、死刑、無期懲役ですか、いささかでも罪は軽くしたい、何とか逃れたい、そのためにあらゆる法廷戦術を使うということは、これは考え得ることなんです。
○小林(進)分科員 法務大臣のお言葉は、半分ばかり口の中でもごもごとおっしゃられるから、ちょっとどうも後半理解に苦しむところもあるのでありますけれども、何かお話によると、これは過激派だけでなくて、こういう過激派的な法廷戦術が行われた場合にはそれを他に類推適用していくというようなお言葉のようにも解したのでありますが、そういうことになれば、なおさらこの法案は非常に危険であります。
そのためのいわゆる裁判法廷戦術というものの一環なんだ。それが悪ければ、あなたのおっしゃったように、世間の非難を受けるのです。同じ弁護士会の仲間でも、そういう悪徳、と言っては悪いですけれども、少数の者もやがては落ちていく。依頼者もなくなってくる。そこは民主主義下における世間の厳しい目というものがあるのでありますから、その審判に任せればいいのであります。
しかし、もし仮に弁護人側で裁判長の訴訟指揮で違法、不当であると思うならば、その是正を図るのは刑事訴訟法等に決められた異議申し立て、上訴などあくまでも法律の認める枠内で行うべきであり、退廷、不出頭、辞任などの実力行使による違法、不当な法廷戦術によるべきでないことは言うまでもありません。
そういう鬼頭の法廷戦術で、自分が参議選挙に出る、したがって判決は参議院選挙の後にまでどうしても引き延ばしたいという意図がありありと見受けられるように思いますが、検察庁も無関心ではないと思うんですが、いかがですか。
法廷戦術を使って裁判官の忌避の事件に、いま大法院へかかっておるようでございます。この裁判の結末がつかなければ、おそらく自由出国もいかがなものだろうと思いますが、ただ、最近の状況を見ますと、いろいろ最近行なっております政治集会にも出席しておるようでございますから、そういう意味における国内的な政治的自由は確保されておる、こうわれわれは理解しております。
具体的裁判の裁判官の行なう判断事項、こういうものに限り独立が許されるもの、法廷戦術の内容を言うことは一向差しつかえがない、こういうふうに私は考えております。
東大事件のようないわゆる法廷戦術と申しますか、そういうような言動が他の裁判所にも及んでくるということから、各裁判所はやむを得ずそういう措置をとらざるを得ないということでございまして、裁判所としては裁判を円滑に進めなければならない責務を負っているわけでございますので、審理を進めるために、法廷が喧騒にわたるというような場合には、法廷の秩序を回復して、しかる後にまた審理を進めなければならない、こういう責務
○最高裁判所長官代理者(石田和外君) 事件によりましては、被告人あるいは弁護人の方から、いわゆる法廷戦術として、非常にこれは残念なことでありますが、いろいろなことをいたしますが、あの場合も、かりに飯守事件があったとしても、桃川判事掛当事件の被告が横川判事にああいう釈明を求める必要は何らないと考えられますが、たまたまそういう発言がありましたので、それに対して横川裁判長は、その訴訟指揮としてああいう態度
それから法廷秩序維持の問題は、この委員会でもあるいは問題にしていただいたことがあるのかもしらぬと存じますが、ためにする、何と申しますか、法廷における一部の弁護人の御連中とかあるいは被告になった御連中が、ややもすると法廷を軽視いたしまして、戦前のいわゆる法廷戦術、法廷闘争というものの亜流がいまだに絶えませんので、それでは真実を探求すべき神聖な法廷で、そういういわゆる公判闘争式なことが行なわれますと、ほんとうに
地元の反対というものが実力による闘争ということに興味を持っておるという点が、法廷闘争になり、あるいは条件闘争になるということがはっきりいたして参ります場合には、十分にこれを尊重してわれわれもこれに対して法廷戦術闘争を避けるといったような態度はとるべきでないと考えております。
しかしながらこれが濫用される場合においては、いたずらに法廷戦術の具に供せられる。この点からいつて、例外的にそういうものを制限する。制限するとすればどうするか。全然意見の陳述というものを認めないというわけにも行かないから、そこで開示期日の手続のうちからはこれを除くけれども、別に新しく書面による意見の開陳という権利を認めよう。これがこの改正の骨子ではないかと思うわけです。