2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、具体的な事例といたしましては、例えば、昨年、勧誘のチラシを投函して、貸付けを申し込んできた被害者に対して法定金利の最大約百四十四倍の高金利で貸付けを行い、他人名義の口座に振り込み送金を受ける方法等により、元利金合計約五億七千万円を受領した事件を出資法違反等で検挙しているところでございます。
また、具体的な事例といたしましては、例えば、昨年、勧誘のチラシを投函して、貸付けを申し込んできた被害者に対して法定金利の最大約百四十四倍の高金利で貸付けを行い、他人名義の口座に振り込み送金を受ける方法等により、元利金合計約五億七千万円を受領した事件を出資法違反等で検挙しているところでございます。
法定金利というのは、貸金のときの約定金利に使われる局面と、あと債務不履行のときの遅延損害金の算定、約定がない場合に適用されるという二局面で適用されると思います。その点、約定金利の点で考えたときには、高いという評価はあり得るところかも分かりません。
法定金利のところ、金利の中身はどうするかというのは、いろいろ悩ましい問題がありますので、機会があればまた議論させてもらいたいと思います。 それから次に、第三者保証のところを少しお伺いしたいんですが、法務省で作成いただいた資料、今回の法案改正の資料の中に、第三者保証については、「できる限り抑制すべきであるが、一律禁止は行き過ぎ。」という文言があります。「一律禁止は行き過ぎ。」。
したがいまして、今回、法定金利をどうするかとか保証人をどうするかとか定型約款をどうするかといったような、新たに提示された論点というのは、確かにある程度急ぎ足でやった方がいいものなのかもしれないんですけれども、判例を条文化するというところについては、私は、いやいや、判例でもうはっきりしているんだからこれは問題ないんだというふうに一般的に言われがちなんですが、実はそちらの方に大きな問題が潜んでいるような
今、委員御指摘の平成二十一年までピークを迎えて、これは平成十八年以降急増したわけでございますが、そこの中身は、いわゆる消費者金融機関に対して法定金利を超える過払い金を返還を求める訴訟でございます。
法定金利のようになるかどうかということは確かなことは申し上げることはできませんけれども、いずれにしても、法務省としては、今回の改正後における貸金業者の貸付けの実情について金融庁と協力をして実態把握に努めつつ、こうした問題について引き続き検討をしていきたいというふうに考えております。
そうしますと、上限金利というのは、本来この枠内でこれが上限ですよと、それ以内で自由競争が行われるということを期待するということなんですが、実際そういうことが起こらなくて、これ上限金利が法定金利の性格になってくるんですね、これが。今回はこういう認識を持つ必要があると思うんです。 繰り返しになりますけれども、今までの上限金利というのはほとんど無視されてきたんですよ、利息制限法の。
○国務大臣(山本有二君) 貸金業の法定金利化するという御指摘は、そのとおりだというように思います。またさらに、普通銀行もそうしたマーケットに進出していくというようなこともあり得るかもしれません。 そういったようなことも踏まえまして、先生おっしゃるようにより健全なマーケットを希求するという観点から、努力していきたいと思っております。
あの高金利、バブルの時代に、仮に法定金利が五・五、それで実際はそれ以上の金利、それを、バブルが崩壊して超低金利になって、この金利リスクを利用者の方々に、それは、あなた、最初からわかっていたんでしょうということで負わせてしまってよかったんでしょうか、住宅金融公庫として。私は、やはりそれはそうじゃないんじゃないかと思いますよ。
ところで、出資法なり貸金業法で無登録営業あるいは法定金利を上回る貸付けを行った場合の罰則というのは、三年以下の懲役あるいは三百万円以下の罰金あるいは併科ということでありまして、今言ったような共謀罪には当然掛かってこないんです。
五%が日本の法定金利の基本なんですよ。ですから、今の一%なんという水準が続いてくるのは、これはやはり政治の責任。その失政のツケを勤労者や中小企業にかぶせないためにも、今この問題では、せめて国の財政出動があってしかるべきだし、そういうことを国民は是認すると思いますし、私はそのことを求めていきたいと思います。 配付いたしました資料をごらんいただきたい。
民主党は、いち早く法定金利の引き下げや貸金業者に対する規制強化に取り組み、昨年六月には、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利並みに引き下げる出資法改正案を提出しました。その結果、我々の期待した水準には全く達しないながらも、ひとまず法定金利の引き下げが実現したところであります。
でございますけれども、例えば、暴力団幹部らが、平成十年の八月から十一年の五月までの間に、法に規定する日賦貸金業の業務方法によらず、今委員御指摘のように、事案によって、業務方法以外の方法といたしまして、主婦に貸し付ける、あるいは顧客の持参払いとする、あるいは銀行振り込みでありますとかいろいろございますけれども、日賦貸金業の業務方法によらずに、クラブホステス三十二名に対しまして約三千万円を貸し付け、法定金利
借り手保護になるので、そこは真っ白な世界になるのでありますが、逆にそれが、その金利で、法定金利で貸せない、借りられない、こういう人が出てきた場合どうなのだろう。実態調査もしてみなきゃわからない、こういう問題が残るんじゃないか。一生懸命白くしようと思っても、裏をひっくり返したら真っ黒なやみの世界ができてしまっている、こういうことになったら大変でございます。
また、法定金利はたしか三段階に分けて最高は一五%でございますが、やはり四%という高金利を許すような形では、成り立たないものが存在するということは、取り扱いばかりではなくてやはり金利も実質的に下げて、そして成り立つような適正な、適正という言葉を申し上げますし、また、金利には多様化もあっていいと私は思います。
なお、今後とも暴行、脅迫による取り立て、法定金利を上回る高利貸し付けなどの違法行為については、捜査当局とも連携を図りつつ厳正に対処していきたい、こう考えておるところでございます。
さらに、法定金利を引き下げるかどうかにつきましては、一方でかえってやみに流れていく、やみ金融というのが横行するのではないかというおそれがあります。一方、先生の御指摘のように借り手の生活への負担、返済能力の問題もあるということで、この問題については、借り手側の状況、貸金業者の実態等を監視しながら、法律を所管しております法務省ともよく御相談を申し上げながら検討してまいりたいというふうに考えております。
ノンバンク、いわゆる市中銀行に近い、一応認められて法定金利内でやっている、年利二十数%の金融機関が貸し付けている先にはもう融資しないんだ、こういう風潮があるんですけれども、これは困ったものだというふうに思っております。それを払拭してでもやりなさいよというための資金を投入すべきだと思うんですが、そのことについてちょっと御見解を承りたいというふうに思います。
現在の低金利のもとではその差は〇・〇五%であるので、借り手の方は負担は少額なんですけれども、経済情勢の変動によって法定金利上限ぎりぎりまで金利が上昇する場合が想定されます。そうなりますと、基準金利五・五%、中間金利六・五%となりますと、その差は一%ということになります。 百二十五平米以下の実績を調べてみると、九四年では個人住宅建設で三七・〇七%、四割近く、四割を切っておりますね。
よく知っているのですが、今の営業再開への中小業者の意欲にこたえて、激甚災害法による特別融資の法定金利四・四五%、三%を特例として無利子にすることなどもやはり検討していくべきだと思うのですが、この点は大蔵大臣、どうでしょうか。
公営住宅の予算が大体三千五百億、それから一戸建ての住宅資金を融資する公庫融資、これが五・五の法定金利にしておりますので、このための利子補給金が三千七百億余あると思うのです。ですから、約八千億を超えている予算の中で、建設省が住宅のために何に一番主力を置いているかというと、公営住宅と戸建ての住宅金融公庫、それから公団、これが建設省の三本柱だと思うのです。
伴う宅地化促進臨時措置法に基づく措置につきましては、同法のほか、他の法律によりそれぞれの適用期限が定められておりますが、この法律案におきましては、同法の附則において適用期限が定められている土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置につきまして、その期限をそれぞれ三カ年延長し、昭和六十六年三月三十一日までとするとともに、住宅金融公庫の貸付金利の特例措置に係る金利について現行の法定金利