2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号
何か反対する意見や変わった意見を言うとどんどん排除されちゃって、何かお仲間グループばっかりが集まって、例えば瑕疵担保でいえば、法定責任説の学者はどんどん排除されちゃって契約責任説の学者が残っちゃっていると。何かそうやった仲よしクラブみたいな審議会で、どんどんどんどん改正ありきで議論が進んじゃったがために幅広い議論がなされていなかったんじゃないかという声があるんですよ。
何か反対する意見や変わった意見を言うとどんどん排除されちゃって、何かお仲間グループばっかりが集まって、例えば瑕疵担保でいえば、法定責任説の学者はどんどん排除されちゃって契約責任説の学者が残っちゃっていると。何かそうやった仲よしクラブみたいな審議会で、どんどんどんどん改正ありきで議論が進んじゃったがために幅広い議論がなされていなかったんじゃないかという声があるんですよ。
しかしながら、現状は、買主にどのような救済手段があると解すべきかにつきましては、いわゆる法定責任説と契約責任説とで学説が激しく対立をし、判例の立場も必ずしも明瞭ではない状況にございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありました修補の請求権、いわゆる完全履行請求権の一つですが、契約責任説の立場であればこれを認め、法定責任説の立場ではこれを認めないというのが典型的な区別かと思われます。
○小川敏夫君 学問的には、法定責任説と契約責任説、要するに今大臣が言われたように法定責任説ではなくて契約責任説にしてしまったということで、言わば論争をこの立法によって決着付けちゃったということだと思うんですが、もう少し具体的にお尋ねします、答弁は参考人でも結構ですけれども。
先ほど私が申し上げた、また局長からも説明がありました現行の五百七十条の法定責任説からすると、例えば、特定物の売買で、売ってしまえば終わりなので、いわゆるかわりのものをよこせというふうなことというのはなかなか認められづらいことになってこようかと思いますけれども、このように、代替物請求権また修補請求権というものは今般の改正においてどのように変わったのか、お教えください。
その内容について、学説上は、今御紹介いただきましたような法定責任説と契約責任説、これもさまざま内容がございますが、例えば法定責任説の内容としましては、よく紹介されますのは、特定物売買については、瑕疵のないものを給付することは不可能であるということを前提に、売り主は瑕疵の有無にかかわらず目的物を現状のまま引き渡す債務を負うんだ、これを根本とする考え方、これが法定責任説でございます。
特殊な法定責任であるという考え方は、これは取締役が自分のその職務を行うについて、つまり会社の職務を行うについて、その職務について「悪意又ハ重大ナル過失アリタルトキ」、そういう場合に責任を負うんだという法定責任説と、それから、一般の不法行為の特則を設けたのだということで、つまり取締役が第三者に対して「悪意又ハ重大ナル過失」をもって損害を加えたという場合に初めて責任を負うんだとする考え方に分かれているわけでございます