2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
地方交付税第六条の三第二項に規定がありますけれども、この地方交付税の法定率分、これが必要な地方交付税総額と比べて著しく異なると、こういうふうになったときには、地方行財政の制度改正、あるいは、又は法定率の変更、こういったことによって必要な総額を確保するということになっているわけでございますが、この財源不足は、何ともう平成八年度以降実に二十六年間連続しております。
先ほどお話ございましたように、令和三年度におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして財源不足が大幅に拡大をいたしますとともに、法定率分が大幅な減収となる中で、地方交付税総額の確保をするためのやむを得ない措置といたしまして、先ほど御指摘のあったような措置を講じたところでございます。
今回の財源不足は専ら歳入の減少が要因で、地方税と交付税原資となる国税の法定率分が前年度を大幅に下回ったことによるのは言うまでもありません。
二一年度の地方税収は、地方税、譲与税収が三・六兆円の大幅な減収、地方交付税の法定率分も一・八兆円の減となり、地方財源不足が前年度比五・六兆円増の十・一兆円にまで拡大しています。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
これは、仮に当初予算の段階で国税の減収が見込まれていた場合、その分財源不足が拡大し、地方負担分は臨時財政対策債の発行により補填していたこと、また、過去も、国税が減額補正となり法定率分が減少した場合には、同様の考え方により後年度に減額精算を行ってきたことなどを踏まえたものであります。
地方交付税の問題に移らせていただきたいんですけれども、地方交付税の法定率分の減少が二兆六千三百三十九億円というふうにありますけれども、これは緊急事態宣言が出る前に算定をされた中身でございまして、もっと減少する可能性もあるわけでございます。想定以上の減少になった場合においても、地方自治体の行財政の運営が支障を生じないように、財源を国の負担で確保することが必要だというふうに思っております。
令和三年度概算要求に当たりまして、九月時点で作成をいたしました令和三年度地方財政収支の仮試算、これで御説明申し上げますと、歳入面でございますけれども、今御指摘ございましたように、新型コロナ等の影響によりまして、地方税は対前年度比三・六兆円減の三十九・九兆円、地方交付税原資となります国税四税の法定率分及び地方法人税、これも影響を受けまして、対前年度比二・三兆円減の十四・三兆円を見込んでいるところでございます
地方交付税の原資でございます国税五税が減額補正となった事例は平成二十年度以降四例ございますけれども、いずれの場合も、地方交付税の法定率分の減少について、一般会計からその全額を加算した上で、当初予算における財源不足の補填ルール、いわゆる折半ルールでございますけれども、これに基づき後年度に精算を行っているところでございます。
令和二年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額等を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆五千八百八十二億円とすることとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
その法定率分だけ地方交付税が減少いたします。この減少分は、一旦は国の一般会計からの加算で穴埋めされますが、最終的には後年度の交付税額から減額して精算をされることとなります。 来年度二〇二〇年度は、平成二十年、二〇〇八年度、平成二十一年、二〇〇九年度、二十八年、二〇一六年度、三年度分の国税減額補正に伴う精算分について、交付税の総額が二千三百五十五億円減額をされることとなります。
ただし、この経済見通しが甘過ぎた場合には、委員も御指摘のとおり、これは地方交付税の法定率分に影響が出てまいりますので、この旨については西村大臣にもお伝えをしたところでございます。
令和二年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額等を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十六兆五千八百八十二億円とすることとしております。 第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。
○国務大臣(高市早苗君) 特別交付税を増額する場合の財源につきましては、基本的には、補正予算などによって交付税の法定率分が増額となる場合にはこの増額分を活用します。それからまた、交付税の法定率分が増額とならない場合には一般会計からの加算、そして、当初予算において交付税特別会計借入金の償還を計画よりも増額していた場合は償還の繰延べといったことによって財源を確保してきております。
今回の一般会計からの加算につきましては、後年度に交付税総額を減額することにより精算することとしておりますけれども、これは、仮に当初予算の時点で国税の減収後の額でございましたならば、その分、財源不足が拡大をいたしまして、臨時財政対策債の発行により補填することとなっていたこと、そして、過去におきましても、補正予算によって国税が減収となり、法定率分が減少した場合には、一般会計から加算した上で、当初予算における
○杉尾秀哉君 現状について見ますと、地方交付税法第六条の三第二項、国税収入の法定率分が必要な地方交付税総額と比べて著しく異なる場合に当たると、こういうふうに思われます。その場合は、地方行財政の制度改革又は法定率の引上げ等を行うこととされております。これに従いますと、大臣は、法定率の引上げは喫緊の課題と、こういう認識はございますでしょうか。
平成三十一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十六兆一千八百九億円とすることとしております。 その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。
一方で、歳入面では、平成三十二年度以降は消費税率引上げによる地方消費税及び消費税の交付税の法定率分の増収が本格的に見込まれるほか、地方法人課税の新たな偏在是正措置による財源が見込まれる予定であります。こうした状況を踏まえつつ、地方団体が安定的に財政運営を行えるよう、必要な一般財源総額を確保していきたいと思っております。
アベノミクスの政策により来年度の地方税収や地方交付税の法定率分が増加となったことに伴い、平成三十一年度の地方財政対策では、財源不足が大幅に縮小し、臨時財政対策債の発行額を七千億円減と大幅に抑制しました。その上で、地方交付税を始めとした一般財源総額を前年度から六千億円増となる六十二・七兆円確保しております。これらの内容については、地方六団体からも高い評価をいただいているところであります。
アベノミクスの政策により来年度の地方税収や地方交付税の法定率分が増加となったことに伴い、平成三十一年度の地方財政対策では、財源不足が大幅に縮小し、臨時財政対策債の発行額を七千億円減と大幅に抑制しました。その上で、地方交付税を始めとした一般財源総額を前年度から六千億円増となる六十二・七兆円確保しております。これらの内容については、地方六団体からも高い評価をいただいているところです。
消費税に係る法定率分についてでございますけれども、社会保障・税一体改革におきまして、消費税を五%から一〇%に五%分引き上げる、この引上げ分につきまして、国と地方の配分ということが議論になったわけでありますけれども、社会保障四経費に沿った範囲の社会保障給付における国、地方の役割分担に応じた配分を行うという観点から、引上げ分の五%分につきましては、国分が三・四六%、地方分が一・五四%としたわけでございます
平成三十一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十六兆一千八百九億円とすることとしております。 その二は、地方交付税の単位費用の改正であります。
アベノミクスの政策により、来年度の地方税収や地方交付税の法定率分が増加となったことに伴い、平成三十一年度の地方財政対策においては、財源不足が大幅に縮小し、これによって臨時財政対策債の発行額を〇・七兆円減と大幅に抑制しました。