2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○藤野委員 検証というより、理事会でもいろいろ、容体が悪くなられてからのことは仮放免について問題になっていますが、これは要するに、法務省自身が定めているルールとの関係で、私は聞いているんです。それについては、先ほど特段の対応をしていないという答弁、もう結論が出ているみたいなことを言うわけですよ。それは違うだろうと。
○藤野委員 検証というより、理事会でもいろいろ、容体が悪くなられてからのことは仮放免について問題になっていますが、これは要するに、法務省自身が定めているルールとの関係で、私は聞いているんです。それについては、先ほど特段の対応をしていないという答弁、もう結論が出ているみたいなことを言うわけですよ。それは違うだろうと。
要するに、法務省自身が出したこの措置要領が実践されていないわけですよ。この措置要領からすれば、私は、仮に退去強制手続に乗ったとしても、仮放免されるべきだったと思うんです。大臣、そう思いませんか。
というのは、入管法第五十条第一項に該当する者の要件を見ると、すなわち、永住許可を受けていることですとか、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあること、こうした要件というのは法務省自身が容易に確認できることだと思うんですけれども、今回新たに設けられた第五十条第五項の考慮事項というのを見ると、ここには、例えば、いろいろ書いてあるんですよ、家族関係ですとか入国の経緯、こうしたことについてはなかなか
なので、極悪層である販売業者等というのがデジタルプラットフォームにはたまに紛れ込むわけですが、そういう者に対しては、法務省自身が御確認されているとおり、取引継続禁止命令、これは、外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたときということですのでハードルは高いのかもしれませんが、例えば、被害者等の利害関係人と法務大臣が協力して申し立てることによって取引継続禁止命令を行うということも積極的に是非やっていただきたいなと
また、法務省自身の実際の取組も大事だと思っておりまして、ASEAN地域の在外公館へ派遣していくとか国際機関へ派遣していく、そうした交流も必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
大臣にお聞きしますが、法務省自身が、大臣の言う何か職務の遂行上の特別の事情が、時間があったから思いついたとかそういうことではなくて、まさに整理した、黒川氏に適用しようと整理した、このことが新たな修正につながった、こういうことじゃないんですか。
だから、法務省自身が、一般の国家公務員法八十一条の三は適用されないし、今後も必要ないと一旦は結論づけたんです。それを大臣は一部ではあれお認めになって、ただ、それを、特殊性として、経済情勢などとかいう、そういう一般的なというか漠然としたもので憲法の基本原理に基づく部分まで変えようとしているんですか、そういう質問なんです。
国家公務員法という束ねでやろうとしているのであれば同じ理念でやるべきであって、国家公務員法の役割制度などの理念は当てはまらないというふうに法務省自身が結論づけたわけですから、国家公務員法の束ねを解いて、検察庁法は検察庁法として、別の視点とおっしゃっているのだから、別の法律として提出すべきじゃないですか。
大臣、死文化してしまった制度を、今回、法務省自身が出してきた文書で、定年延長制度の趣旨だといって根拠にしている、こんなことはあり得ないんじゃないですか。
法務省自身が意思決定過程を明らかにする文書という位置づけで、与党を含めた理事懇の正式な懇談会に、こういうむちゃくちゃな、全く事実と異なる文書を出してきた。この責任を大臣はどのようにお感じになっていますか。
「犯罪をした人を刑務所に入れて規則正しい生活をさせる仕事」、これ、法務省の仕事ですといって法務省自身が子供たちに教えている文章ですよ。 その法務大臣が、いいですか、十月に政治と金の問題で責任とりますとやめて、その二カ月後には、地検から、事務所、自宅、実家に捜査が入っているんですよ。こういう状況なんです。河井あんりさんと御夫妻でいらっしゃいますね。
私はずっとブルーリボンをつけているし、拉致問題は日本の主権を脅かされているというふうに思っているので、私は日本の最大の課題だと思っているんですが、こういうようなことで、法務省が、国連からも勧告を受け、去年も二十六カ国から抗議を受け、フランスやイタリアは国営放送でずっとドキュメントが流されていく、こういう現状は、私は、この拉致問題に関しても、かなり法務省自身がネガティブな印象を与えてしまっているのではないかなというふうに
大臣にお聞きしたいんですけれども、やはり、過去、全件収容主義について、法務省自身がこういう緩和、あるいはもうやめようという改正案を国会に提案されてきた。そして、その趣旨はと問われて、当時の大臣などは、より一層外国人の人権尊重を図るためだと答弁しております。 今、政府が外国人の受入れを大規模に拡大しようとしているときであり、大臣自身も人権尊重ということをおっしゃっておられる。
きょう取り上げたいのは、かつて法務省も、この全件収容主義、やってみた、やってみたけれどもいろいろ問題があるということで、この全件収容主義を見直そうと法務省自身がされていたことがあるんですね。 例えば、一九六九年の入管法改正案第四十五条二項、ここでは、収容令書の発付について以下のように規定しておりました。
映画に関しては、法務省の方での予算ということではなく、映画会社の宣伝に乗せていただいたという事情でしょうから、なかなか難しいところはあるんですけれども、法務省自身として広報するためのものをきちんと作っていくということをお考えにはならないんですか。
また、当然、所有者不明土地の特に権利者探索については、法務省自身も、法務局自体も司法書士の先生方の知見をかりているということで、まさに町の法律家、法律家の専門家であるというのが司法書士でございます。 そこで、私が三枚目に持ってきた、使命規定をどう書くべきかということで、これはもう司法書士会の御要望をそのまま伝えたいと思っています。
マスコミでもそう報道されていますし、いや、法務省自身がそのことは百も承知なのではないでしょうか。これまで、カラスは黒いという真実を覆い隠して、政府はカラスは白いと言い続けてきたようなものです。もうこういうことはやめるべきです。 今回の法案の目的が外国人労働者の受入れであることを明確に示したことによって、大きな議論が巻き起こっています。いわば、パンドラの箱があいたわけです。
実際、法務省自身が出されている通知に、非常に項目的にはそれがわかる、非常に角度の違う団体からのものがあるわけですから。報告を受けていると言っているんだから、出してくださいと言っているんです。大臣、出してくださいよ。
○大塚耕平君 まあそういうお答えをするだろうなと思っていましたが、所管かどうかは別にして、法務省自身も国家公務員法とか国家公務員倫理法の下に置かれているわけでありますので、こういう事態、これだけの重大な問題が起きているときにもう少し気の利いた答弁をしてもいいんではないかぐらいのことは申し添えておきます。当然抵触します。条文よく読んでおいてください。
ただ、法務省の事案じゃないというよりは、やはり、法務省として裁判官の訟務検事としての出向を受け入れ、そしてまた、その後、当然、裁判官に戻っていくことが事実上十分に予想されながら訟務検事をやらせているわけですから、これは法務省自身の問題だと思います。
法務省自身が、なぜここまで不起訴がふえているのか検証していただきたいし、研究者などがその内容をトレースできるように情報も提供すべきだと私は思います。この点も強く検討を求めたいというふうに思います。 次に、内閣府の調査では、性暴力事件の七割から八割程度が顔見知りの加害者によって行われている、このことが明らかになっています。これは、民間団体の相談現場での実感や、諸外国の傾向とも重なるものです。
典型的なヘイトスピーチの例で、法務省自身が○○人は祖国へ帰れと挙げているんだから、当然これはヘイトスピーチに当たるんじゃないですか。○○人は祖国へ帰れという表現はヘイトスピーチの典型例ですよね。これは変えたんですか。
○宮本(徹)委員 だから、一般論では、○○人は祖国へ帰れというので典型的なヘイトスピーチ例として法務省自身が作成しているのは、これは変えていないわけですよね。そこは確認させてください。
法務省自身が、これ以上絞り込みはできませんという趣旨の答弁を何度も繰り返していますから。葉梨さんもよく覚えていらっしゃると思います。間違いなく、そのとき、うそをついていたということになります。条約自体がその後変わっていませんから。