2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○松田委員 本日お配りした配付資料、平成三十年十二月二十七日、法務省人権擁護局が出された依命通知ですが、二ページ目に赤線を引かせていただきましたが、一番下の段落に、「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、」飛ばして、
○松田委員 本日お配りした配付資料、平成三十年十二月二十七日、法務省人権擁護局が出された依命通知ですが、二ページ目に赤線を引かせていただきましたが、一番下の段落に、「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、」飛ばして、
現時点ではなかなか難しいと思うんですけれども、それこそ、先ほどの話ではありませんが、私、民事局に行ってお話ししたけれども、よく考えてみると、例えば訂正請求も、現在、例えば法務省人権擁護局とかそういうところに申立てをしたりとか、いろいろなケースがあると思うんです。
法務省人権擁護局は、令和二年六月、御指摘の実態調査の結果を取りまとめたところでございますけれども、この調査においても、国民の間に部落差別に関する正しい理解が進む一方で、特に交際、結婚に関しては、心理面における偏見、差別意識が依然として残っていることが明らかになっております。
今、ツイッター上で法務省人権擁護局のツイッターがございまして、そちらの方で黄色いバナーを配信しておりまして、その投稿、大丈夫ですかと、書き込む前によく考えようということで、人権イメージキャラクターの人KENまもる君がしておりますので、私もそれをリツイートしておりますが、皆様もそれを広めていただけたらというふうに思います。
次に、今、人権についていろいろ話しましたが、私の手元に、法務省人権擁護局がおつくりになられました冊子である「人権の擁護 みんなで築こう 人権の世紀」という冊子があるんです、パンフレットがあるんです。私、読ませていただきました。非常にいいパンフレットだ、冊子だと素直に感じています。
そして、具体的に伺うんですけれども、三月十二日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官の名前で、全国の法務局、あるいは後に警察庁、総務省などに対しても事務連絡が発せられておりますけれども、この内容を端的に伝えていただけますでしょうか。あるいは、更に続けて、なぜ今年の三月十二日の段階でこういう事務連絡という言わば通達を出されたのか、その二点についてお話しください。
だから、そういう新たな課題に前向きに、法務省人権擁護局がこの数年間取り組んできた水準に少しでも近づいていただきたいんですよ。なぜそう言うかというと、被害者がいるからですよ、全国に。 もう時間ですからやめますけれども、例えば、ヘイトスピーチばっかりずっとやっている人物が新宿区から立候補しました。落選しました。日本第一党ではありませんけれども、落選した。
法務省人権擁護局におきましては、ポスターや啓発冊子を活用した啓発活動でありますとか、あるいは委員御指摘の今般の事務連絡を発出するなどして、適切な対応を法務局、地方法務局に促したところでございます。
三月十二日に法務省人権擁護局が、通達と言わせていただきますけれども、それを発して、それを受けて警察庁も通達を出されたということは前回の質問でも伺いましたけれども、話の流れからいって、もう一回、警察庁がどういう通達を出されたのか、簡潔にお答えいただけますか。
○有田芳生君 更に伺いたいんですけれども、今回の選挙の最中にもあった発言ですけれども、例えば、犯罪朝鮮人は出ていけ、そういうことを発する人たちは、犯罪という限定をしているんだ、あるいは反日という限定をしているから問題ないんだという逃げの言い訳を常に行うんですけれども、しかし、更にお聞きをしたいのは、二〇一六年十二月に法務省人権擁護局参考情報の中でこう書かれている。
委員御指摘のとおり、本年三月十二日付けで、法務省人権擁護局調査救済課補佐官名により、選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について、各法務局に対し事務連絡を発出したところでございます。
○政府参考人(田中勝也君) 御指摘のございました法務省人権擁護局の事務連絡につきましては、警察庁において関係部門間で共有するとともに、本年三月二十八日付けで事務連絡を各都道府県警察に対して発出し、周知徹底を図っているところでございます。
こういう要望等がございましたときには、法務局から必要な情報提供、助言等の対応をしますとともに、法務省人権擁護局の方にも、必要に応じ、法務局から今度は中央の方に報告を受けるということによりまして、このような地方自治体からの要望等を把握し、各地の法務局を通じた施策に生かしてきているところでございます。 さらに、もう一つございまして、人権啓発活動ネットワーク協議会というのがございます。
それをやはり法務省人権擁護局のお仕事として前に進めていただけなければいけないというふうに思うんですよ。 例えば、民事になりますけれども、ひどい書き込みがされた方が仮処分を一件行うために、相手の企業の資格証明書を取得して裁判所に提出しなければIPアドレスを保存できないですよね。
○有田芳生君 不特定多数に対する人権侵犯についても法務省人権擁護局の中で今検討をなさっているという答弁いただきました。これまでにないことなので、それを是非形にしていただきたいというふうに思います。 例えば、何々人を皆殺しにせよと、何々人は人もどきだとか、そういうことを今でも、つい先日もこれは関東近辺の街頭宣伝なんかで行われている。もう日常茶飯事なんですよ。
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省人権擁護局といたしましては、全国の法務局を通じまして次に申し上げます三つの活動をやってきているところでございます。 一つは、啓発教育でございます。外国人の人権に関しましても、様々なパンフレットやビデオ等を作成いたしまして、外国人に対する姿勢について理解、ちゃんと理解しましょうということを呼びかけているところでございます。
だけど、ヘイトスピーチ解消法ができて、その年のたしか十二月ですか、法務省人権擁護局の方で非常に細かい、詳細な、正確なヘイトスピーチ解消法参考情報という、そういうものを作ってくださって、各地方自治体に役に立つような資料を作ってくださったんですよ。
ですから、例えば、具体的に何度も質問していますけれども、ドイツとかあるいはEUのように、差別の発言などが行われて、これはやっぱりおかしいぞと、何とかしなければいけないということが判断されたときには、やはりプロバイダーなど業者との合意をつくっていく、そして、これはどうしても問題だと、だから法務省人権擁護局、法務局としては削除要請出されているわけですよね。だけど削除できない。
お手元に、平成元年八月四日付けで法務省人権擁護局総務課長が発した「確認・糾弾会について」という通知をお配りをしています。これは、「はじめに」というところに記載をされているように、「部落解放同盟(以下「解同」という。)は、結成以来一貫して糾弾を部落解放闘争の基本に置いてきている。この資料は、この基本に基づいて解同の行う確認・糾弾会についての当局の見解をまとめたものである。」
萩本修君) インターネット上の情報につきまして、今、有田委員からデマという話がありましたけれども、そのある情報がデマかどうか、あるいは誤っているかどうかというのは、なかなかその判断が難しいという問題が元々あろうかとは思いますけれども、法務省が取り組んでおります人権擁護活動あるいは人権啓発活動につきましては、様々な意見があるところでございますので、今、有田委員から御指摘がありました点も含めまして、法務省人権擁護局
また、在日韓国・朝鮮人に対する差別的発言につきましては、ヘイトスピーチの解消に向けた法律が施行されたことを踏まえまして、法務省人権擁護局におきましては、ヘイトスピーチが許されないことと、この法律の施行に関します周知広報活動を行っているほか、関係省庁や関係地方公共団体出席の下、ヘイトスピーチ対策専門部会を開催するなど具体的な取組を進めておりまして、今後も相談体制の整備、啓発活動など、その解消に向けた取組
この会議は、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の施行を受けまして、同法の趣旨を踏まえた人権教育、啓発活動の取組について検討を行うため、法務省人権擁護局を含む五つの関係省庁、それから十三の関係地方公共団体の課長級職員の出席を得て開催したものでございます。
そうした施策を行うに当たって参考となる情報を法務省人権擁護局において地方公共団体に提供させていただくことを現在検討しているところでございます。どのような内容をどのような形で提供するか等は現在検討中でございますが、関係地方公共団体の御要望や御意見も踏まえながら、できる限り速やかに準備を進めてまいりたいと考えております。
法務省人権擁護局は、今回の提出会派の提出者から、この法案の中にある部落差別の定義について明確な説明を受けていたんでしょうか。これも盛山副大臣にお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(岡村和美君) 私ども法務省人権擁護局では、ヘイトスピーチの主な対象とされている在日韓国・朝鮮人の方々やデモ等が行われた地域の住民の方々からの聞き取り調査を行ったところでございますが、その中でも、在日韓国・朝鮮人の方々からは、ヘイトスピーチを受けたことによる恐怖、怒り、悔しさなどを詳細に語っていただけました。
ところが、ゆゆしきことだということで、東京法務局でもなく法務省人権擁護局でもなく、心ある人たちが英文でアマゾンの本社に抗議をして、こういう差別許せないじゃないかということで、アマゾンは予約販売を中止をしたんです。それは御存じでしょうか。
一方、そういう民間では厳しい措置がなされているにもかかわらず、まだまだ法務省人権擁護局などの対応というのは問題を抱えているのではないかということで、具体的にお話をしたいというふうに思います。 二〇一三年の一月二十二日に、京都の龍谷大学の学生で、これは北欧から来られた方です、私も話を伺いましたけれども、現在二十八歳です。
○有田芳生君 そういう対応を法務省人権擁護局の職員の方々あるいは人権擁護委員の方々にも徹底していただきたいんです。 例えば、二〇〇九年から一〇年に起きた京都朝鮮学校襲撃事件、これはもう最高裁でも判決が確定している件ですけれども、あるいは徳島県教組襲撃事件、そして奈良の水平社、誹謗中傷、侮辱の街宣活動をやった人物がおりますけれども、現在、執行猶予中です。
法務省の発行されております「人権の擁護」、これは法務省人権擁護局が出しているパンフレットですけれども、そこの七のところに外国人という項目があります。さらに、法務省のホームページを拝見いたしますと、外国人が理髪店、散髪屋さんに入ろうとしたところ拒否をされたと、それについて具体的な例が述べられておりますけれども、人権擁護局としてどういう対応を取られたのか、何があったのか、まずそこをお示しください。
ですから、そういう意味では、一歩を踏み出してくださった法務省、人権擁護局、本当に有り難いことだというふうに思っております。 最後に大臣に、そうしたことも含めて、もし具体的なイメージなんかもお示ししていただくことができるのならば、これから法務省としてこのヘイトスピーチに対してどのように対処していくのか、その決意を最後にお聞きをしたいというふうに思います。