2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
この間御説明をしてきたところでございますが、法務省を含みます関係機関等の連携が何よりも大事であるというふうに思っておりまして、既に法務省の取組といたしましても、少年鑑別所におきましての法務少年支援センターを中心といたしまして、非行、犯罪に関する問題等に関するノウハウ、これも蓄積をしてきているところでございますので、こういったものを最大限活用させていただきまして相談、助言を行うほか、また教育機関や民間団体
この間御説明をしてきたところでございますが、法務省を含みます関係機関等の連携が何よりも大事であるというふうに思っておりまして、既に法務省の取組といたしましても、少年鑑別所におきましての法務少年支援センターを中心といたしまして、非行、犯罪に関する問題等に関するノウハウ、これも蓄積をしてきているところでございますので、こういったものを最大限活用させていただきまして相談、助言を行うほか、また教育機関や民間団体
法務省でございますが、法務省としては、まず少年鑑別所におきまして法務少年支援センターがございます。ここにおきまして相談、助言を行う、また教育機関や民間団体との連携をしっかりと図りながら、地域における非行、犯罪の防止のための活動を積極的に行っているところでございます。
じゃ、そうした者、対象者がですね、全てのそうした支援を受ける必要がないかといえば、やはり極めて大事なことは、この健全育成というためには、対象者の任意に基づきまして支援、措置、この重要性はあるというふうに認識しておりまして、法務省といたしましても引き続き、この関係機関等と連携をしながら、私どもの組織におきましては法務少年支援センターがございますし、また更生保護サポートセンターが地域の中で機能しているところでございますので
もっとも、十八歳以上の少年の健全育成のためには対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しており、法務省としても引き続き、関係機関と連携しつつ、法務少年支援センターや更生保護サポートセンターにおける各種取組など、少年の非行防止のための取組を強化するなどしてまいりたいと考えているところでございます。
もっとも、十八歳以上の少年の健全育成のためには、対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しており、法務省としても、引き続き関係機関等と連携しつつ、法務少年支援センターや更生保護サポートセンターにおける各種取組など、少年の非行防止のための取組を強化するなどしてまいりたいと考えています。 次に、十八歳以上の少年に対する不定期刑の適用についてお尋ねがありました。
十八歳以上の少年について、虞犯による保護処分をしないとしても、その健全育成のためには対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しており、法務省としても、関係機関等と連携しつつ、法務少年支援センターや更生保護サポートセンターにおける各種取組など、少年の非行防止のための取組を強化するなどしてまいりたいと考えています。(拍手)
法務省では、法務少年支援センターにおいて、NPO等の民間団体等と連携し、地域における非行、犯罪の防止のための活動を行うほか、更生保護サポートセンターにおいて福祉、警察等の関係機関等と協力し、非行相談等を実施するなどの取組を行っており、また、他の関係機関でも様々な取組を行っているものと承知しています。
先ほど階委員とのやり取りでも出てきましたし、その際には、法務少年支援センター、あるいは更生保護サポートセンターということも御紹介いただきました。 私も、ちょっとこれはホームページ上ですけれども見させていただいたり、あと、詳しい方にお話もお聞きしたんですね。 確かにすばらしい取組はされていると思います。
法務省もその中の一つでございますけれども、法務省の取組といたしましては、少年鑑別所におきまして、法務少年支援センターとして、非行、犯罪に関する問題等に関するノウハウ等を活用し、相談、助言を行うほか、教育機関でありますとか、民間の団体、グループとの連携を図りながら、地域というコミュニティーの中での非行、犯罪の防止のための活動を着実にやっていただいているところでございます。
公ができることの限界もございますが、それではいけないわけでございますので、先ほど申し上げた更生保護サポートセンターとか、あるいは法務少年支援センター、こういったところは極めて大事な拠点でございますが、それとまた民間の様々なグループや団体のきめ細かな活動について、つながっていく、そして、地域の中で情報共有をしながら、役割をそれぞれ果たしていただきながら、少年と接触していく、こういうことは極めて大事なことだと
法務省の取組といたしましては、少年鑑別所において、法務少年支援センターとして、非行、犯罪に関する問題等に関するノウハウ等を活用し相談、助言を行うほか、教育機関、民間団体等との連携を図り、地域における非行、犯罪の防止のための活動を行う全国に設置された更生保護サポートセンターに保護司が駐在し、学校、警察等と協力し、非行防止セミナーや住民からの非行相談等を実施するなどの取組を行ってきたところでございます。
他方で、十八歳以上の少年の健全育成のためには、対象者の任意に基づく支援、措置が重要であると認識しており、法務省としても、引き続き、関係機関等と適切に連携しつつ、法務少年支援センターや更生保護サポートセンターにおける各種取組など、少年の健全育成、非行防止の取組を推進していくこととしています。 次に、少年犯罪の背景についてお尋ねがありました。
児童虐待に終止符を打つため、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、子供の命を守ることを最優先として、人権擁護機関における相談等を通じた早期発見、法務少年支援センターによる心理の専門的知見を生かした支援など、総合的な取組を着実に推進してまいります。 政府は、現在、第四次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を進めています。
児童虐待に終止符を打つため、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、子供の命を守ることを最優先として、人権擁護機関における相談等を通じた早期発見、法務少年支援センターによる心理の専門的知見を生かした支援など、総合的な取組を着実に推進してまいります。 政府は、現在、第四次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を進めています。
大臣の所信の演説の中で、子供の虐待防止の対策というところの中で、法務省の児童虐待防止対策強化プランと同時に、法務少年支援センターの心理の専門的知見を生かした支援を推進するというような表現もございました。 この矯正心理専門職とか法務教官というのは、いずれも犯罪とか非行の防止が前提にあるということでありますので、子供から見た場合での信頼構築の関係ではないんですね。
政府で取りまとめた児童虐待防止対策の抜本的強化についてや法務省児童虐待防止対策強化プランに基づき、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、法務少年支援センターの心理の専門的知見を生かした支援などの取組を着実に推進してまいります。
政府で取りまとめた「児童虐待防止対策の抜本的強化について」や法務省児童虐待防止対策強化プランに基づき、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、法務少年支援センターの心理の専門的知見を生かした支援などの取組を着実に推進してまいります。
昨年、政府が取りまとめた児童虐待防止対策の抜本的強化についてや、本年二月に策定した法務省児童虐待防止対策強化プランに基づき、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、法務少年支援センターにおける心理に関する専門的知識を生かした支援等の取組を着実に推進してまいります、専門的知見を生かした支援等の取組を着実に推進してまいります。
その内容を具体的に申し上げますと、今後、法務省におきましては、この強化プランに基づきまして、児童相談所等が円滑に法務省関係機関に相談できますよう、各地の法務省関係機関に児童虐待担当窓口を置いた上で、例えば、法務少年支援センターにおきまして、心理に関する専門的知見を活用し、親や児童の心理分析に協力するなど、各地の法務省関係機関が提供し得る資源、ノウハウを児童相談所等に提示をいたしまして、また、その求めに
昨年政府が取りまとめた「児童虐待防止対策の抜本的強化について」や、本年二月に策定した法務省児童虐待防止対策強化プランに基づき、児童相談所等の関係機関と緊密に連携しつつ、法務少年支援センターにおける心理に関する専門的知見を生かした支援等の取組を着実に推進してまいります。 東日本大震災及び原発事故に伴う風評に基づく差別的取扱いや子供へのいじめ等の人権問題が現在も存在しています。
時間があと二分でございますけれども、少年鑑別所に伺いましたときに、法務少年支援センターの設置状況について是非教えていただきたいと思うんですが、これらについても大変私が不勉強で知らなかったんですが、すばらしい取組をしておられましたので、これについてお答えください。
少年鑑別所は、本所、分所合わせて全国で五十二か所設置されておりまして、少年鑑別所法第百三十一条に基づきまして、法務少年支援センターという名称を用いて、地域援助と呼ばれます地域社会の非行、犯罪の防止に向けた活動を行っております。 具体的には、関係機関と連携を図りながら、子供に対する心理相談や能力、性格の検査、問題行動のある子供を支援するための支援会議への出席等を行っております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、竹谷委員に対しまして、鑑別所が行っている新たな取組でございます法務少年支援センター、これを国会の御議論を通じて周知させていただく機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。 御指摘のとおり、この法務少年支援センターは、これ地域援助業務として各種の相談に応じているところでございます。
平成二十七年の法改正により、少年鑑別所では、法務少年支援センターとして非行、犯罪を予防する相談業務等の地域援助が本来業務として位置付けられました。年々ニーズが高まっているということが資料三に示されております。相談件数の増加から分かります。 寄せられる相談にはどのようなものがあり、問題行動が改善した事例にはどのようなものがあるか、法務省に伺います。
○政府参考人(名執雅子君) 少年鑑別所は、少年鑑別所法百三十一条に基づき、御指摘の地域援助業務を法務少年支援センターとして行っております。援助の対象は子供に限らず成人も含んでおりまして、保護者や家族、学校教諭、支援者等に対しましても必要な援助を行っております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、法務省としての取組、これについて御説明をさせていただきますと、法務省においては、例えばまず少年鑑別所、ここにおいて、法務少年支援センターとして地域における非行、犯罪の防止に向けて少年やその保護者に対する支援を行っておりまして、少年による家庭内暴力についての相談があった場合には少年本人や保護者の心理検査やカウンセリング等を実施しているところであります。
また、少年鑑別所で御紹介しました法務少年支援センター、これについては必ずしも事件になる前の段階でも地域の社会における少年や保護者に対する支援を行っているということを付言させていただきたいと考えます。
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、少年鑑別所は少年の非行に関する専門機関でありまして、現在、法務少年支援センターということで一般の相談を広く受け付けているところでございます。 その中で、児童虐待事案、疑いも含む対応としましては、児童福祉機関等と連携した例、全国で十八庁ございます。