2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○森山(浩)委員 この法律でできることというところまで言っていただきましたが、今回の国会で、個人情報保護の法制、改正していますけれども、その改正を踏まえてもできないことがあったということですか。
○森山(浩)委員 この法律でできることというところまで言っていただきましたが、今回の国会で、個人情報保護の法制、改正していますけれども、その改正を踏まえてもできないことがあったということですか。
公的個人認証法の関係でございますけれども、元々は市町村が行っている自治事務、これを第一号の法定受託事務に変更することということの法制改正になっておるところでございます。 ここについてお伺いしてまいりたいのが、いわゆる地方分権一括法、これの附則の二百五十条におきましてこう書いてあります。
そのため、EUやアメリカのカリフォルニア州では匿名情報も規制の対象に入れることにしましたが、日本は今回の個人情報保護法制改正案でも対象外にしたままです。 現在、監視社会におけるトップランナーは中国です。中国では、習近平体制の下、人々は政府や大企業へ自ら進んで個人情報を提供し、様々な最先端のサービスを受けてきました。
その間、大型店立地法により全国各地に大型店が進出し、労働法制改正では、派遣労働者が大きくふえました。郵政民営化も、出発点は米国からでした。 挙げれば切りがないんですが、まさに米国から要求を聞き入れてきた屈辱と譲歩の歴史と思います。
昨年の安保法制改正の国会の議論の中でも当時の中谷大臣は答弁されていましたけれども、改正により拡充される任務に従事する自衛隊員に対して、その任務にふさわしい手当と補償を実施するとの方針だという答弁がありました。 既に安保法制というのは施行されていて、さらに、今週十五日、おとといには実際に新任務が付与されるということが閣議決定されました。実際に新任務が付与された。
○青柳委員 防衛人事審議会に話を戻しますけれども、今回、防衛省の職員、自衛官とも給与法が改正されるということになりますし、今説明のありましたとおり、安保法制改正に向けて補償も見直しているという状況ですが、こうした局面で防衛人事審議会は、直近の会議をいつ開催したかもわからないという御答弁がありましたけれども、何も役割を果たさないのでしょうか。
この安保法制改正の必要性、そして、それには安保環境の変化を答弁されておりますけれども、改めて、この安保法改正の必要性と安保環境の変化について御説明をいただきたい。簡潔にお願いしたいと思います。
それをやらずして、憲法の解釈を変え、そしてガイドラインを改定し、この安保法制改正を提案する、これは少し一足飛びではないかということを申し上げたいわけであります。 それでは、もう一つ伺います。 テロへの対応についても伺いたいと思います。
これまでの労働法制改正についてお尋ねがありました。 労働法制については、経済産業構造の変化に応じ、雇用の安定を図りつつ、働く方々の多様なニーズに対応した働き方の実現を目指し、逐次改正を行ってきたところであります。こうした改正は、雇用の場の確保にも寄与するなど、一定の成果があったものと考えています。
○参考人(段躍中君) メリットについては先ほど私の意見陳述の中でもうすべて述べておりますけれども、やはり区役所、市役所、そういった官庁に行く回数は減らせるんではないかと思いますし、デメリットから申し上げますと、やはり前は外国人登録をするため区役所あるいは市役所に行って、距離的に、地理的に近い市町村のところですから、今度は法制改正によって入管へ行かなければならない。
御案内のとおり、これまで経営環境の変化に対応した商法改正がなされてきたところですが、今回の改正は、その一連の会社法制改正の総仕上げ的な意味を持つものと受け止めています。また、こうした取組は日本だけでなく、欧米でも急ピッチで進められていると伺っております。 会社法制においては、各企業が状況等に応じ、最も適した形態、運営方法を選択できることを可能とする制度構築が不可欠と考えるものであります。
実際、早い動きで法制改正もあった。それによって、地震発生から、これはアメリカばかりで申しわけないですが、さっきも泉委員のときにアメリカのお話を出されたので、あえてお話しさせていただくと、地震発生から八日間の復旧費用は一〇〇%連邦が持つ。一〇〇%です。それから、電話のやはりいろいろ心配しているラインについてもすぐ復旧した。その部分も金もつけた。
野間 赳君 今泉 昭君 江田 五月君 堀 利和君 井上 哲士君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○倒産法制改正
第八二号倒産法制改正に関する請願外二百四十七件を議題といたします。 今国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。
学校法人において理事会を組織していないものはないというふうに思いますけれども、これまでの私立学校法においては理事会の明確な位置付けがなくて、理事長の権限も法人を代表することが明記されていなかったために、一部の理事が全体の合意なしに法人の権利にかかわる契約を行い、問題になったという例が少なくないわけですけれども、今回の法制改正案によりまして原則理事長が法人を代表することになりますけれども、これまでどおり
いずれにいたしましても、今先生がおっしゃったようなことも含めまして、関係の法制改正もございましたけれども、育児休業制度の今後のあり方につきましては、この四月から労働政策審議会において検討を開始したばかりでございます。今後は、その結果も見ながら、育児休業制度がより実際に使っていただけるような制度になるように検討してまいりたいというふうに考えております。
今般の法制改正につきましては、まさに、お手元資料下段の中央に丸印をつけておりますように、証券化市場の育成を通じて、官と民とが協調して長期固定金利のあるべき姿を実現していくという位置づけにあろうと存じます。
四 売掛金債権担保制度の普及に伴い、企業倒産時における労働債権の保全に影響の及ぶ可能性を防ぐとの見地からも、倒産法制改正の検討に当たっては、労働債権の優先順位等について十分な配慮を払うこと。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○木島委員 今回の株式法制改正の一つの大きな柱は、新株予約権というこれまでの株式法制になかった新しい概念をつくり出したことだと思います。 そこで、お聞きします。新株予約権とは何か。これまでの新株発行手続の中の新株引受権とどう違うのか。なぜ今このような新しい枠組み、仕組みをつくり出さなければならないのか。答弁願います。
それから、法人税法の改正でございますが、会社の分割、合併等の企業組織再編に係る税制上の措置、これは大企業優遇ではないかというお尋ねでございましたけれども、経営環境が変わる中で企業活力が十分発揮できるように、商法などにおいて柔軟な企業組織再編ができるような法制改正がございましたから、税制としてもそれにそのままつき合ったということでございます。
法務省は昔から手がたくて、まじめな役所には違いないのですが、何しろ私がおったところですから、まじめな役所で結構なんですが、もうちょっと犯罪動向との絡みで、政治家はもちろん一般国民にそういう必要性を訴え、あるいは法制改正に向けてダイナミックに動く必要があるのではないかな、こんなことを考えているんですが、大臣でも松尾局長でも結構ですが、その点について所感をいただきたいと思います。
現在でもできなくはないのでありますけれども、今回の法律改正によりまして、より国内的な、国内の投資家との話し合いの中で今回の法制改正を前提としたいろいろな話し合いが進められて、あるいは外資の出資比率が高まるのではないかということを予想できる状態にございます。