1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号
それでその答えが、当時法制意見長官というのがあったそうですけれども、この法制意見長官の佐藤達夫政府委員という人がこういうふうにはっきり答えているんです。「十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。而してその疑われた人によつては、その間どうしても放任して置けない人もある。
それでその答えが、当時法制意見長官というのがあったそうですけれども、この法制意見長官の佐藤達夫政府委員という人がこういうふうにはっきり答えているんです。「十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。而してその疑われた人によつては、その間どうしても放任して置けない人もある。
例えば、一九四九年九月十六日付で日本外務省が連絡局長名で、法務府法制意見長官、現在の内閣法制局長官あてに出した外国人登録令に関する質問書の中には、当時の法務府民事局第六課の意見として、特に本件外人登録は在日朝鮮人を主として目的とすると指摘しているのであります。外国人登録法の運用の実態を見れば、この法律が在日朝鮮人を主たるねらいとしていることが一層はっきりとしてきます。
第七回国会の際には、当時、法務府法制意見長官の職におられましたが、参考人として決算委員会に御出席いただき、御意見を拝聴いたしております。しかし、現在の決算委員は、当時の委員と全くかわっておりますので、重複についてのお気がねなく、御意見をお述べいただきたいと存じます。また、当時のお立場と異なり、当委員会の調査に御協力いただくお立場から、忌憚のない御意見をいただきたいと存じます。
また当時法制局で——当時は法制意見長官でしたかな、意見局長官としても、今日の法制局で御審議いただくと、やはり政令にまかせるということは、条例ならともかく、政令にまかせるということは、それだけ公務員にまかしてしまうことで、やはり法律である程度書かなければいかぬというので、当時政府の原案は相当大幅に、もう少し法律に、こういうことは法律事項だということで相当法律に引き上げられたことがあります。
をして、それが将来訴訟として裁判所の問題になるというようなときには、これは訟務局が法務大臣のかわりに法廷に立つわけでありまして、訟府局あたりの意見はあるいは聞いておるかもしれませんし、また、政府部内力各省の法律問題に関する意見が食い違つたようなときに、政府の法律顧問という立場で各大臣に助言勧告をするという職務は、ただいまは内閣法制局長官の職務とされておりますが、昭和二十七年の七月までは法務府の法制意見長官
従いまして旅券法の規定は、今どちらが正しいかということは、法理的に見ましてもボーダー・ラインでございまして、法を犯したというような性質のものでなくして、現に法制意見長官は、参議院外交委員会において、そのことをすでに証言しておるのでございます。そしてこの問題は今裁判になりまして、来年の三月に公判が開かれる。
○受田委員 佐藤さんがおいでた機会に、法制意見長官もしていた関係もあるし、また国家公務員法の制定当時の政府委員としても淺井さんとともに御努力なさつた方でありますので、この一連の公務員の給与に関しての体系的な質問をしたいと思います。今この給与に関する法律には、一般職の職員及び特別職の職員は、裁判官、検察官、保安庁、最高裁判所、外交官という関係の給与法のほかに、国会議員の歳費等に関する法律があります。
実はパスポートの問題につきましては、昨年すでに法制意見長官が参議院の外務委員会において証言している重大なことがあるのでございます。私どもの解釈をもつてしますれば、実は旅券法につきましての政府特に外務省当局の今日の解釈は、間違つているのでございまして、ことさらに法を曲げているのでございます。
○岡原説明員 法務府設置法がかわりまして、法務省設置法になりましたとたんに、従来法務府にございました法制意見長官部内の四局がなくなりまして、内閣法制局ということに移りましたので、従いまして従来内閣の法律顧問的性格を持つておりました法務府はその限度において法務省してはなくなつた、かように理言しております。
良作君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 角田 幸吉君 北川 定務君 花村 四郎君 松木 弘君 眞鍋 勝君 大西 正男君 加藤 充君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 国家地方警察本 部警視長 (警備部長) 柏村 信雄君 法制意見長官
実はこの用語は、関係大臣その他のところで一応指示がありまして、そこで法制意見長官ともどういう言葉を使おうかと、実際に治安の維持という言葉を初め使つたのでありますが、どうも治安の維持というのは、治安維持法に通じるような感じを与えて面白うないから、公安の維持と直そうやということできまつてしまいまして、ほかの前後の関係を検討しなかつたという、我々粗略がありましたので、意思はそういう意思であるということをさつきから
又現在の法制意見長官及び法制意見第一局乃至第三局の機構を内閣に移しまして、これに伴つて新たに内閣に法制局を設置したのであります。この点につきましては先に説明いたした通りであります。
赳夫君 松原 一彦君 三好 始君 国務大臣 建 設 大 臣 野田 卯一君 政府委員 電波監理長官 長谷 愼一君 行政管理庁次長 大野木克彦君 行政管理庁管理 部長 中川 融君 地方自治政務次 官 藤野 繁雄君 地方自治庁連絡 課長 松村 清之君 法制意見長官
殊に昨日の委員会におきまして、法制意見長官からも御説明を申上げたのでございますが、その答弁は十分に意を尽しておらなかつた点もございまするので、かれこれ勘案いたしまして、政府といたしましては、この取扱いについての政府の基本的な考えを御説明いたしたいと存じます。なおこの要旨につきましては別に明確にいたしまするため、印刷物を以て資料として御配付申上げてあると存じます。
○国務大臣(大橋武夫君) 昨日法制意見長官からは、行政上の必要とする物件の購入、借受というものは必ずしも公法的な場合ばかりでなく、私法的な場合もあり得ることを御説明申上げたわけでございます。
○栗栖赳夫君 ちよつと……両大臣と法制意見長官が只今おいでになりますので、この審議が事実の責任と権限その他の法律的の問題とこんがらがつて、却つて長引くと思いますので、それを短縮する意味において、権限その他の問題をはつきりお尋ねしたいと思います。
○三好始君 私奥野局長からも参議院の法制局長としての立場からの意見を承わりたいのでありますが、佐藤法制意見長官お見えになつていますから、法制意見長官としての御見解をこの際承われば結構だと思います。
理事 波多野林一君 村尾 重雄君 委員 上原 正吉君 九鬼紋十郎君 早川 愼一君 菊川 孝夫君 重盛 壽治君 堀木 鎌三君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 法制意見長官
そのほか十数点につきまして私は今日佐藤法制意見長官と質疑応答をいたしました。甚だ憲法上、法律上疑問の多い衆議院の修正の仕方であります。よつて私はこういう乱暴な修正案には賛成ができません。
○岡本愛祐君 私は前回地方自治法の一部改正法律案を審議いたしました委員会におきましては、岡野国務大臣、政府委員にいろいろお尋ねしたのでありますが、今日は主として法制意見長官の御意見を聞いてみたいと思うのであります。 それは、地方自治法の一部改正案の中で、東京都の特別区に関することであります。
若木 勝藏君 原 虎一君 吉川末次郎君 林屋亀次郎君 岩木 哲夫君 国務大臣 国 務 大 臣 岡野 清豪君 政府委員 地方自治政務次 官 藤野 繁雄君 地方自治庁次長 鈴木 俊一君 地方自治庁行政 課長 長野 士郎君 法務府法制意見 長官
この点について法務総裁に私はお尋ねいたしまするが、あなたと私は又特別の関係で懇意だから、実は恐縮しておるけれども、(「頑張れ」と呼ぶ者あり、笑声)併しこういうようなことに対しては、一つ懇意なことは別にして、まあ一つあなたの考えでお答え願いたいのは、あなたのいわゆる扇動ということに対する定義は、委員会で大審院の判決をお読みになつただけであつて、あとは政府委員の吉河君や関君若しくは法制意見長官が答弁したことで
又政府の特審局長の見解、佐藤法制意見長官の見解も、まさにその通りのことを述べていらつしやる。今日何人をして言わしめても、中正の判断を失うということは扇動罪の要件であることは、毫末も疑わないところの犯罪構成要件であることは当然のことである。それを緑風会の修正案は除いておる。従つて解釈上広くなることは言うを待たないのです。さような條件をこれは外してしまえば無限に拡がるのです。
法制意見長官などではだめだということで、是非法務総裁に出て来いとほうぼうで言われますけれども、普通の局長が出て参りますより私が出て参つたほうが先ず通りがいいように多年の経験で私考えております。そういう点がございまして、要するに今までの形式から申しますと、そうして頂いたほうが有難いのではないかというふうなことであります。
○三好始君 法制意見長官は、憲法八十五條の問題で、無償であれば必ずしもこれに該当しないというような立場をとられておるようでありますけれども、これに対して十分な根拠をもつて異論があり得るということは、今栗栖氏の申した通りであると思います。 ところで仮に無償であるということで全然法の拘束を受けないかどうかということで、財政法十條との関係をどういうふうにお考えになつているか承わりたいのであります。
○三好始君 先ほど佐藤法制意見長官から最後に確認されました点を法務総裁から直接確認して頂いておくのが適当だろうと思いますが、法務総裁の御意見として承わりたいのですが、即ち形式論としてであるがという前提の上に立つておられましたが、軍と名附けられた実力部隊を持つておる、それが近代戰を遂行するに足る能力に達しない限りは憲法上の問題は起らない、こういう考え方を法務総裁お聞きになつておつて、そのままお認めにねつたような
宮田 重文君 岡本 愛祐君 館 哲二君 若木 勝藏君 原 虎一君 吉川末次郎君 林屋亀次郎君 岩木 哲夫君 深川榮左エ門君 国務大臣 国 務 大 臣 岡野 清豪君 政府委員 法務府法制意見 長官