2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。
NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。
今般の事案、上司に同席する形で倫理法令違反を犯してしまう事案が多数見られました。調査の過程では、職員からのヒアリング等でも可能な限りしっかりとその辺りも把握して、処分の検討に当たってはそうした点も考慮しているところであります。
政務につきましては、行政通信行政検証委員会、関与が認められれば検証対象でありますが、倫理法令違反については、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法の特別職は適用除外でございます。特別職については大臣規範の下でそれぞれ自ら身を律して対応されていると思いますので、それはそれぞれの御判断ということだろうと存じます。
そのうちの倫理法令違反は僅か七十八件ということで、七十八件だけが差額を払ってもらったとか、要はおごってもらった案件だったということですけど、まずこれがちょっとよく分からないですよね。千五百件会食して、七十八件以外は全部割り勘だったということですよね、これはつまり。そういうことですよね。──いや、大丈夫です、大丈夫です。それはまずちょっと信じ難いわけですね。
そういう意味では、今般こういうことが起こったわけでありますけれども、この改正で、法令を遵守して業務を行わせることを直接担保する体制、これは確立できるようなそういう法律になっているというふうに思っておりますし、また、こういうことができない場合には当然のごとく改善命令の対象になるということでございますので、そういう意味では、役員変更の有無にかかわらず、しっかりと法令違反の抑止、是正、こういうものに対して
その中で、法令違反ではないということは、放送百五十、通信三百について、割り勘をしていたので法令違反ではないということは、一人当たり一万円未満であったという、一万円より小さかったという理解ですね。
ただ、これらの会食の多くは職員が自己の費用を支払って行われた会食ということで、倫理法令違反の問題は認められなかったものでございます。
ただ、こうした中で、昨年十二月に、また本年二月と、立て続けに後発品メーカーによる法令違反との不祥事案、明らかになってまいりました。定められた品質の製品を安定的に供給していくこと、これは医薬品メーカーに課せられた責務であります。したがいまして、これらの法令違反は一義的には企業責任だと私は思います。
理由は、撃った際に銃口が民家のある方向に向いていたとのことで、鳥獣保護法違反等法令違反に問われるということになりましたけれども、結果的にはこの法令違反は不起訴になりました。 しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。
結果として、三十二名の職員による七十八件の会食について倫理法令違反が確認されたとのことです。総務省職員が倫理法令に違反する会食を数多く行っていた事実が明らかになったことは、総務省、そして行政に対する国民からの信頼が大きく損なわれたと言わざるを得ず、誠に遺憾であり、猛省を求めます。 もう一点。東北新社との間の会食では、総務省の情報通信行政がゆがめられたのではないかということが指摘されていました。
○国務大臣(武田良太君) この度の総務省幹部職員の倫理法令違反に係る事案により行政に対する国民の信頼を失う事態となっていることにつきまして、深くおわびを申し上げたいと存じます。 倫理規程違反の疑いがある会食の調査については、六月四日に結果を取りまとめ、三十二名の職員について延べ七十八件の会食の倫理規程違反を確認し、減給、戒告等の処分を行ったところであります。
厚労省発注のシステムでこういうことが起こったということに対して、御遺族の方に対して、いや、私たちは入札のところでPMOがちゃんとやりますから、入札の制限はそういう法令違反がない限りはやるんですということではない。 反省の気持ちとか、本当に申し訳なかったと思う気持ちが全然、ちょっと答弁から伝わらないんですけれども。(発言する者あり)
例えば、調達案件に応じまして、過去一年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けている者はそもそもこの競争に参加する資格がないという取扱いをしているところでございますけれども、本件につきましてはこうした事案には該当していないということでございまして、入札の結果として、同事業者と契約をしているということでございます。
○田村国務大臣 入札自体、法令違反等々で行政処分を受けていれば、これは当然入れないわけであります。 今般、過労死でお亡くなりになられたという痛ましい案件でありますが、これは個別事案でございますから具体的な内容は申し上げられませんけれども、それは当然、労働基準法にのっとって、それに対してのいろいろな対応をしている。
現在、総務省では、倫理法令違反の疑いのある事案についての調査において、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等百四十四名を対象にし、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者等の会食について調査を行っているところであります。
今般、倫理法令違反の会食が判明したことは事実でありまして、その原因として、二月に取りまとめた報告書では、必要な各種届出、報告を行うという意識が希薄であったことなどを挙げており、厳格なチェックを行うためのルールとして、利害関係者との飲食について、一万円以下の場合についても事前届出を義務化する、また、事後に割り勘分を自己負担したことを証明できる書類提出を義務化するといった再発防止策を取り組んでいるところであります
現在、総務省では、倫理法令違反の疑いのある事案についての調査において、先ほど申しましたように、百四十四名を対象にし、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者等との会食について調査を行っております。
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
そもそも、なぜ法令違反の申請を総務省が受け付けたのかという総務省側の問題というのもあるのではないかというふうに思うんですね。
その中では、先ほどあった二十件については申告がなかったことでございますが、現在、これまでも繰り返し述べておりますが、総務省、倫理法令疑いのある事案についての調査について、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上百四十四名を対象にして、倫理法令違反の会食に限定せず、全ての事業者との会食について調査を行っております。東北新社の会食についても調査を行っております。
○国務大臣(上川陽子君) 技能実習制度につきましては、多くの技能実習生が実習を全うし、母国等で御活躍をしていらっしゃる一方で、今委員御指摘のように、一部の受入れ企業等におきまして労働関係法令違反、また技能実習生の失踪問題、こうしたことが生じているところでございます。 これに対処するため、これまでも様々な取組をしてまいりました。
一方、法令違反通報窓口に契約違反の行為をうかがわせる内容の匿名の通報が確かにございました。特別監査を行いました。その後、中国の現地調査を踏まえまして最終的に決定をすると、方針を決定するということにいたしました。 直ちに停止することにつきましては、扶養親族申告書の入力処理が必要であったと、それから新規業者に直ちにシフトすることが困難であったということからこの支払を行ったものでございます。
ただいま御指摘のありました二件の法令違反事案に関しまして、四月九日に株式会社日本貿易保険、NEXIから、貿易保険法に対する、違反に対する再発防止策について報告がございました。これを受けまして、経済産業省からNEXIに厳重注意を行うとともに、再発防止策の速やかな実施と、その実施状況について報告を求めたところでございます。
NEXIにおいては、貿易保険法上保有することが認められていない外国債券を購入した問題と、そして保険料誤徴収のこの問題の、二つの法令違反事案がありました。本当に大変遺憾なことであると私は思っております。
○岩渕友君 FIT認定は法令違反がなければということなのかなというふうに思うんですけれども。 全国で同様の問題いろいろ起きていますけれども、それにもかかわらず、法令違反で認定が取り消されたというのは一件だけなんですよね。だから、いろんな問題起きていることとの実態と合わないということなんだと思うんです。 このパーム油の扱いについても国内でもいろんな検討が進められています。
法令違反は認定取消しの事由になるというふうに聞いておりますが、例えばこのような犯罪行為が事業者の中で中核的な人から起こっていることに対して、FIT認定、そのままでいいのか。この人は、実は事業主体の社員ではないんだよと言っているんですけれども、真ん中にいて事業統括をして、これまでのいろいろなプロジェクトを仕切ってきた人なんですよね。
法令違反が確認された場合には、認定事業者に対して個別に指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すこととしております。違反の内容や認定事業者との関係性などの詳細について確認を行って、必要に応じて適切に対応をしていくということになります。
一方で、現行制度では学長選考会議が自ら学長解任の議論を始めなければチェック機能が働かない仕組みですが、今回の改正により、文部科学大臣が任命する監事が学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人及び文部科学大臣への報告に加え、学長選考・監察会議にも報告することとなり、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されます。
一方、現行制度では、学長選考会議が自ら学長解任の議論をスタートしなければチェック機能が働かないという仕組みでありますが、今回の改正案では、文部科学大臣が任命する監事が、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人、文科大臣への報告するとともに、それに加え、学長選考・監察会議にも報告するということとなっておりまして、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されております。
今回の改正案が学長の不正や法令違反等への監視を強化する法案である以上、学長の不正や法令違反等に係る立法事実が存在するはずだというふうに思います。事実、ちまたに、報道にあふれております。 しかし、文科省の事前の説明では、これはそうではなくて、前々から計画されていたもので、昨今問題になっているような、筑波大学、旭川医科大学、北大などの学長に関連する報道とは関係がないというふうにおっしゃるんです。
○武田良介君 法改正の前にこういう監査の実態、これまでどういう監査やってきたのかということも含めて明らかにしなければならないという問題意識で質問させていただいておりますし、こうした監査でどれだけ法令違反が摘発できたのか、ここが問題になってくるというふうに思います。
○武田良介君 そもそも法令違反なんですよね。ですから、それは許さないという立場で対応することがどうしても必要になってくるだろうというふうに思いますし、今日、国交省に提出いただいて資料にさせていただきましたこういう数字も、これまで公表されてきませんでした。今、答弁ではこれからどういう形でできるか検討するということでありましたけれども、これも初めてのことになると思います。
やっぱりそれがどれだけ実態を把握するものになっていくのか、こういった問題意識がありますから今日は指摘をさせていただきましたし、先ほども話がありましたように、現場の船員がもっと法令違反あるんじゃないかというふうに言っている。
二ページ目になりますが、それでは、もしも学長に不正や法令違反などがあった場合にはどう対応すればよいのでしょうか。改正案は、学長への牽制機能の強化が必要であるとして、三つのポイントを挙げています。①監事に学長選考会議に報告する権限を与える、②学長選考会議を学長選考・監察会議と改称して学長への説明を求める権限を与える、③学長が選考会議の委員になれないようにすることです。
今回の改正において、法人の長が不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長、機構長選考・監察会議に報告しなければならないと義務付けられているため、その役割の重要性においても常勤化は必要であると考えています。 しかしながら、監事の業務が多くなっているにもかかわらず、大学における監事業務のサポート体制は必ずしも十分とは言えません。
法令違反を全くやっていない企業、団体でもいいんですか。関係ないんですか。それでも受けるんですか。その説明を求めているんです。
もう反社勢力でも構いませんと、法令違反関係ありませんと、今の政府は何でも受けるんですと、内容だけで、良さそうなものなら受けるんですと、そういうことで今答弁されたということでいいんですね、政務官。
法令違反はどうするんですか。NPO法人だってこれだけの法令違反、疑いが出てきているじゃないですか。関係ないんですか、それ。じゃ、関係ないんですね、それなら。(発言する者あり)
それで、ちょっと、出国しちゃった対象者のことについてなんですけれども、例えば、何らかの法令違反の事実を根拠に、中国に対して、容疑者の引渡しを求めて、外交ルートで抗議、制裁に進むべきと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。