2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
法令解釈について考え方を書いているんですね。憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
法令解釈について考え方を書いているんですね。憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨などに即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものは全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものということでございます。
平成二十六年の我が参議院憲法審査会で、法令解釈の在り方、法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を留意して論理的に確定するというふうにされております。
法令解釈は、憲法上の要請であったり、それからその法律の趣旨、目的、あるいは立法者の意思をきちんと酌んで厳格に解釈されなければならないと、これは我々法律を学んできた者にとっては常識であります。そういう意味で、まず憲法上の要請として、当たり前のことですけれども、民意がきちんと表れる公平公正な手続でなきゃいけないということがまず根本にあります。
でさせていただきましたけれども、憲法については党派を超えてそれぞれの思いを語り、国民に憲法についての興味、関心をしっかりと持っていただくことから始まるわけでありまして、ただただ改正ありきのみの議論というのではなくて、やはり本当に必要なのかどうなのか、あるいは今施行されている法律が本当に憲法に照らして大丈夫なのか、これは実は参議院の憲法審査会において、平成二十六年の国民投票法改正の際に、歴代政府が国会で答弁している法令解釈
確かに、情報システムの共同化又は集約自体が義務ではないこと、重点計画の策定に当たっては自治体職員や現場のオペレーションを重視して幅広く意見を聞くこと、かかる法令解釈をするのだという言質が取れたことは大いに歓迎すべきであります。
確かに、情報システムの共同化又は集約自体が義務ではないこと、重点計画の策定に当たっては自治体職員や現場のオペレーションを重視して幅広く意見を聞くこと、かかる法令解釈をするという言質が取れたことは大いに歓迎すべきであります。
三点目、今委員御指摘のございましたように、経産省への照会はあったのかということでございますけれども、このドイツ復興金融公庫債につきましては、経済産業省に対して、その法令解釈について照会することもなかったというふうに承知をしております。
これも前回びっくりしたんですけれども、法制局長官は、法令解釈というのは基本的には、基本的にはというか、各省がもう決めるんだと、相談があったら相談には乗るけれどもみたいな答弁だったんです。 これは、でも、よく考えてみると、法案の審査のときは必ず法制局を通しますよね、閣法の場合は。それでもう、各省の皆さん、徹夜して、百時間も超えて、審査を受けて、そこで法律の解釈とかをいっぱいやるわけですよ。
やはり重大な法令解釈、国民生活に影響が及ぶ法令解釈がある場合は法制局に相談しなければならないと書かないと、不安でしようがないですよ。あと、役所の皆さんだって、何のために百時間もかけて法制局に審査して、徹夜して法律を出すのかという気持ちになりますから、是非これはちょっと考えを改めていただきたいなと。 これは、今、法令解釈の話だけしましたけれども、周知の問題もそうですよね。
ぎょうせい出版という出版社の法令解釈の基礎という本がありまして、これによると、国又は地方公共団体の行政機関は、制定された法令を施行、執行する際に必要な解釈をします、法令の解釈抜きにはその施行、執行はあり得ないと言っても過言ではありません、そして、内閣及びその下にある国の行政機関は、憲法七十三条一号により法律を誠実に執行しなければならない立場にありますから、その所管法令の執行に当たってその解釈を行うことは
これを受けまして、国税庁では、法令解釈通達を改正して対応するよう検討を進めているところでございます。 引き続き、小売酒販組合などの酒類業組合も含めまして、酒類業界の税制に関する改正要望につきましては、必要性などを訴えるなど、適切に対応してまいりたいと考えます。
私も公務員出身なんですけれども、私の理解は、何か法令解釈するときは、やはり法制局に伺いを立てなきゃいけないな、それでも駄目と言われたら法律を変えるしかないなみたいに考えていましたけれども、今の長官の答弁だと、各省庁はそんなことを考えなくていいじゃないですか。
法令解釈しても、別に周知も要らないんだと。国会答弁を政府だけで解釈変更して、解釈変更は私はあっていいと思いますよ、でも、解釈変更するなら、きちんとその理由を明らかにして、やはり国民の皆さんに伝えないと。本当は国会なんかでちゃんと議論も必要だと思いますが。 それでは、各省が判断すると法制局はおっしゃいました。では、法務省は、これ、いいんですか。
したがいまして、我々としましては、既に導入しております国税の法令解釈通達、また実施状況、こういったものをよくちょっと参考にさせていただきまして、その上で、統一的な判断基準、内部手続を設けることとしてございます。 なおかつ、もう一つ大事なことは、先ほど申し上げたように、職員によって扱いが違うということにならないように、しっかりこれは通達なりを出しまして税関職員に周知徹底をする。
その上で、制度の運用が恣意的にならないようにということが大事なところで、個別指定などをもう既に導入をしております国税の法令解釈通達とか、また実施状況等を参考にしつつ、私どもとしては統一的な判断基準というものを設けることを予定いたしております。 災害時の被害に見舞われた方々の事情等々を十分に踏まえながら、これは適切な制度の拡充を図ってまいりたいと考えております。
西尾市の案件につきましても、このワンストップの窓口におきまして、事業実施方針公表後の平成二十七年から平成三十一年にかけまして、ちょっとその時期、地元においてもいろいろな議論が起きている状況だったのかもしれませんけれども、ワンストップ窓口で合計九件、法令解釈等に関する相談をお受けし、回答することによりまして、一定のサポートをしてきているところでございます。
内容は法令解釈等に関する御相談ということでございまして、合計九件お受けをして、回答させていただいているところでございます。 それから、このワンストップ窓口、また、我々内閣府でございますけれども、紛争の調停とかあっせん等の機能は、権能は有しておりませんので、そういったところからの対応というのはさせてはいただいていないところでございます。
一年前の検察官の定年延長のことを記憶におぞましいと思いますが、私、参議院の決算委員会、五月二十五日、当時法務大臣が、法令解釈は、検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されるということの答弁をなさっているわけです。
まず、ちょっと厚生労働省にお伺いをしたいんですが、このPCR検査費に関する財源のやりくりについて、法令解釈、今条項だけ申し上げましたけれども、これでよろしいでしょうか。
だとすれば、三年間遡ったところであったとしても適用する、遡り適用するということが適当なのではないのか、法令解釈上はと思っているのであります。 御答弁ありましたとおり、現実問題としてちょっと難しいよね、今からということは理解もいたしました。
国会答弁などなどにおいて議論をされるということ、ここで確定していくということは当然重要でありますけれども、時の法令解釈などによって、本来ここで議論されたはずのことが実はされなくなってしまったような、裁量が許されてしまうようなことはあってはならないと思いますので、今改めてお伺いします。
○福井政府参考人 この文書自体は、法令解釈を確認するための文書でございますので、この文書自体で御説明する必要がなかったということかと思っております。
○小西洋之君 中曽根総理の答弁は法令解釈です。学術会議法の改正のときに何十回と同じ答弁をみんなしています。総理の任命権は形式的任命しかないと。 中曽根総理のこの答弁、法令解釈だというふうにお考えですか。
○小西洋之君 じゃ、菅総理は、この中曽根総理の答弁は任命権に関する法令解釈、法令解釈を述べた答弁ではないと考えているんですか。何を述べた答弁だと考えているんですか。
お伺いしたいのは、そうなんです、まさに前例もあるし法令解釈上もできると、こういうような答弁、実は過去もやられていたということであります。 ただ、いかんせん、勉強してもどうしてもないもの、これは、よく相互に関連する経費については国会の議決においてということであります。
○高市国務大臣 総務省の行政文書取扱規則の規定では、仮に総務省で法令解釈の変更をする場合には、内容の重要性に応じて、大臣、事務次官又は局長の決裁を得ることになります。ただ、文書施行の名義人は大臣ということになります。
本日お伺いしたい、そして明らかにしたい論点は、他省庁の他事業であっても認められるのか、この法令解釈が可能なのか否かということでございます。 予算の話については、たくさんございました。例えば、ゴー・ツー・キャンペーン、これは環境省とか国交省の予算に計上されている一・六兆円のお金であります。これが必要であることは私も承知しております。