2014-11-12 第187回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○中島(敏)政府参考人 法令執行機関という立場から御説明をさせていただきますと、逮捕した中国人船長等からさまざまな事情聴取等を行っているところではございますが、具体的な内容につきましては、捜査にかかわる事項でございますので、ここでお答えを差し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○中島(敏)政府参考人 法令執行機関という立場から御説明をさせていただきますと、逮捕した中国人船長等からさまざまな事情聴取等を行っているところではございますが、具体的な内容につきましては、捜査にかかわる事項でございますので、ここでお答えを差し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
そして、そのことが逆に法令執行機関として、いわゆる海賊活動といういわば強盗のようなものですね、それに対処していくときに、軍事的なアプローチではないものが日本にあり、歴史があり、やってきたということで功を奏したという評価がここには述べられておりますが、さて、大臣は、今このことはどのように受けとめておられるでしょうか。 そして、もう一点お願いいたします。
したがいまして、国際法及び国内法に基づいた法令執行機関としての任務と権限があるわけでございます。 そういう中で、海上保安庁としては、まず一般的でございますけれども、海上保安庁法第十七条第一項の規定がございまして、これは、船舶の積荷の内容等を確かめるために必要に応じて船舶に対する立入検査というのが行えることができます。これは、通常いろんな様々な形で船舶に対する立入検査を行っております。
○石川政府参考人 国連安保理決議の一七一八号の履行につきまして、いろいろなことが要請されているわけでありますけれども、特に、私どもは、海上における法令執行機関としてやっていかなければ、恐らく海上保安庁が期待されているものについて言えば、その一七一八号の中で、貨物検査、これについてどうするかということだろうと思います。