2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
このため、二〇一七年十一月に事業環境改善のための関係府省庁連絡会議を設置いたしまして、世界で一番企業が活動しやすい国の実現に向けて、世界銀行の調査に対して積極的に協力し、我が国のビジネス環境が適切に反映されるようにすること、また、法人設立や契約執行等の十の分野において改善策を検討、実施することで、世銀のビジネス環境の現状二〇二〇では、百九十か国中二十九位まで順位が改善してございます。
このため、二〇一七年十一月に事業環境改善のための関係府省庁連絡会議を設置いたしまして、世界で一番企業が活動しやすい国の実現に向けて、世界銀行の調査に対して積極的に協力し、我が国のビジネス環境が適切に反映されるようにすること、また、法人設立や契約執行等の十の分野において改善策を検討、実施することで、世銀のビジネス環境の現状二〇二〇では、百九十か国中二十九位まで順位が改善してございます。
委員御指摘の法人設立や不動産登記の手続は、書面で申請を行う際には押印義務が存続する一方、既にオンラインによる申請等は可能となっております。特に、法人設立につきましては、本年二月には法人設立登記も含めた全ての手続をワンストップで申請できるようになったと承知しております。
○笠委員 私、例えば、今回、ちょっと局長の方に伺いたいんですけれども、この奈良国立大学機構、新法人設立をするに際して、実は、奈良女子大学は、女子大として初めて工学部も今後新設をされる、そして、現状、理学部もある。しかし、奈良県で、工学部とか理学部を持っているような総合大学は、私立も含めてないんですよね、逆に。
法人設立時には七割、発展期には九割となっておりまして、一部出資の活用を求める声も存在という程度なんですね。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
さらに、法人設立や生活について、英語でワンストップで支援する窓口をつくります。 これらにより、国際金融センターを実現するため、政府一体となって取り組んでまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
対日直接投資の一層の促進に向け、法人設立手続のオンライン化、英語化に加え、高度人材の受入れや新しい時代に向けたデジタル投資や企業再編などを促進すべく、税制改革を含めた事業環境の整備を進めてまいります。本年春までに次期達成目標設定を含めた中長期戦略を取りまとめてまいります。 また、世界で自国第一主義が広がる中、TPP11協定等を通じた自由貿易の重要性が改めて認識されています。
対日直接投資の一層の促進に向け、法人設立手続きのオンライン化、英語化に加え、高度人材の受入れや新しい時代に向けたデジタル投資や企業再編を促進すべく、税制改革を含めた事業環境の整備を進めてまいります。本年春までに、次期達成目標設定を含めた中長期戦略を取りまとめてまいります。 また、世界で自国第一主義が広がる中、TPP11協定等を通じた自由貿易の重要性が改めて認識されています。
現在、商業登記法の改正を踏まえた省令の改正や通達の発出の準備を行っており、今後予定されているパブリックコメントの手続や改正内容の周知期間などを踏まえますと、現段階で施行日を前倒しすることは困難な状況でございますが、引き続き、法人設立の登記手続が申請人にとって利便性の高いものとなるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
我が国は、かつて、会社をつくるというのが非常に書面等の手続が大変であったわけですが、やはりそういう中で何とかしなければいけないということで、今から三年ほど前、二〇一七年の九月に、法人設立のしやすさをどう改善していくか、そういうような検討会でさまざまな議論がされました。
株式会社などの法人の設立に際して、公証人が設立の適法性を審査する定款認証手続の意義は、成り済ましや違法な目的での法人設立を予防するところにあるところでございますが、事柄の性質上、予防することができた事例を網羅的に把握することは困難であると考えております。
こうした理由から、二〇一九年に法人成りした事業者については、法人設立後の売上げに着目しての給付額を算定をすることにしております。
一般論として申し上げれば、ここの職員が、外部の方から、財団、社団、NPOといった法人設立手続の定款の作成方法など問合せを受ければ、通常の行政サービスの一環として定款のひな形を提供することはあり得ますし、それ自体は何ら問題はないと考えております。
委員御指摘の法人設立手続のオンライン、ワンストップ化に関しましては、テレビ電話等を利用可能とすることによりまして、定款認証のオンライン化は既に実現をしております。
そこで、野党案では、年金積立金の資産の額に占める株式の構成割合について、年金積立金管理運用独立行政法人設立時の株式の構成割合を参考に、おおむね二〇%を超えない範囲で定めるものとし、これを法律上に明記することとしております。これにより、国民の年金制度に対する信頼を損なわず、年金積立金の安全かつ確実を基本とした運用を実施することができると考えております。
そこで、年金積立金の資産の額に占める株式の構成割合について、年金積立金管理運用独立行政法人設立時の株式の構成割合を参考にし、おおむね二〇%を超えない範囲で定めるものとし、これを法律上に明記することとしています。 なお、株式の構成割合の変更については、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して、公布の日から十年の経過措置を設けています。
具体的には、ジェトロの海外現地事務所と連携をし、海外法人設立に当たっての全面的なサポートを行うとともに、販路拡大まで手厚い支援を実施をしているところでもあります。
ただ、現在の運用は、法人の設立登記をオンラインでやる場合にも、代表者の届出印、これに関しては書面で提出をしなければならないというふうになっておったわけでございますが、今回の関連の整備法の中で、法人設立登記をオンラインでやる場合にはこの代表者の届出印については提出をしなくてもいいようになった、任意になったということでございますが、それはどういった理由で任意としたのか、御答弁いただきたいと思います。
もう一つなんですけれども、改定案には、社員一人の法人設立ができるというふうにする内容ですけれども、現行規定で法人の社員数を複数にしていた理由は何かという点と、また、一人社員の法人が認められていないという中でどのようなデメリットが生じているかという点、お示しをいただきたいと思います。
まず、なぜ現行規定で複数化を図ったかという点でございますけれども、平成十五年の行政書士法改正により複数の社員で法人設立を認めた理由といたしましては、行政書士の業務の共同化を図り、その経験、知見等を共有して、利用者の皆様に、より質の高い多様なサービスを安定的に供給することを実現するために法人化を図ったというふうに承知をいたしております。
○畑野委員 おっしゃったように、現場の職員や研究者の納得が得られないまま法人設立を進めてしまいますと、優秀な方々が理研を離れていかざるを得ない。ライセンス収入や共同研究収入など、民間企業からの収入を着実にふやしていると伺っている理研の実績がかえって悪化しかねないというふうに思いますので、丁寧な対応を重ねて求めておきたいと思います。
また、法人設立によってライセンス収入や共同研究収入が飛躍的に増加するような説明がされているそうなのですが、具体的な根拠が説明されているわけではない。現場職員と管理職との会合や労働組合との団体交渉で繰り返し指摘されているにもかかわらず、理研の側は聞く耳を持たない対応だとも伺っているんです。
委員御指摘のように、改正法案では、司法書士法人及び土地家屋調査法人が、社員が一人であっても設立することができることとし、また、法人設立後、社員が一人となった場合であっても、引き続き法人として存続することができることとしているわけでございます。
○赤池誠章君 我々、引っ越しとか、また法人設立とか、様々な形での行政手続がございまして、そういう中では、車検といった部分は、相当個人、法人にとって、業をなさる方もそうですし、国民一人一人、ドライバーの方々もそうであります。