2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
○萩生田国務大臣 国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議においては、国と国立大学法人との関係や経営裁量の拡大を可能とする規制緩和策等について議論が行われ、昨年十二月の最終取りまとめにおいて、国立大学法人の戦略的な経営実現に向けて、今回の法改正事項を含む多岐にわたる国立大学法人改革提言を報告いただきました。
当機構の経営は、ただいま数字をお示しいただきましたように、近年、比較的堅調に推移をしているところでございますが、一方で、多額の有利子負債を抱えていることから、平成二十五年十二月二十四日の閣議決定、独立行政法人改革等に関する基本的な方針というものですが、これに基づきまして、機構として経営改善計画を策定し、令和十五年度末までに有利子負債を平成二十五年度末から約三兆円以上削減することを中長期的な経営改善目標
二〇〇四年に法人改革ということで国立大学が国立大学法人に移行してから、運営費交付金が一千五百億近く減額をされているという状況です。 この運営費交付金というのは基本的に人件費がほとんどですので、それだけ研究者の方々の処遇や人数、そういったところに影響があるんだと思います。
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
事実、今まで公営ギャンブルを民間にやらせてくれというようなことで裁判も起きてきましたし、例の小泉・竹中改革のときは特殊法人改革ということで民営化しろと、公営ギャンブルを民営化しろという話とかいろんな話があったわけでありまして、パチンコだってそうですよね。
これは公益法人改革のときだったと思いますけれども、これ一者でこのままやっていっていいんだろうかと。
一方で、財務状況につきましては、先ほど申し上げましたとおり、繰越欠損金を解消するように努力してはおりますけれども、まだ多額の有利子負債を抱えているということでございまして、こうした状況を踏まえまして、平成二十五年十二月二十四日に閣議決定した独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、引き続き独立行政法人としてURが本来担うべき役割を果たすこととし、民業補完の徹底と財務構造の健全化とを両立させる観点
二〇一二年には、公益法人改革に伴いまして、公益社団法人として再スタートしているところでございます。 現在、通信販売を行っている企業、大体約四百六十三社加盟しておりまして、そのほか、物流企業とか、いわゆる通信販売の周辺を支えていただいている賛助会員という制度がございます。こちらが百八十五社参加しておりまして、約六百五十社のメンバーを擁しているところでございます。
例えば、社会福祉法人改革の中でも、私が去年思いましたのは、財務省の方々は、内部留保が多いから社会福祉法人に、要するに介護料を下げる。ところが、内容を見ますと、中身を見ますと、内部留保が多いんじゃないんです。大きな建物も資産の一つなんです。決して現金があったわけではありません。そういうことを上手にすり替えるわけであります。
前回の国会の法制において社会福祉法人改革が行われ、私たち社会福祉法人も、自分たちみずからが、ここにあります地域公益的な取組をやっていかなきゃいけないというふうに自負をし、今現在それを進めております。
社会福祉法人改革へ向けて法改正もしたときに、私も改正をした立場でございましたので、大変、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 そこで、もう一つ、政府が推進しようとしている幼児教育の無償化というものが今後保育の現場にどういうような影響を及ぼしてくるか、その辺につきまして、お考えがあればお願いいたします。
その前段の基となっているのは「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」で、これは平成二十五年十二月二十四日に閣議決定されています。国の独法通則法の一部改正は、平成二十五年十二月二十四日に基となる閣議決定がなされて、半年以内の平成二十六年の法律で改正になっています。
六 地方独立行政法人の業務運営に関して、本法に則った適正な対応が確保されるよう注視し、国の独立行政法人改革の動向を踏まえつつ、必要に応じて適切な助言を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
今申し上げましたように、日本の、国の独立行政法人に関しては特殊法人改革と密接に絡んでおります。問題は、地方独立行政法人。これについては、実際に大学の講義などをしますと、ほとんどの学生は、皆目わからない、こういうふうに率直に言います。 ですから、先ほども言いましたように、定義規定、この関係資料では四十一ページにありますが、この第二条、「「地方独立行政法人」とは、」と規定があります。
○塩崎国務大臣 これは、社会福祉法人改革を先般やらせていただいて、本年四月から改正が施行になっているわけでありますけれども、その際に、評議員会を必置化するということ、それから法人に対する会計監査人の設置を義務づけるということをやるなど、組織のガバナンス強化を図って、自主性、自律性を高めるということをやりました。
○定塚政府参考人 今回の社会福祉法改正による四月から施行されております社会福祉法人改革におきましては、御承知のとおり、社会福祉法人のガバナンスの強化ということで、さまざまな規制の強化も行っているところでございます。
これまでも双方から通知を出して、施設監査、法人監査、両面を行っている複数自治体間で連携をとるようにということを通知を行ってきているところでありますが、今回、法人改革も行い、四月から新しくスタートしたばかりでございますので、御指摘のようなことについてしっかり連携をとれるように、こうしたこれまでの通知の趣旨について徹底をしてまいりたいと考えております。
今委員の方から、大きく先ほど医政局長の方から御答弁申し上げたのを踏み越えて、更に今回提案させていただいております育児休業の延長のようなことから端を発した、いわゆる専門職の方々の復職支援を更にどういうふうに取り組むかという御趣旨での御質問と、後段は、今回の法人改革を踏まえて、医療専門職種団体の在り方といいましょうか、についてのコメントを踏まえた御質問というふうに承りました。
外務省の立場からも、平成二十五年度に独立行政法人改革等に関する基本的な方針というものが閣議決定されています。こうした方針に沿って、JICAによる効率的かつ効果的な予算配分を通じて、適切な待遇、これが確保されるよう努力をしていかなければならない、このように認識をしております。
○参考人(高橋則広君) 先生御指摘のように、高度で専門的な人材を採用するためには給与水準の弾力化というものは図ることが必要であるというふうに考えておりまして、先ほど申し上げました平成二十五年十二月の閣議決定であります独立行政法人改革等に関する基本的な方針におきまして、役職員の給与につきましては、高度で専門的な人材確保ができるよう、給与水準の弾力化を検討するということとされまして、給与体系の見直しが求
○参考人(高橋則広君) 平成二十五年十二月の閣議決定でございます独立行政法人改革等に関する基本的な方針におきまして、「高度で専門的な人材確保ができるよう、職員数や給与水準の弾力化に加え、任期制・年俸制の導入を検討する。」
今の理事長による独任制は、年金福祉事業団からGPIFが生まれた後、特殊法人改革の流れの中で独立行政法人という組織形態を選択したからそうなっているのであって、GPIFの業務の特徴に最も適合しているのが独任制であるからそうなっているということでは必ずしもないだろうと思います。今の運用委員会は諮問機関ですが、経営委員会が合議による決定機関として機能するというのはごく自然な道と言えましょう。