2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そして、調査結果を待たずともになりますけれども、不妊治療期間に対する、今、プレマタハラという言葉がございます。ぜひこれは速やかに禁止を求めたいと思います。 仕事と治療の両立について厚労省が行ったアンケートでも、両立できているのは半数。先ほどのFineさんの調査では、九割が両立困難と訴えております。治療のために仕事を諦めたり、フルタイムからパートに変えたりせざるを得ない方がいらっしゃいます。
そして、調査結果を待たずともになりますけれども、不妊治療期間に対する、今、プレマタハラという言葉がございます。ぜひこれは速やかに禁止を求めたいと思います。 仕事と治療の両立について厚労省が行ったアンケートでも、両立できているのは半数。先ほどのFineさんの調査では、九割が両立困難と訴えております。治療のために仕事を諦めたり、フルタイムからパートに変えたりせざるを得ない方がいらっしゃいます。
治療期間の初日における妻の年齢が四十三歳未満であるということが対象である、しかも、通算が六回か三回かというのは、初めて助成を受けたのが四十歳未満か四十歳以上かでこれが分かれてしまうわけであります。
具体的には、治療期間の初日における妻の年齢が四十歳未満の場合、現在の制度では通算六回までは助成を受けられることになっております。この金額は、男性不妊を除きますと、原則として、初回三十万円、二回目以降は十五万円、通算六回の治療で、トータル、最高額で百五万円の助成が受けられることになっております。
また、対象でございますけれども、治療期間の初日における妻の年齢が四十三歳未満の夫婦、助成回数は最大六回までというふうになっておりまして、実施主体は都道府県、指定都市、中核市でございます。 この事業でございますけれども、この枠組みに沿いまして、都道府県、指定都市、中核市を実施主体といたしまして、全ての自治体で実施されているものと承知をいたしております。
そういったことが、やはり治療によって今まで治らなかったものが治るようになる、そして治療期間が非常に短くなる、そして、その結果、早期に社会復帰ができるという、これは非常に経済的に効果の高いものであるというふうに思っているわけでございまして、そういった点を是非御理解いただきたい。
治療期間も見ていただきたいと思います。半数以上の皆様方が二年以上この治療を受けていらっしゃる。長期にわたるんですね。 これは、少子高齢化の日本において大変重要な問題だと私は考えております。特に厚労省におきましても不妊治療におきまして様々な助成などをいただいておりますけれども、やっぱり現実、これなんです。
このBNCTは、エックス線治療や陽子線・重粒子線治療に比べ、治療期間も極端に短く、低コストで、ほぼ全てのがんに治療効果があるということであります。 このような地道な研究開発事業は、将来、花開き、医療立国日本を支える重要な医療インフラを生み出すことにつながると思います。
なお、大胆な金融緩和を進めるその期間というのは、もちろん物価安定目標にどの程度で到達するかということとも関係はすると思いますが、私どもとしては、この二年間というのは、いわば集中治療期間と言うとちょっと日本経済に対して失礼ですけれども、やはり二年というのを念頭に置いて、大胆な量的、質的緩和をして、デフレから脱却するというふうにしていきたいと思っております。
うつ病に係る医療費、これは、医療の内容だけではなくて、患者の数の増加ですとか治療期間などいろいろな要素が関係しているので、何か一つの方法で抑制するということは難しいかと思います。 いずれにしても、うつ病については、早期に必要な治療を行って、なるべく早く回復をしていただく、そのことが重要だと考えています。
それから次が一番大事ですね、この薬物依存症の治療で一番大事なのは治療期間を十分に取ることです。施設の中ではなく、地域の中で長くやればやるほどその治療転帰はいいということが明らかにされています。
特にがんが目立つのですが、がんは、早期に発見できれば、普通、数年来の治療期間があるはずです。この報告事例の特徴は、一定年数の治療期間がある方がわずかに二例、圧倒的多数、二十二例に及びますが、初診から数カ月、短い人ではわずか三日後に亡くなられております。受診までの間、どれほど痛みや苦しみ、恐怖が彼らを襲い、死を迎えることになったのか、想像を絶するものであります。
○佐藤信秋君 という御議論でありますが、さっき申し上げましたのは、従前、直轄事業なんかですと四分の三負担だったものを三分の二にした、三分の二負担だった補助を二分の一にした、二分の一を三分の一にした、こういう経緯があるものですから、それはそれで国も地方もしっかりとやっていければよかったんですが、現状で申し上げると、地方も大変だということもありますので、治療期間中といいますか、全治三年の間というようなことで
インターフェロン治療が効かない難治性患者にも高率の有効性が認められているペグインターフェロンとリバビリンの併用療法について、二〇〇四年二月に承認された現在の四十八週投与ではなく、更に治療期間を七十二週延長することで効果が出ている事例もあり、医師が必要と認めた場合には医療費助成期間の延長を認めるべきと思います。
○家西悟君 では、肝炎問題についてはこれが最後の質問になりますけれども、治療期間の問題です。 今現在、四十八週でワンサイクルの治療が行われていますが、インターフェロンの治療ですけれども、治療期間を延ばしてほしいという要望も私のところにも来ております。厚労省の研究会でもこの点を議論されていると聞いていますが、いかがでしょうか。
この根拠としましては、インターフェロン治療のうち、標準的かつ治療効果の高い治療法でありますペグインターフェロン、これは薬事法の承認事項としまして、薬事法ですね、薬事法の承認期間として治療期間が四十八週というようなことで、四十八週とするか、あるいは一年とするかいろいろ考えましたけれども、取りあえず一年というようなことにさせていただいています。
肝炎対策法との関係で見ますと、C型は、慢性肝炎からの進展阻止、ペグインターフェロンとリバビリンで五割から六割ぐらいが治癒するということですが、治療期間は四十八週から七十二週やるわけですね。
インフルエンザ患者は、治療期間中は、異常行動の兆候について厳重に観察されなければなりません。」というようなことだというふうに我々としては認識をいたしております。
その一方で、長期間にわたって漫然と実施されている、効果が明らかでないリハビリテーションにつきましては、疾病の標準的な治療期間、これを踏まえまして、介護保険との役割分担を踏まえながら、疾患ごとに算定日数の上限を設けたところでございます。
具体的に申しますと、リハビリテーションの体系を疾患別に再編成する中で、発症後早期のリハビリテーションを重点化し、従来の一・五倍ぐらいの量をそこで実施できるようにする一方で、長期にわたってその効果が明らかでないリハビリテーションが行われているものについては、疾患の標準的な治療期間を踏まえて、疾患ごとに算定日数の上限を設けたという、いわば体系の整備ということがその趣旨でございます。
○柳澤国務大臣 研究結果ですけれども、調査において、一夫婦が取り組む不妊治療の期間について、別に五年で切っているわけではなくて、研究の便宜で、治療期間を、一年未満、一年から三年未満、三年から五年未満、五年から七年、七年から十年、十年から十五年、十五年以上ということで、それぞれ取り組んだ治療期間の人数の割合は掌握しておりますけれども、子細にわたり過ぎるということで、今申したような回答を申し上げました。
そこで、御指摘ありましたとおり、発症後早期のリハビリテーションを重点的に評価する、その一方で、長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーションが行われている、こういった指摘がありましたことから、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえて、疾患ごとに算定日数の上限を設けたところでございます。
具体的にそのリハビリの終了した実績を見てみますと、例えば脳卒中におきましては百日で約八〇%の方が治療を終了しているということがあったということで、標準的なそういった治療期間というものを勘案してそれぞれ日数を定めたと、こういう経緯でございます。