2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
警察機関との間でも、例えば治安出動命令あるいは海上警備行動が発令される事態を想定した、警察や海保との共同訓練を積み重ねております。警察を始めとした関係機関と自衛隊の連携は、これまでと比較して格段に向上しているところでございます。
警察機関との間でも、例えば治安出動命令あるいは海上警備行動が発令される事態を想定した、警察や海保との共同訓練を積み重ねております。警察を始めとした関係機関と自衛隊の連携は、これまでと比較して格段に向上しているところでございます。
さらに、あらゆる事態に対処するため、例えば、治安出動命令や海上警備行動命令が発令される事態を想定して、警察、海上保安庁及び自衛隊の間の共同訓練を含め、関係省庁間での連携を強化しているところでございます。 また、我が国領空の警備という点に関しましては、自衛隊におきまして、国際法及び自衛隊法に従い、厳正な対領空侵犯措置を実施しているところでございます。
防衛省・自衛隊におきましては、ありとあらゆる事態に対処するため、例えば、治安出動命令が発令される事態を想定した警察との共同訓練、これは議員の御地元でも平成三十一年に玄海原発において実施をされているところでありますし、また、不審船共同対処に係る海上保安庁との共同訓練を積み重ねてきているところでありまして、警察を始めとした関係機関と自衛隊との連携はこれまでと比較しても格段に向上をしているところです。
○政府参考人(槌道明宏君) 防衛省・自衛隊におきましては、不審船共同対処に係る海上保安庁との共同訓練や、治安出動命令が発令される事態を想定した警察との共同訓練などを積み重ねてきておりまして、警察機関や自衛隊等との関係機関の連携はこれまでと比較して格段に向上しております。
は自分で抱え込み、なかなか連携もしない、海保と海自同じ船の名前があったり無線の連絡もなかなか難しかったという時代もあったのでございますが、今般の閣議決定においては、発令手続の迅速化に加えまして、それぞれの場合について、内閣官房を含む関係省庁が、事案発生においても連携を密にして、訓練等を通じた対処能力の向上を図ることについても定めておりますし、不審船共同対処に係る海上保安庁と自衛隊の共同訓練や、治安出動命令
これまでも、海上保安庁と自衛隊の間では、不審船共同対処に係る共同訓練、これを実施しておりますし、警察と自衛隊の間でも、治安出動命令が発令される事態を想定した共同訓練、これを行うなど、実施を重ねているところでございまして、警察機関と自衛隊間の情報の共有、連携については十分図られているものと認識をいたしております。
それと同時に、今私どもは、そういう中において、発令手続の迅速化と、それぞれの場合において、内閣官房を含む関係省庁が事案発生前においても連絡を密にして、訓練等を通じた対処能力の向上等を図ることについても規定しているわけでありますし、また、現在、海保、自衛隊の間で不審船対処に係る共同訓練も実施をしておりますし、警察と自衛隊の間では、治安出動命令が発令される事態を想定した共同訓練の実施を重ねてきている……
これによって、自衛隊は、武力攻撃に至らない侵害に対して、状況の推移に応じて、治安出動命令等の下令を受けて、警察機関と迅速に連携して対応することができるということになっております。
○国務大臣(中谷元君) 治安出動の可否については内閣官房と調整をいたしますが、一昨年、昨年から、NSC、国家安全保障会議ができましたので、そこに諮問をして答申を経た後に総理大臣の下によりまして閣議が行われまして、総理大臣による治安出動命令が掛けられ、それに対して防衛大臣から各部隊に命令がされますが、その後二十日以内に国会の方に付議をさせなければならないということで、その際にこの理由を報告することになろうかと
そういった場合に、実際に今の法制度上、じゃ治安出動命令などを防衛省として発令するのに時間が掛かるというのがこの事例の大きな問題意識ではないかというふうに思います。
内容というのは、ロケット砲等で武装した外国の工作員が上陸をし、自衛隊に治安出動命令が出たと想定をされているということでありますけれども、テレビでも夕方のニュースで見させていただきました。
先生御存じのように、治安出動の際におきます治安の維持に関する協定というものがございますが、それは、自衛隊及び警察は、治安出動命令が発せられた場合には、警察力の不足の程度、事態の状況等に応じた具体的な任務分担を協議により定め、それぞれの指揮系統に従い事態に対処をするというふうに定められておるとおりでございます。
その中で、細部の協定、相互の意見聴取、事態への対処、すなわち、自衛隊及び警察は、治安出動命令が発せられた場合には、警察力の不足の程度などに応じた具体的な任務分担を協議により定め、事態に対処する。その際の任務分担は、防護対象の警備に関し警察力が不足する場合には、警察力の不足の程度に応じ、自衛隊は警察と協力して警備に当たる。
最初から、その人たちが持っている第一撃が強力な爆弾であったとか、サリンであったとか、殺傷力が高くて、どう見たって最初から警察力の限界を超えているねというものを使った場合に、今のままいくと練馬の駐屯地から治安出動命令がかかって出てくることになるのではないかということなんですね。それでは間に合わないかもしれない。
○国務大臣(中谷元君) 命令による治安出動につきましては昭和二十九年に自衛隊法でつくられたわけでございますけれども、これの発動の時期は、間接侵略その他緊急事態に対して一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に発令されるものであり、この待機命令は、事態が切迫し、治安出動命令が発せられることが予測される場合、これに対処するために必要と認められるときは総理大臣の承認を得て発令されるということで
防衛出動命令、治安出動命令も、そんな数分、数十秒で総理が決断できるわけはない、国会の承認なんてとっている時間もない、一体どうするのかという問題が出てくるわけであります。 したがって、私は、治安出動や防衛出動発令の迅速化を含め、領域警備に係る体制整備の突っ込んだ検討を我が国は急ぐべきだというふうに考えておりますが、安倍官房副長官また平沢防衛政務官、お二人の御意見を伺いたいと思います。
このような政府としての対処体制のもとにおきまして、現場において、第一義的には警察が対処することとなりますけれども、一般の警察力では対処し得ないような事態が生じた場合には、内閣総理大臣の判断により、安全保障会議に諮った上で閣議を開催し、自衛隊に対し治安出動命令を発令することとなります。
この点につきまして、防衛庁だけということではなくて政府全体として取り組むことが非常に重要な、また必要なテーマというふうに基本的には考えておるわけでございますが、先ほどお話しの、武装工作員が我が国へ侵入するような事案、これが防衛出動命令または治安出動命令等によって出動を命ぜられるというようなことになりました場合、自衛官は警察官職務執行法に基づいて、人の生命身体への危険の防止等のため、人を引きとめ、あるいは
なお、事態が緊迫して、治安出動命令または防衛出動命令が発せられることが予測される場合、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、治安出動待機命令または防衛出動待機命令を発するわけであります。
私の理解する限り、いろんな刑罰がありますが、治安出動命令下における違反行為あるいは防衛出動命令下における違反行為というのは加重されていくということは当然でございますが、寡聞にもちょっと、私は治安出動命令は下ったことはないと理解し、防衛出動命令は下ったことはないと理解しておりますが、そのとおりでしょうか、まずその点から。
この自衛隊法では、例えば防衛出動命令とかあるいは治安出動命令とかいうようなことに対して反抗した場合は、ただ懲戒を受けるというだけではなくて、今度は罰則を受ける。