1999-11-09 第146回国会 衆議院 法務委員会 第2号
共謀共同正犯理論でありますから、これは非常に治安優先のために構築された法理論であるというふうにしか思えないもの、それがずっとまかり通って、今も共謀共同正犯理論というものが判例上厳然たる一つの解釈指針になっているわけですね。
共謀共同正犯理論でありますから、これは非常に治安優先のために構築された法理論であるというふうにしか思えないもの、それがずっとまかり通って、今も共謀共同正犯理論というものが判例上厳然たる一つの解釈指針になっているわけですね。
それは、やはり司法制度というのは、国民の人権確保のとりでである司法というもの、こういったものの組織を変えるということですから、ある面はよくても、例えば、先ほど言ったように、治安優先でぜひともこういうものが必要だといっても、やはりそれが全体のバランスの中で行き過ぎていないか、手続的にはどうだという問題は、実務家が実際の実務の場において取り扱ったことも参考にする、それから、理論的に深く研究している幅広い
もし仮に戦後この制度が実現していなかったとしましたら、官尊民卑の治安優先の司法構造がそのまま維持され、司法による民主主義は実現されることはなかったと思います。 また一方、裁判官、検察官になる者が、弁護士の実務あるいは弁護士が接する庶民の生活、取引社会の実態等に触れることもなく任官していったとしたら、民情に通じない権威に頼る裁判官、検察官が恐らく世の批判を浴びることとなっていたと思います。