2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
同時に、利水ダムの管理者と河川管理者等が共同で、気象予測の活用方法の確認ですとか河川管理者との相互の情報連絡など、より実践に近い形で訓練も実施しているところでございます。
同時に、利水ダムの管理者と河川管理者等が共同で、気象予測の活用方法の確認ですとか河川管理者との相互の情報連絡など、より実践に近い形で訓練も実施しているところでございます。
○政府参考人(井上智夫君) ダム洪水調節機能協議会は、事前放流の推進を目的に、利水ダム等に対して費用を負担し権利を有しているダムの利水者と河川管理者等が協議するものです。一方、流域水害対策協議会は、河川や下水道の管理者、流域自治体等の関係者が特定都市河川において講じるべき対策の協議を調整をするものです。
本協議会の構成員については、河川や下水道の管理者、知事や市町村とともに河川管理者等が必要と認める者をもって構成すると規定しており、住民が協議会に参加することが可能な制度となっております。参加者としては、例えば地域の防災活動を主導されている方や過去の洪水の歴史に詳しい方などに参加いただくことを考えております。
また、流域水害対策協議会の構成員につきましては、河川や下水道の管理者、知事や市町村とともに、河川管理者等が必要と認める者をもって構成する、そのことを改正後の同法第六条第二項において規定しており、地域防災活動を主導されているような方々に参画していただくことが可能な制度となっております。
また、具体的な取組内容を見ると、総合治水では、河川整備に加え、流域において開発に伴う雨水の流出増を相殺する調整池や河川管理者等が主体となった雨水貯留施設等の整備を進めてきたのに対し、流域治水では、河川整備を更に加速するとともに、流域のあらゆる関係者が協働し、降雨量の増大を踏まえたダムの事前放流や雨水貯留対策の強化、さらには、浸水リスクが特に高いエリアにおける立地規制なども対策メニューに加えて、総合的
河川管理者等が必要に応じて参加を求めることができることになっておりますので、必要な場合は求めることといたしますが、このダムの事前放流の調整につきましては、河川法の方の調整の協議会の中で調整することを考えております。
○岡本(充)委員 じゃ、今回の法律、先ほど言いました第六条第二項第一号の河川管理者等の等の中にはダムの事業者は入らない、こういう理解でいいですか。
○岡本(充)委員 ということは、六条における流域水害対策協議会の河川管理者等の等の中にダムの管理者が入る、こういう理解ですか。
このように、河川管理者等が主体となって行う治水事業等をこれまで以上に充実強化することに加え、あらゆる関係者の協働により、流域全体で治水対策に取り組む流域治水への転換を今後進めてまいります。
その後、具体的な対応を検討するために、東京都と共同で関係自治体、交通事業者、河川管理者等で構成する検討会を設置しまして、荒川下流域を中心として、自治体を含む関係者間の連携による避難場所、避難手段の確保等について検討を進めてきているところでございます。
その上で、気候変動の影響による降雨量の増加を考慮して流域治水プロジェクトを見直し、河川管理者等が主体となって行う治水事業等をこれまで以上に充実強化することに加え、国、地方公共団体、地域の企業、住民の方々など、あらゆる関係者が協働して氾濫域も含む流域全体で治水対策に取り組む流域治水に進めてまいります。これらの検討の中で河川対策について追加等が生じた場合には、河川整備計画を速やかに見直してまいります。
気候変動により激甚化、頻発化する水害から国民の生命、暮らしを守るため、河川管理者等が主体となって行う治水事業をこれまで以上に推進するとともに、国、地方公共団体、地域の企業、住民の方々など、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む流域治水への転換を進めているところでございます。
また、対策については、河川管理者等が主体となって行う治水事業等を強力に推進するとともに、国、地方公共団体、地域の企業、住民の方々など、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む流域治水という考え方に基づき、ハード、ソフト一体となった事前防災対策を加速してまいりまして、安全、安心な社会づくりを推進してまいりたいというふうに考えております。
その上で、気候変動の影響を反映した治水計画に基づいて、河川管理者等が行う治水対策を強化することに加え、国、地方公共団体、地域の企業、住民の方々など、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む流域治水を進めてまいります。 このような治水対策を進めていくために、緊急三カ年後も引き続き必要な予算の確保に努め、安全、安心な社会づくりに全力を傾けてまいりたいというふうに思っております。
また、防災指針に基づく取組を進める際には、市町村と国や都道府県の河川管理者等とが連携し、必要な治水対策等とまちづくりが一体となったものとなるよう、関係者による総合的な取組を推進すること。 四 現存する緑地や農地の適切な保全は、市街地の拡散や管理放棄地化の抑止につながり、居住誘導区域外の区域における環境保全に資することに鑑み、その保全に資する諸制度の活用を引き続き積極的に推進すること。
また、防災指針に基づく取組を進める際には、市町村と国や都道府県の河川管理者等とが連携し、必要な治水対策等とまちづくりが一体となったものとなるよう、関係者による総合的な取組を推進すること。
具体的には、なるべく氾濫を防ぐための対策として、河川管理者等によるダム、遊水地、調整池の整備、河川、堤防の整備や強化、河道掘削などを充実させるとともに、それに加えて、電力事業者などの利水者と連携した既存ダムの有効活用、民間の協力による貯水施設の整備などの対策を強化してまいりたいと考えております。
現在、内閣府では、東京都と共同で、関係自治体、交通事業者、河川管理者等で構成する検討会を設置して、荒川下流域を中心として避難場所や避難手段の確保などについて検討を進めておるところです。 利根川中流域におきましても、河川管理者であります国土交通省さん、それと沿川の市町村長さんが広域避難協議会を設立されておりまして、広域避難に関する検討を一体的、計画的に推進していると承知しております。
現在、東京都と共同で関係自治体、交通事業者、河川管理者等で構成する検討会を設置し、荒川下流域を中心として避難場所及び避難手段の確保等について検討を進めております。 一方、台風第十九号では、埼玉県加須市等において広域避難が実施をされました。その際、深夜の避難情報の発令や車の渋滞等の課題が明らかとなりました。
しかしながら、近年、台風十九号を始め、断水等の生活被害や人命被害を伴う大規模な洪水被害が頻発、激甚化している状況を踏まえますと、緊急放流による水害のリスクが予見され、かつ一刻を争う状況下では、河川管理者等の裁量で判断することもやむを得ないと考えております。 既存のダムを活用した洪水調節機能の強化につきましては、昨日、官邸におきまして、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議が開催されました。
また、中国電力株式会社におきましても、学識経験者や河川管理者等から成ります技術検討会を本年一月に設置をしておりまして、利水ダムでございますのでダム構造上の制約等はございますけれども、そういったものを踏まえて、本来治水機能を持たない発電用の新成羽川ダムにおけます治水を目的とした事前放流等の実施可能性の検討を行っているところでございます。
今後とも、河川管理者等の関係機関や矢吹原土地改良区等の地元関係者と調整を行いまして、農業用水の効率的な利用の推進とともに、農業用水の安定的な確保に努めてまいりたいと考えてございます。
現在、これを受けまして、東京都と共同で近隣の埼玉県や千葉県を含む関係自治体、交通事業者、河川管理者等で構成する検討会を設置し、大規模かつ広域的な避難に当たり重要な項目であります避難場所及び避難手段の確保等について検討を進めているところでございます。 いずれにいたしましても、関係機関と連携しまして、大規模かつ広域的な避難実現に向けた取組を進めてまいりたいと思ってございます。
この規定を受けまして、多くの河川では、水利使用者及び河川管理者等から構成されます渇水調整協議会等が設置されてございます。 渇水時におきましては、河川の流況やダムの貯留量等を河川管理者から情報提供するとともに、この協議会等の場を通じて渇水調整が行われているところでございます。
また、同法におきまして、都道府県、内水面漁協、そして河川管理者等が内水面における漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協議会制度というものが設けられております。 今後とも、これらの取組を通じまして、内水面水産資源の回復ですとか漁場環境の再生が図られるよう、関係省庁や都道府県と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
このため、要配慮者利用施設の避難確保計画におきまして、広域的な避難が必要となる場合には、流域の複数の市町村や河川管理者等が参画をいたしました大規模氾濫減災協議会での検討が有効と考えております。
こういったことを踏まえまして、内閣府では、避難勧告等に関しますガイドラインをことしの一月に改定いたしまして、市町村が地域の実情に応じた定量的な発令基準を作成するための具体的な設定の考え方や、河川管理者等からのホットライン等を生かして市町村長の意思決定を補佐できる体制の構築などを追記いたしました。