2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
我が国でありますけれども、今言われたとおり、国土交通省でありますとか、それから厚生労働省、もちろん国立感染症研究所、さらには地衛研、そこにそれぞれ参画して、要は検討会というものをつくっておりまして、これは、要は、余り感染が広がっていないとその沈殿物からなかなかこの広がりというものが分からないわけでありまして、そういうものも含めてマニュアル等々、これは検査マニュアル等々を公開しよう、そういう動きがありますので
我が国でありますけれども、今言われたとおり、国土交通省でありますとか、それから厚生労働省、もちろん国立感染症研究所、さらには地衛研、そこにそれぞれ参画して、要は検討会というものをつくっておりまして、これは、要は、余り感染が広がっていないとその沈殿物からなかなかこの広がりというものが分からないわけでありまして、そういうものも含めてマニュアル等々、これは検査マニュアル等々を公開しよう、そういう動きがありますので
河川の水質検査や水質改善対策実施に向けた施設の整備及び維持管理に対する財政支援を行うこと、自然公園区域や国有地内での沈殿物処理に柔軟に対応するとともに、財政的支援を行うこと。恒久的な対策を行うことと求めているのは鹿児島県であります。
厚生労働省では、国立感染症研究所において下水からの新型コロナウイルス検出方法について検討を進めており、現状としては、下水検体のうち沈殿物で効率的に新型コロナウイルスを検出できることが分かっている反面、感染者数が少ないことから、下水中のウイルス濃度から感染者数を推定することは現状では困難であるといったことが分かってきております。
御指摘ございましたように、福島第一原子力発電所において、多核種除去設備ALPS等による浄化処理に伴って発生しました沈殿物のような水処理二次廃棄物につきましては、ハイ・インテグリティー・コンテナ、略しましてHIC、HICと呼ばれる保管容器に収納して、保管を行っております。 現在の保管量につきましての御質問でございますが、三千三百十五基と承知をしております。
HICに保管されておりますスラリーと呼ばれる沈殿物につきましては、より安全に保管する観点から、脱水処理により安定化すべく、御指摘のように、安定化処理施設の設計を進めているところでございます。スラリーを脱水処理することで、HICの保管容量に余裕が生まれるというふうに考えております。
これは、処理水といったって、御承知のとおり、八割はもう一回処理しなきゃいけないものであり、また、この取りまとめた小委員会に、東電は記者会見で言っていましたけれども、幾つかのタンクには沈殿物があって、それについてはこの委員会では議論されなかったんです。今後調査しますということを東電は言っていますけれども、そんなあやふやな情報の中でこの小委員会は進められたというのも前提にあります。
基準値以内も、どういう基準値にするかというのが明確に規定されなければなりませんし、今ほど言ったとおり、タンクの中の沈殿物に関しては、あったにもかかわらず、小委員会ではそれを前提に懇談会が行われたわけではありません。
掃除は、汚泥、赤さび等の沈殿物、それから、いろいろ書いていますけれども、異常が存在しないことと書いています。これは、異常が存在したとしても、直ちに使用が停止されるわけではなくて、異常があれば、つまり、さびや汚泥があれば、これを取り除きさえすればまた一年間使うことができる、こういう理解でいいか。確認です。これは厚生労働省ですか。
それから、事故直後に用いられましたアレバ社製の除染装置というのがあるんでございますけれども、そこで発生した沈殿物に関しましては、当該建屋の中のコンクリート製の貯槽で安全に保管をしているという状況にございます。
本法律案は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結に伴い、船舶の安定のために取り入れる海水などのバラスト水について、生態系に悪影響を与える排出を禁止し、有害なバラスト水の処理設備の設置等を義務付けようとするものであります。
外航船舶からの有害なバラスト水の排出による生態系破壊等を防止するため、平成十六年二月に、国際海事機関において、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約が採択されました。 我が国も、国際的な連携の下に、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。
次に、船舶バラスト水規制管理条約は、船舶の縦傾斜等を制御するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等について定めるものであります。
平成二十六年五月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成二十六年五月十六日 午前十時開議 第一 南インド洋漁業協定の締結について承認 を求めるの件(衆議院送付) 第二 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物 の規制及び管理のための国際条約の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) ━━━━━━━━━
○議長(山崎正昭君) 日程第一 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長末松信介君。
○委員長(末松信介君) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件及び二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(末松信介君) 休憩前に引き続き、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件及び二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本案は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結に伴い、有害なバラスト水について、船舶からの排出の禁止、船舶への処理設備の設置等の義務づけを行うとともに、これらの規制の実効性を担保するため、基準に適合した日本船舶に対する国際証書の交付及び外国船舶に対する立入検査の実施等の措置を講じようとするものであります。
海上自衛隊護衛艦乗組員の自殺事案に関する 件) (在日朝鮮総連中央本部の土地・建物の売却許 可に関する件) (アジア諸国との船舶安全に関する地域協力に 関する件) (オバマ米大統領のアジア歴訪に関する件) (集団的自衛権に関する件) (諸外国との防衛装備協力に関する件) ○南インド洋漁業協定の締結について承認を求め るの件(内閣提出、衆議院送付) ○二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物
次に、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成十六年二月にロンドンで開催された国際会議において採択されたものであります。
○委員長(末松信介君) 次に、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件及び二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣。
外航船舶からの有害なバラスト水の排出による生態系破壊等を防止するため、平成十六年二月に、国際海事機関において、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約が採択されました。 我が国も、国際的な連携のもとに、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があります。
平成二十四年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1) 第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物
次に、船舶バラスト水規制管理条約は、平成十六年二月にロンドンで開催された国際会議において採択されたもので、船舶の安定性を確保するため船舶に取り入れられたバラスト水及び沈殿物の規制及び管理により、有害な水生生物及び病原体の移動から生ずる環境等に対する危険を防止すること等について定めるものであります。
————◇————— 日程第十一 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件 日程第十三 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件 日程第十四 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第十一、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、日程第十三、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、日程第十四、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及
案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
次に、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び視聴覚的実演に関する
案件 政府参考人出頭要求に関する件 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物
次に、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成十六年二月にロンドンで開催された国際会議において採択されたものであります。
○鈴木委員長 次に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件、南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結について承認を求めるの件及び
————————————— 四月九日 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号) 南インド洋漁業協定の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物