2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
これ、私も見てみて、非常に有用なデータがたくさんあるなと、こんなに細かくいろいろ出るんだなということも含めて拝見するんですが、やっぱり、これ基になっていく情報、データをたどっていくと、例えばクレジットカードの決済情報ですとか、スマホの位置情報あるいは検索履歴とか、こういったいわゆる個人情報のところが出発点となったものを様々に加工したり、匿名化したり、ビッグデータ化して活用しているわけであります。
これ、私も見てみて、非常に有用なデータがたくさんあるなと、こんなに細かくいろいろ出るんだなということも含めて拝見するんですが、やっぱり、これ基になっていく情報、データをたどっていくと、例えばクレジットカードの決済情報ですとか、スマホの位置情報あるいは検索履歴とか、こういったいわゆる個人情報のところが出発点となったものを様々に加工したり、匿名化したり、ビッグデータ化して活用しているわけであります。
一方、LINEの個人情報保護の不備が指摘されておりますけれども、LINEペイに関連する決済情報、口座情報について、他国で保管されていたようなんですね。 二年前の本会議で実は質問させていただいています。キャッシュレスの消費者還元事業について、決済データが例えば中国において処理及び保存された場合、我が国の法律においてポイント補助に値するかどうか政府がチェックできるかという質問でした。
通信については暗号化されているんですけれども、決済情報について、データは暗号化されずにデータ保管されていると認識しています。LINEペイは資金決済法に基づく資金移動業者でございますので、データセンターが海外にあること自体は別に特段の制約は受けないんじゃないかなというふうに思っているんですが、ちょっと分からないので確認的に伺いますが、資金決済法上の制約は何かございますか。
例えば、中国のように、当局が位置情報とか診療履歴、決済情報を含む個人情報をアグレッシブに収集して対策を行う積極監視型、あるいは、シンガポールのように、当局が電話番号等の個人情報を限定的に収集して対策を行う積極管理型、さらに、個人を特定する情報を収集せずに、端末などとひもづく識別情報を限定的に収集して、接触通知によって個人の自主的な行動変容を促す自己規律型、大きくこの三つに分類できるとも言えます。
それが、通常の例えば小売サービスであれば、決済情報でありますとか商品情報でありますとかといったようなものがサービスを提供するために必要であれば、それが該当するということでございます。それをデータ連携基盤を介してほかのサービス事業者と連携、共有する場合があるとすれば、その基本的な形態については、基本構想の中で合意の下、進めていくと。
決済情報であれば、カード会社さんであればカード会社さん、地理データを持っている、ないしは携帯電話を通じた人の移動データを持っているということであれば携帯電話会社さん、それぞれがしっかりと管理していただいた上で、必要なときに必要なデータを呼び出すときにデータの仕様が違うから呼び出せないとか、必要なときにこれを見せてくださいというときに技術的な支障で見えないというところをつなぐのがデータ連携基盤の役割というふうに
例えば、通常の小売サービスであれば、顧客データや顧客の購買履歴あるいは決済情報など、サービスを提供するために必要な情報が該当いたします。 さらに、区域内の住民の情報の集積、整理、活用についてのお尋ねがありました。 スーパーシティでは、サービスを提供する事業者が各事業の中で必要な情報を得るために区域データを集積、整理、活用することも考えられます。
○政府参考人(藤木俊光君) ただいま御指摘いただきましたように、クレジットカード会社等が保有する決済情報等のビッグデータを利活用していくということは大変重要でございまして、クレジット関連情報と他の情報の掛け合わせ等を通じて新しい付加価値、サービスを積極的に創出していくということが重要であるというふうに考えておりまして、クレジット産業における一種、オープンイノベーションを推進するということが重要ではないかと
こうした事業者が登場して更なる競争あるいは連携と、先ほどAPIの話もございましたけれども、そういったようなことが生まれる中で、従来のクレジットカード会社においても決済情報の利活用あるいは決済を起点に進化した商取引サービスというのが生まれてくる可能性もあるというふうに考えておりまして、さらに、こうしたことがデータを活用した限度額審査のより一層の高度化ということにもつながっていくと、一種そういった回転が
○宮本委員 資金の移動というお話がありましたけれども、確認しますけれども、銀行が持っている口座情報、預金残高だとか出入金の記録、決済情報、こういったものも第三者提供の対象には含まれるということですね。
それは、中国政府がいろいろな企業に、クラウドされた情報を全部共有しろとか決済情報を共有しろとか、いろいろな情報をデータとして、ビッグデータを筒抜けでとられてしまうようなリスクのある法律のもとで運用されている会社ということにすごく危険性を感じておりまして、もし日本の許可を与えた四つの会社がこういう中国の会社等と資本提携をするようなことがあったときに、今後の政府の方向性というか、戦略というのは変わっていくのかどうか
それと、これは前回も前々回も扱いました転売による不正防止ですが、決済事業者の個別の決済情報、これを何らか集約して監視する仕組みにしないと、決済事業者がそれぞれ違っていますと、なかなかこれは監視することはできないはずだと思うんですが、現時点でも、民間事業者は、自分のポイントを守るためにも、これに似たようなことをやっている可能性があります。
○後藤(祐)委員 業界はやるということは、複数のキャッシュレス事業者がお互いの情報を交換してということをやって、そこに政府がアクセスできたら、キャッシュレス決済情報は政府がもしかしたら全部知り得るような恐ろしい仕組みを今回つくるきっかけになっちゃう可能性があるんじゃないんですか。でも、これはもう既にほかのところの、この質問は出ていますよね。 では、総理に聞きます。
中央卸売市場法が一九二三年に制定されて以降、集荷面では、卸売市場経由率が最も高い国産青果を見ると、現在でも約八五%が市場を経由するなど、卸売市場の機能とされる集荷、分荷、価格形成、代金決済、情報受発信を担う等、重要な役割を担ってきました。しかし、食品流通構造の変化により市場外流通の比率が高まってきており、卸売市場への依存度が年々低下をしてきております。
集荷、分荷、品ぞろえ、価格発見、代金決済、情報の提供、もう少しこの辺のところをやはり評価し、改善は必要かもしれませんけれども、どんどん民間に参入させて、あるいはなくして、そこを飛ばして直接取引をしなさいというようなところまで書き込むというのは、本当に法律としてこのレベルなのかなということで、非常に私は疑問を禁じ得ないところであります。
ほぼ全ての商取引で住民登録番号の提示が必要で、クレジットカードの決済情報も税務当局に一元的に蓄積されて、これをもとに簡便な税申告が実施されている、こういうことがあります。 一方で、韓国は、大量の個人情報の流出事件が頻発しているわけですね。
金融業においても、国内的には銀行、証券、保険を統合した総合的なサービス供給体制の整備やそれらを統合した国際的な金融決済、情報処理システムの構築が必要になっております。 このような公益事業、電気通信、運輸及び金融業におけるインフラの再構築は、国土の効率的有効利用の観点から各産業が一体となって推進される必要があります。