1947-10-20 第1回国会 衆議院 水害地対策特別委員会 第11号
單に原道、東というような所の罹災者の方たちが、今後どういう生活形態をとつていくかということにつきましては、かりにあすこの決壞場所の工事に從事して生活費を稼いでいるとしましても、住宅をどこにもつかということであります。現在堤防の方にみんな小屋がけをしてやつておりますが、おそらくあすこの埼玉縣側だけの説明を内務省の調査によつて聽いてみましても、沼をなして、當分はとうてい水の引く見込みはない。
單に原道、東というような所の罹災者の方たちが、今後どういう生活形態をとつていくかということにつきましては、かりにあすこの決壞場所の工事に從事して生活費を稼いでいるとしましても、住宅をどこにもつかということであります。現在堤防の方にみんな小屋がけをしてやつておりますが、おそらくあすこの埼玉縣側だけの説明を内務省の調査によつて聽いてみましても、沼をなして、當分はとうてい水の引く見込みはない。
どうしてかというと、あの決壞場所は五十五メートルである。そして四十四メートルの水深で水は流れておる。あれだけの大決壞がきたのだから、決壞を知つたときに、あの川下のものは全部強制避難命令を出さなければならぬ。その手落ちをどうするかという問題。しかして今お話になりましたが、これが一週間でせき止めができるなどというのは、子供の寢言としかわれわれにに思えない。
○葉梨委員 大體決壞場所における状況あるいは應急處置については、一應了承いたしました。しかしこの工事は二十日と新聞では傳えられておりますが、局長の御言明によれば、少くも十日間で應急締切工事を完成したいというので、十日間が一週間に短縮されることを希望する次第であります。