1970-12-03 第64回国会 参議院 外務委員会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) 許可並びに指令の内容につきまして大臣から先ほど御答弁がございましたとおりでございますが、いずれにしましても、一九七二年に復帰の時点におきましては、一九六九年十一月に与えられましたガルフ社に対する水面使用権、それからさらに追っかけまして本年八月一日に発出されました指令に基づく同水域の管理権、これは日本法令の適用、その時点において、大臣から答弁ございましたように、失効するということについて
○政府委員(大河原良雄君) 許可並びに指令の内容につきまして大臣から先ほど御答弁がございましたとおりでございますが、いずれにしましても、一九七二年に復帰の時点におきましては、一九六九年十一月に与えられましたガルフ社に対する水面使用権、それからさらに追っかけまして本年八月一日に発出されました指令に基づく同水域の管理権、これは日本法令の適用、その時点において、大臣から答弁ございましたように、失効するということについて
○丹羽政府委員 むずかしいことばばかり申しまして恐縮でございますが、漁業権は、例をとって申し上げますれば、一定海面を排他的に独占的に使用する水面使用権ではないわけであります。したがって、公共的な制約下においてその水面で船が走るという場合には、そこにおのずからそれを認めて、それを排除する権能を漁業権は持っておるわけであります。
埋め立ての権利と申しますか、公有水面使用権は知事の認可事項になっておりますが、その際は地元の我孫子町の意見を徴して、いまお話しのように、観光基地といいますか、観光施設にするということで埋め立てを許して、その面積は第一工区が三万九千八百五十平米、坪にいたしまして一万三千百五十坪、第二工区は十九万三千七百十七平米、坪にいたしまして六万三千九百二十七坪こういうことになっておりますが、いまお話しのように、他
しかし、農地事務局並びに現場の事務所としては、土堰堤が完成した暁には、その土堰堤の樋門の操作あるいは拡大しました貯水池の漁業権、水面使用権、その他観光による利益、それから既設の道路の幅員の拡張、それからこの地域における水田の開田事業、そういうようなことも一応考慮いたしております。
一〇三 建設業界の諸問題解決促進に関する請 願(通達寛君紹介)(第四五一一号) 一〇四 清津川総合開発促進に関する請願(田 中彰治君紹介)(第四五一二号) 一〇五 佐久間ダム開発に伴う沿岸道路建設に 関する請願(中島巖君紹介)(第四五七〇 号) 一〇六 串木野市通過国道の一部舗装工事継続 に関する請願(床次徳二君紹介)(第四五七 一号) 一〇七 ダム建設に伴う水面使用権及
する請願(臼井莊一君紹 介)(第四五一〇号) 建設業界の諸問題解決促進に関する請願(逢澤 寛君紹介)(第四五一一号) 清津川総合開発促進に関する請願(田中彰治君 紹介)(第四五一二号) 佐久間ダム開発に伴う沿岸道路建設に関する請 願(中島巖君紹介)(第四五七〇号) 串木野市通過国道の一部舗装工事継続に関する 請願(床次徳二君紹介)(第四五七一号) 同月二十六日 ダム建設に伴う水面使用権及
結局横の連絡の問題でございますが、われわれとしてはこの新しい水面使用権あるいは漁業権については、水産庁とやや違つた考え方を持つております。というのは従来水産庁では、漁業権許可者に新しい水面あるいはその湖水の漁業権をそのまま与えるというような行き方をとつておつた事例がたくさんあります。
そこで、これは大乗的な見地から、とにかくダムというものをこれからどんどんつくりやすく持つて行くという意味合いからも、これは今のあなたのお考えになつているように、どうしても漁業権、水面使用権というものは水没者にやるということで強くお進めを願いたいと思います。
それから各代表の共通した御意見で、ずつと前から問題になつておるのですが、水面使用権並びに漁業権というものを、当然水没者に与えるべきであるという問題、これに対してどうお考えになつていますか。
六、水面使用権及び漁業権等について。湖水の水面使用権の優先使用並びに将来の漁業の確立等の措置を講ぜられたい。 七、再補償について。戦争中、中止したダムを再興するため、即応の補償について再補償の措置を講ぜられたい。以上が要旨でございます。
大野伴睦君紹 介)(第五八〇号) 八九 信濃川水系砂防工事施行に関する請 願(降旗徳弥君紹介)(第五八一 号) 九〇 福地村地内堤防築設に関する請願( 川俣清音君紹介)(第五八二号) 九一 和田組合村外二箇村に国営治山治水 事業施行に関する請願(原茂君紹 介)(第五八三号) 九二 藤原ダム関係犠牲者に水面使用権並
大野伴睦君紹介)(第五二〇号) 川内川改修に関する請願(池田清志君紹介)( 第五七九号) 川島大橋架橋の請願(大野伴睦君紹介)(第五 八〇号) 信濃川水系砂防工事施行に関する請願(降旗徳 弥君紹介)(第五八一号) 福地村地内堤防築設に関する請願(川俣清音君 紹介)(第五八二号) 和田組合村外二箇村に国営治山治水事業施行に 関する請願(原茂君紹介)(第五八三号) 藤原ダム関係犠牲者に水面使用権並
それから続いて人造湖に対する漁業権、水面使用権という問題が起つて来ると思うのです。これは府県知事の認可事項になつておると思うのです。これに対して、その地元民に漁業権あるいは水面使用権というものを与えるように、十分ひとつ建設省として御配慮を願いたいと思いますが、この点のお考えはいかがですか。これの認可は府県知事だと思うのです。