2018-04-18 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
一方で、海底熱水鉱床は、砒素、水銀等の有害元素を含有しており、周辺の環境影響に配慮しつつこれらを処理し、製錬する技術が求められています。 こうした我が国周辺海域に分布する海底熱水鉱床は、我が国固有の資源であり、開発が可能になれば、大宗を海外に依存している金属鉱物資源の新たな供給源として期待できるというふうに思いますが、資源エネルギー庁はどのように認識されていますでしょうか。
一方で、海底熱水鉱床は、砒素、水銀等の有害元素を含有しており、周辺の環境影響に配慮しつつこれらを処理し、製錬する技術が求められています。 こうした我が国周辺海域に分布する海底熱水鉱床は、我が国固有の資源であり、開発が可能になれば、大宗を海外に依存している金属鉱物資源の新たな供給源として期待できるというふうに思いますが、資源エネルギー庁はどのように認識されていますでしょうか。
水銀等不純物を含んでおりますので、早く抜き取った方が賢明であると。これは、いずれ対馬海流に乗りまして日本海側に回る可能性があります。韓国沿岸にも流れ着くことになろうかと思いますので、いち早く両国、日中の協力の下、撤去する必要があろうかと思います。 まず、このような事案から、国境を越えた海上警備、そして海上環境保全等、海洋管理の協力体制、進めていく必要があろうかと思います。
このため、こうした廃水銀等を新たに特別管理廃棄物として規制対象に追加し、埋立処分を行う場合の基準として、硫化、固型化により安定的なものにすることを定めました。また、産業廃棄物のうち、水銀を高濃度に含む汚泥などにつきましては、水銀を回収すること等を義務づけることとしております。
また、現に豊洲新市場予定地においてもさまざま大気の測定はされておりますけれども、一部、例の地下ピットで、密閉された空間でそこに地下水がたまっていたときに、そこから蒸発した水銀等によって濃度が高まったという事例はございましたけれども、そういうものも適切に換気をすれば問題ないということでございますので、十分対応可能な状況ではないかというふうに思っております。
まず、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案は、水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置等、所要の措置を講じようとするものであります。
そのため、水銀使用製品の回収のためには消費者が製品を廃棄するときに分別を行うことが大変重要でありまして、そのためには消費者に情報を伝達することで当該製品に水銀等が含まれていることを認識できるようにすることが大変重要だというふうに考えております。 このため、水銀の汚染の防止に関する法案においては、事業者が水銀等の使用に関する表示を行うなど、必要な情報を提供する努力義務を規定しております。
一、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画については、関係行政機関の一層の連携の下、地方公共団体及び関係事業者等の意見を十分反映した上で早期に策定するとともに、水銀等による環境の汚染の防止に関する措置を総合的かつ一体的に推進すること。また、その実効性を中長期的に担保していくため、適時適切に計画の見直しを行うこと。
一、水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気中への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要な措置を講ずること。
条約につきましては、先ほどもちょっと申しましたけれども、産出のところから、製品とか排出とか全てを含めて水銀等のライフサイクル全体にわたった包括的な条約を作ったと。一つの物質についてこういう条約を作ったのは初めてでございますので、そういう観点からは非常に注目される画期的なものであったと考えております。
水俣条約を締結いたしますと、水銀の使用用途等が制限されることに伴って、市況によっては金属水銀等の有価性が失われていくということが予想されます。そのため、国内におきましては金属水銀等についても隙間のない対応を検討する必要が生じます。 これにつきましては、新法案において、水銀含有再生資源として国内担保措置をとることが考えられています。
○参考人(大塚直君) 水銀等につきましては、先ほどのパワーポイントの資料のスライドの二十六辺りからが関係いたしますが、水銀等につきましては、指針による貯蔵、それから勧告、定期報告の義務が課されるということが考えられています。それから、再生資源の方につきましては、三十一からでございますけれども、やはり指針による管理、それから勧告、定期報告義務ということが考えられています。
条約においては水銀使用製品への表示は求められておりませんが、正確な情報を消費者に伝達することで廃棄する際に当該製品に水銀等が使用されていることを認識できるようにすることは、御指摘のとおり大変重要でございます。また、この情報の伝達は消費者が製品を選択する際にも効果があると考えております。
○清水貴之君 その根本となります計画を策定するというふうにこの法案の中にも入っておりまして、水銀等による環境汚染の防止に関する計画ですけれども、主務大臣が策定するというふうに法案はなっていますが、これはいつまで、どのような形で発表するつもりでしょうか。
○政府参考人(三好信俊君) 水銀の大気排出につきましてのこれまでの取組と、これまで規制が講じられていなかった理由でございますけれども、まず、これまでの取組でございますけれども、水銀等につきましては、大気汚染防止法に基づきます有害大気汚染物質対策の中で、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質のうち、優先取組物質として選定をされてきております。
第一に、我が国における水銀対策の全体像を明示し、広範な関係者の取組を総合的かつ計画的に進めるため、主務大臣により水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定することとしております。 第二に、何人も、水銀鉱を掘採してはならないこととしております。 第三に、水銀使用製品の製造等に関する措置についてであります。
本案は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画の策定について定め、特定の水銀使用製品の製造及び特定の製造工程における水銀及びその化合物の使用を禁止するとともに、それらの貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する措置などを講じようとするものであります。 次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。
国の努力規定というふうに定められた大気中への排出状況の公表についてでありますが、「我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること」「に努めなければならない。」というふうに本法案の中では記されているところでありますけれども、この公表のもととなる事業者の測定結果の報告義務は、残念ながら明確に定められてはおりません。
一 水銀に関する水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、要排出抑制施設の設置者の自主的取組のみならず、実効的な水銀等の大気への排出抑制策となるよう、中央環境審議会等の評価を踏まえ必要に応じた措置を随時講ずること。
本法律案では、水銀等を貯蔵する事業者等が環境の汚染を防止するためにとるべき措置の指針を国が定めることとしております。 また、この指針に基づいて水銀等が適切に貯蔵されているかを確認するため、水銀等を貯蔵する者に対しては、事業所管大臣への定期的な報告の義務を課しております。
また、条約で定められている水銀の輸出規制に加えまして、我が国独自の措置といたしまして、塩化第一水銀等六種の水銀化合物の輸出につきましても原則禁止をすることといたしております。
本法案におきましては、条約の要請より踏み込んだ措置として、水銀使用製品の製造や輸入を行う者が水銀等の使用に関する表示を行うことなどにより、消費者が適切に分別、排出するために必要な情報を提供する努力義務を規定しております。また、この措置を講じることによって、消費者が製品を選択する際の効果もあると考えております。
水俣条約の担保措置を規定しております水銀による環境の汚染の防止に関する法律案におきましては、水銀等の不適正な貯蔵による環境への飛散、漏出を防ぐ観点から、水銀等の貯蔵に関する指針を策定し、一定量以上の水銀等を貯蔵する者に対し事業所管大臣への報告を義務付けるとともに、必要な場合には指針を勘案し、水銀等を貯蔵する者に対し勧告を行うなどの規制を設けることとしております。
まず、藤原参考人には、水銀及び水銀化合物の貯蔵や管理に関する規制は現状でも法による一定の管理のもとに置かれると認識をしておりますけれども、御社では、リサイクルの事業から回収された水銀等について、現状はどのように貯蔵されているのか。
水銀等及び水銀含有再生資源につきまして、新法の対応がどうかということでございますけれども、妥当な措置を考えていると思っております。 水銀等につきましても水銀再生資源につきましても、指針によって管理をするということと、勧告、さらに定期的な報告義務ということを考えております。
余剰水銀の保管スキームというのは恐らく水銀廃棄物のことだと思いますが、廃金属水銀等に関しまして、それを最終的に硫化して固型化して安定的なものにしていくというところが非常に重要になってくると考えております。
条約におきましては、水銀使用製品の水銀含有に関する情報を提供することは求められておりませんが、正確な情報を消費者に伝達することで、廃棄する際に当該製品に水銀等が使用されていることを認識できるようにすることは重要です。また、この情報の伝達は、消費者が製品を選択する際にも効果があると考えております。
今回、大気汚染防止法の目的も改正させていただいておりまして、「水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、」という条項を入れさせていただいております。 具体的には、条約の規制対象施設につきまして、一定の水銀排出施設を設置する場合の届け出制度でございますとか、届け出対象施設に対する水銀排出基準の遵守義務を設けております。
○北島政府参考人 環境への水銀等の排出を可能な限り抑制していくためには、多様な主体がそれぞれ役割を果たすことが重要であり、国民の皆様には、水銀が使用されていない製品を選択することや、適切に水銀使用製品を分別廃棄することなどに取り組んでいただきたいと考えております。
こうした状況を踏まえて、この条約におきましては、このような金の採掘及び加工を行う締約国に対し、金の採掘等における水銀等の使用並びに水銀の環境への排出及び放出を削減し、そして実行可能な場合には廃絶するための措置をとる、こうしたことを求めている内容になっております。
零細及び小規模な金採掘を目的とする水銀等の輸出につきましては、水銀に関する水俣条約上は可能でございます。 しかしながら、我が国は、水俣病の重要な教訓を踏まえ、世界から水銀被害をなくするために力を尽くし、我が国から輸出される水銀等が世界の他の地域で健康被害や環境汚染につながることを避けるよう、最大限の配慮をする必要があると考えております。
第一に、我が国における水銀対策の全体像を明示し、広範な関係者の取り組みを総合的かつ計画的に進めるため、主務大臣により水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定することとしております。 第二に、何人も、水銀鉱を掘採してはならないこととしております。 第三に、水銀使用製品の製造等に関する措置についてであります。
これ以降にお生まれになった方につきましても、臍帯の高濃度のメチル水銀等のデータがある場合につきましては、暴露状況を確認しつつ、他の要件と併せて総合的に判断をしていきたいと検討をしているところでございます。
これ以降に生まれた者についても、臍帯の高濃度のメチル水銀等のデータがある場合には、暴露状況を確認しつつ、他の要件と併せて総合的に判断することを検討しております。 いずれにしても、引き続き水俣病被害者団体や関係者の御意見を伺いながらこれらの要件について検討してまいるつもりでございます。
なお、先生御指摘ございました恩納通信所跡地でございますけれども、ここにつきましては建物等の取壊し工事を実施しておりましたところ、平成八年三月に汚水処理槽内の汚泥から基準値を超えるPCB及び水銀等が検出され、当該汚泥につきましては、現在、航空自衛隊の恩納分屯基地において適切に保管しているところでございますが、当該返還跡地における土壌汚染等調査の結果、土壌及び水質からは特定の有害物質による汚染は確認されておりません
水道水の水質でございますけれども、それを飲むことによりまして、飲用により人の健康を害したり、あるいは飲用に際して支障を生じないように、水道法四条の規定に基づきまして病原微生物を含まないこととか、あるいはシアンとか水銀等有害物質、異臭味等、五十項目について水質基準というのが定められております。
鉛、水銀等の重金属による神経系への影響とか、先ほど取り上げられておりました環境ホルモン等による胎児、乳幼児への影響、これは環境ホルモン疑惑物質じゃなくて、環境ホルモンの化学物質についての言い方ですから、胎児、乳幼児への影響と。あるいは自閉症や多動症などへの影響も懸念されていると。