2021-03-10 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
平成三十年の水道法改正によりまして、水道事業者に対する水道事業の収支見通しの作成、公表を努力義務として求めておりますので、厚生労働省としては、今回の減免の影響も含めまして、その収支の動向をしっかり見てまいりたいというふうに考えているところでございます。
平成三十年の水道法改正によりまして、水道事業者に対する水道事業の収支見通しの作成、公表を努力義務として求めておりますので、厚生労働省としては、今回の減免の影響も含めまして、その収支の動向をしっかり見てまいりたいというふうに考えているところでございます。
私たち、水道法改正、記憶に新しいわけですけれども、命の水という表現もあったように、水道は生きるために絶対必要なものである、本来公共が管理するのが当然だという立場に立って、外資などに運営権のみ売却するということに対して大きな反対がありました。 しかし、バスターミナルは、もともとバス事業者自身が建設、運営するものだったわけですよね。
根本大臣は、昨年十月に厚生労働大臣に就任して以来、障害者雇用、外国人材受入れ、水道法改正法案、妊婦加算、風疹対策、認知症施策、医学部入学定員枠問題等々、さまざまな課題に、決断すべきことは決断するという姿勢で、スピード感を持って対処してこられました。
さきの臨時国会での入国管理法改正案、水道法改正案、そして漁業法改正案での強引な採決。私たちは、安倍内閣の下、国権の最高機関としての国会が大きく変質しつつあると考えています。 なぜ国会は日本国憲法で国権の最高機関と規定されているのでしょうか。理由は二つ。第一に、国会議員が国民の直接選挙で選ばれ、民意を国政に直接反映すべき存在であること。
日本の外国人政策を大きく変えることになる出入国管理及び難民認定法改正、漁村の民主的な発展と漁業の振興を支えてきた漁業法の実に七十年ぶりとなる大掛かりな抜本改正、命の源である水を供給する水道事業を民営化しようとする水道法改正、TPPに匹敵する経済連携協定である日EU・EPAの条約など、どれもこれも重要広範議案とも言えるほど国民生活に重大な影響を及ぼす法案であり、それぞれについて、もっともっと時間を掛けて
第二点は、規制緩和名目の水道法改正案や漁業法改正案などの生活破壊法案を強引に成立させようとしていることであります。 安倍政権発足後、政府の政策決定のプロセスが大きく変わりました。
次に、私ども、今回、北海道の厚真町富里浄水場の視察に行ってまいりましたが、このときにも感じたことでありますが、水の確保が非常に重要だということはさまざまな災害を通じて感じているところでありますが、今回の場合のように浄水場が被災した場合、近隣自治体から相互融通するなどの相互協定を日ごろから結んでおくことが必要だというふうに考えておりますが、今般の水道法改正で運営権が民間に売却か譲渡された場合、被災時の
今回の水道法改正案におきましては、コンセッション方式を導入した場合も、水道法に基づく認可を有する水道事業者は地方自治体のままとしておりまして、災害時の対応についてはこれまでと変わりません。 なお、災害の対応のための施設整備や応急給水の対応を含め、災害時の対応をどこまで民間事業者に求めるかは、あらかじめPFI法に基づく実施方針と実施契約で明確に定めることとなります。
今回の水道法改正は、政府が国を守る責任を逸脱し、今だけ、金だけ、自分だけの価値観に基づいた、絶対に通してはならない法案です。 私が薬害エイズの頃から何度も繰り返し言っているように、命を守らない政治に存在意義はありません。 安倍政権に日本の宝である水道を任せることはできないこと、コンセッション方式による水道民営化は絶対にやってはならないことを申し上げ、私の反対討論といたします。
私は、日本共産党を代表して、水道法改正案に反対の討論を行います。 水道事業は、日本国憲法が保障する生存権を具現化するものとして、地方公営企業法と相まって、公共の福祉の増進が目的とされてきました。 しかし、国策による過剰な水需要を見込んだダム建設など、過大な投資が水道事業の経営を大きく圧迫しています。赤字であっても、独立採算制により、一般会計からの繰入れも原則できません。
官邸の強い意向により水道法改正案が作成されたのだとすれば、厚生労働省自身が諸外国の水道民営化に関する失敗事例の分析、調査をほとんど行っていない理由についても、つじつまが合うわけであります。 国民や自治体の不安や懸念をよそに、結論ありきで突き進んでいく。安倍政権発足以来、このような姿勢を国民は一体何度見せ付けられればよいのでしょうか。
また、今般の水道法改正法案においては、水道事業者等に、早期に収支見通しを作成し、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課すとともに、これらの前提となる台帳整備等を義務づけるなど、水道事業者におけるアセットマネジメントの取組を推進することにしております。
今、総理の御指示もあって、二次補正に向けて鋭意努力をしている、与党としても全力を挙げているわけでありますが、今回の水道法改正案、これはやはり、こうした緊急対策と相まって、私はぜひとも必要な前提条件だと思っておりますが、最初に大口厚生労働副大臣にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
今、議員から御指摘のございました宮城県の一割コスト削減の根拠の詳細についてはちょっと承知していないところですけれども、また、この宮城県の資料の根拠の妥当性についても、現時点で厚労省として評価を行う立場ではございませんが、今回の水道法改正案におきましては、厚生労働大臣が、地方自治体が提出する実施計画によりまして、料金設定が妥当かどうかを確認して、運営権の許可を与えることとしております。
さらに、今国会へ提出しているこの水道法改正案におきましては、水道事業者等に対して、長期的な収支見通しの作成の義務付けをし、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課し、そして水道施設台帳整備等の義務付けることによりまして水道事業者等のアセットマネジメントの取組を推進することにしておりまして、水道事業者等が中長期的な財源確保を図った上で計画的な更新を進めることとしているところでございます。
○政府参考人(宮嵜雅則君) 今般の水道法改正法案では、コンセッション方式を導入する場合においても、地方自治体は水道事業者としての位置付けを維持し、事業の最終的な責任を負うものとしております。そのため、議員御指摘の水道法第十五条に規定される給水義務につきましては、水道事業者である地方自治体に課せられております。
水道法改正案の第二十四条の六におきまして、水道施設運営権の設定の許可に当たり、厚生労働大臣は、地方自治体から提出された事業の実施計画について、一つ、確実性及び合理性のある計画となっているか、二つ目として、利用料金の設定に当たり原価を適切に算定しているか、三つ目として、当該事業の実施により水道の基盤強化が見込まれるかといった三つの観点から審査を行うこととしております。
広域連携の話について追加で少し質問させていただきたいと思いますが、平成二十三年、我々が与党だった時代の水道法改正の話を宮嵜さんが嫌みのように何度も繰り返しておっしゃってこられますから。 そのことに関して少し確認なんですけど、広域連携が、大臣、これは大臣にお伺いしたいと思いますが、ここに至るまでの間、効率的に広域連携が進まなかった理由はどういうものなんでしょうか。
結局、この水道法改正ということではなく、PFI法を改正しまして、しっかりここの水道部分を取り除かない限り、私は懸念が残っていくことになると思います。 ですから、そのような形で公的な関与が強化されるということは、村井知事おっしゃられるように、我々としても、必要としているというのであれば、その選択肢の一つとして準備をしてさしあげたいというふうには思っております。
○川田龍平君 橋本参考人に最後伺いますが、今、この水道法改正に反対する自治体というのがあると聞いておりますが、それについて何か知っていることがありましたら教えてください。
○政府参考人(宮嵜雅則君) まさに今委員が御指摘がありましたようなことが起こらないように、我々、今回、水道法改正案を出させていただいているところでございますけれども、御案内のとおり、PFI法に基づきまして諸手続を地方で行いますとともに、厚生労働大臣としてもきちんとチェックするという仕組みを水道法改正案で出させていただいているところでございます。
厚生労働省といたしましては、今般の水道法改正案の施行によりまして、計画の策定支援、計画だけではという話もございましたが、支援とか、あるいは広域連携に取り組む水道事業者等への財政支援を行うなどにより広域連携を推進する、促進していくというような取組をしてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 そうした状況を踏まえて、前回の水道法改正のときにもいわゆる広域連携の必要性についての議論というのはなされてきたと記憶しておるんですけれども、その後、ここに至るまでの間、広域連携を始めとする中小事業体を救済するための取組がここまで遅れてきた理由はどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。
水道料金の高騰に対しての御懸念の御指摘がございましたが、水道料金につきましては、コンセッション方式を導入する場合、まず、PFI法に基づいて地方自治体において、施設整備を含む業務の範囲、サービスの水準、料金などの枠組みを事前に条例等で定めますとともに、今般の水道法改正法案によりまして、厚生労働大臣が、施設整備も含め、確実性及び合理性のある計画となっていること、原価を適切に算定して料金を設定していることなどを
水は、市民の生活や経済活動を支える重要なライフラインであり、国民の生命と生活に欠かせない水道事業は民営化になじまず、今般の水道法改正案は、全ての人が安全、低廉で安定的に水を使用し、衛生的な生活を営む権利を破壊しかねない、新潟県議会です。自民、公明もこれに賛成しています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の水道法改正法案においては、PFIの一類型であるコンセッション方式について、地方自治体が引き続き水道事業の最終責任を維持する等、公の関与を強化した、強化した仕組みとするものであり、これは民営化ではないということはまずはっきりと申し上げておきたい。民営化民営化とおっしゃいますが、これは民営化ではありません。
水道法改正法案、水道の民営化についてお聞きをまずいたします。 麻生財務大臣は、二〇一三年四月、アメリカのシンクタンクの講演で、日本の水道は全て民営化すると発言をしました。日本の水道は全て民営化するんですか。なぜですか。
これは与党も、自民党、公明党も賛成した上での、水道民営化を推し進める水道法改正案に反対する意見書が県議会で出ています。自治体はこれ本当に水を守らなければならないというのは、もう与野党関係なくこれが出ているわけですね。 新潟県議会のをちょっと読み上げます。 麻生副総理は二〇一三年四月、米シンクタンクの講演で「日本の水道はすべて民営化する」と発言し、政府は水道事業の民営化にまい進してきた。
PFIの一類型でございますコンセッション方式につきまして、今般の水道法改正法案におきましては、地方自治体が引き続き水道事業の最終責任を維持するなど、公の関与を強化した仕組みとするものでございまして、議員が御指摘のようないわゆる民営化ではないというふうに我々は考えております。
いずれにしても、今般の水道法改正案において、都道府県が市町村を超えた広域的な見地から水道事業者間の調整を行って広域連携を推進していることとしております。 厚生労働省では、都道府県による水道基盤強化計画の策定の支援とか、あるいは広域連携に取り組む水道事業者等への財政支援を行うことなどによりまして広域連携を推進していきたいと考えているところでございます。
〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕 厚生労働省におきましては、従来より水道事業の広域化を推進するための交付金制度を設けているところでございまして、今後、現在国会に提出させていただいております水道法改正案の内容も踏まえつつ、水道事業の更なる広域化の取組に資する内容について検討していきたいというふうに考えているところでございます。
参議院において継続審議となっている水道法改正法案の早期の成立をお願いいたします。 東日本大震災の発生から七年半が経過しました。私はかねてより被災地の復興に取り組んでまいりましたが、引き続き、私自身も復興大臣であるとの強い意識の下、被災者の心のケア、医療・介護提供体制の整備、雇用対策などに全力で取り組みます。
参議院において継続審議となっている水道法改正法案の早期の成立をお願いいたします。 東日本大震災の発生から七年半が経過しました。私はかねてより被災地の復興に取り組んでまいりましたが、引き続き、私自身も復興大臣であるとの強い意識のもと、被災者の心のケア、医療・介護提供体制の整備、雇用対策などに全力で取り組みます。
今回の水道法改正法案、これは、都道府県が、小規模な水道事業者も含め、その区域内の水道サービスが将来にわたって維持されるよう、市町村を超えた広域的な見地から水道事業者等の間の調整を行い、広域連携を推進していることとしております。
その意味で、今回の水道法改正案においては、水道施設の老朽化の進行や人口減少などに伴う料金収入の減少など、厳しい経営状況にある水道事業者がコンセッション方式のメリットが大きいと判断した場合に、官民連携の選択の一つとして導入できるように今回法改正をしようとするものであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の水道法改正法案において創設するコンセッション方式は、地方自治体が引き続き水道事業の最終責任を維持する等、公の関与を強化した仕組みでありまして、民営化ではないということはまず申し上げておきたいと思います。
そこにコンセッション事業者が入るか入らないかというのは、これは任意であって、入らなくてもいいということになりますと、私、水道法改正案、今回の改正案は、やはりそういう面からいっても大変問題の多いものだというふうに改めて指摘をしたいと思っております。
今回、水道法改正法案に、提出させていただいています、その内容としてのコンセッションでございますが、このコンセッション事業者は、日本水道協会の賛助会員として入会することが可能となってございます。この賛助会員というものは、「水道に関連があり、本協会の目的達成に賛同する法人または団体」とされてございまして、浄水場の管理業務などの業務を請け負っている民間事業者が対象となっているところでございます。
したがって、この仕組みそのものは、今般の水道法改正によって変わるものではございません。