2019-04-17 第198回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第3号
日本の自治体などの協力を得ましてプノンペンの水道公社に施設整備をやりまして、二十四時間水道の水が飲めるようになったと。これはプノンペンの奇跡として知られているものでございます。今のは水ですから、実はインフラなんですね。これはゴール六に関係します。 そして、もう一つインフラ系では、インドのデリーで地下鉄を造りました。今やデリーの地下鉄は、全部合わせると東京の営団地下鉄より長いんです。
日本の自治体などの協力を得ましてプノンペンの水道公社に施設整備をやりまして、二十四時間水道の水が飲めるようになったと。これはプノンペンの奇跡として知られているものでございます。今のは水ですから、実はインフラなんですね。これはゴール六に関係します。 そして、もう一つインフラ系では、インドのデリーで地下鉄を造りました。今やデリーの地下鉄は、全部合わせると東京の営団地下鉄より長いんです。
○政府参考人(石川卓弥君) パリ市につきましては、平成三十年十月の海外視察の際にパリ市に訪問し、パリ市の副市長兼オードパリ、パリ市水道公社総裁でありますセリア・ブラール氏と意見交換を行ったと聞いております。
そして、その一つの事例としては、横浜市は平成二十六年二月から、ベトナムのフエ省水道公社を対象に、人材育成を中心とした技術協力を実施しております。これによって両国間の官民の水ビジネスネットワークの構築が期待される、こうした例が挙げられます。 政府としては、地方自治体、中小企業の要望を踏まえながら、ODAを活用し、しっかりと支援をしていきたいと考えております。
その際に、水道公社のようなところの技術だけじゃなくて、結構、末端での維持管理は住民の方々にも協力していただくことがございますので、そういう方々の指導といいますか、能力育成というのがかなり大事と。紛争国であったコンゴ民主共和国の地方での井戸も、水利用組合というものがつくられておりまして、彼らが井戸の維持管理も最低限のことはやっております。
ルサカ市上下水道公社の説明によると、派遣団が訪れたンゴンベ地区には日本のODAで共同水栓が五十五か所整備されたものの、人口が増え続けているため、更に多くの整備が必要であるとのことでありました。同地区の衛生環境は依然として十分でなく、また道路インフラも劣悪なことを目の当たりにしました。今後も、衛生環境を始め基礎インフラの改善に向けた支援の継続が必要であることは言うまでもありません。
パキスタンは、南アジア地域の中でも都市における人口の比率が約四割と比較的高く、パキスタンの人口一億七千万人のほぼ半分を占めるパンジャブ州、その州都の上下水道公社を対象といたしまして、左側に見えます排水ポンプの更新を含めた排水能力改善の機材供与と、右側の技術協力で取り組んでおります水道公社の能力向上を目指すものでございます。
一方で、インドも含めて南アジアの多くの国の水道事業というものは、官が建設から、それから上水道管、配水管の維持管理や料金徴収までやっておりますので、民間のベースの契約で事業を行われるということに関しまして、インドにおいても、実際の水道公社に勤めている人たちからは、職を奪われるということで反対の動きがございます。
○参考人(新井泉君) お配りした資料の八ページというのを開いていただきますとちょっと写真が載っているんですが、これは先ほど御紹介いたしました首都圏の水道公社、ここに機材を供与したということでございます。排水ポンプ、エアレーター。それで、先ほど大阪の方の企業団の方のサポートでやったと。
あるいは、私の大変個人的な経験ですけれども、昔、私がJICAの職員だったころに、フィリピンの水道公社というところに技術協力をやっていました。日本の札幌市の水道局の人に来ていただいてやっていたんですけれども、フィリピンの水道の一番の問題は盗水、水を盗んじゃう人がいるんですね、パイプを勝手に引いて。
シアヌークビル港湾公社、またプノンペン水道公社、さらにテレコム・カンボジアといった公社があったんですが、韓国が証券取引所をつくる、そういった支援をするということで、独占的に株式上場の権利をカンボジアと韓国のトップが話し合って、韓国の企業に行わせることを決めてしまったという事例を見つけました。
その上で、この三公社、カンボジアのプノンペン水道公社、シアヌークビル港湾公社、テレコム・カンボジアというものについて、私も調べさせていただきました。その結果、確かにシアヌーク港湾公社以外については韓国の証券会社が上場の主幹事になっている、こういうことでございました。
公社と名のつくものでも福祉公社、下水道公社、地下駐車場公社、国際交流事業団、水道公社、あるいは病院その他いろいろ、病院とか福祉はこれは当然ですね。 それから定員が、これはあそこが平成三年に四町合併いたしましたのである程度はふえると思います。申し上げますと、五千九百八十一名から六千六百三十九名、一一%、六百五十八名ふえておる。
それで、この協定上からしますと基地の外とか中とか書いてないし、アメリカさんが使うそういう公益事業によって使用に供される電気、ガス、水道及び下水道については云々とありますから、基地の外であっても米軍自体がこれを契約していけば、まあ水道は水道公社なり、電気は沖縄電力とかと契約していけばこの協定とは別に抵触も何もしないわけですね。そういうふうな解釈も成り立つと思いますが、いかがでしょうか。
沖縄においても統治者として、施政権者としての責任からして、電力公社、開発金融公庫、水道公社、琉球銀行の株の五一%、それから県庁舎ですね、元の琉球民政府庁舎、これには銅板で、この庁舎を琉球住民のために献呈するということまでもぴしゃっと張りつけてあったのです。
そこで、このガリオア資金というのは、言うまでもなく無償提供であるのだということで、沖縄の電力公社、開発金融公庫、それから沖縄琉球銀行の株の五一%、琉米文化会館、それから県庁舎、水道公社、これに対しまして三億二百万ドルという、いわゆるアメリカの沖縄返還に際して、我が国としましてはアメリカに代償をしたわけであります。
○井上(幸)政府委員 沖繩県の水道事業は、御承知のように占領中は琉球水道公社で行っておりましたが、その業務を公営企業として復帰後に沖繩県企業局が引き継いだ、沖繩県企業局の事業はいわゆる用水供給でございまして、水道事業者でございません。用水供給事業として沖繩本島の各市町村に水の卸売をやっておるわけです。 その卸売単価は全島たしか立米十七円であったかと思います。
○国務大臣(愛知揆一君) 四十七年度沖繩の福地ダムの建設費として二十三億円が予備費から出ておりますことは事実でございますが、これには沖繩返還の時期、昨年の五月十五日を中心にいたしまして、また琉球水道公社と米軍の工兵隊との間の工事の委託関係その他、非常に緊急を要し、また複雑な経緯がございまして、二十三億円の予備費支出をいたしたわけでございますが、この関係は、できれば建設省のほうから、この内容の詳しい経緯
○政府委員(松野幸泰君) 福地ダムは、昭和四十七年の五月の十五日に、沖繩の復帰に伴いまして琉球水道公社より日本政府が承継し、残工事を沖繩開発庁において実施しているところであるが、承継直後においてわが国のダム構造基準によって検討した結果、余水吐きの減勢工及びグラウト工事等に新たに追加工事の必要が生じ、また承継に伴う清算と合わせて約二十三億円の予備費を使用したのでございます。
それで、いま先生のおっしゃいました数の中にはおそらく三公社、水道公社ですね、そういったところの職員の数が人っておるのじゃないかというふうに、推定でございますけれども、思います。
その際に、水道施設等につきましては当時の琉球政府あるいは水道公社、そういった方面の意見等もいろいろ徴しながら作業したわけでございますが、キャンプ桑江の水源について、そのような問題点があることにつきましては私ども現在も承知しておりません。事情をさっそく調査してみたいと思います。
○瀬長委員 最後に一点お尋ねしますが、沖繩国会で、アメリカの資産を買い取った場合、資産の中には琉球水道公社の資産が入っております。私たちはこれに反対しましたが、とうとう買い取られた。そのときの国務大臣の答弁では、当然のことながら、アメリカの布設した水道施設、これは全部買い取りの対象になっておると言っておりました。
ただいまの復帰後の米軍基地への給水の問題でございますが、お話しのように、復帰前の琉球水道公社の施設は、返還協定並びに特別措置法に基づきまして沖繩県に沖繩本島の水道の大部分が移譲されて、復帰後沖繩県が給水を行なっているところでございます。
現在アメリカ軍が使っている上水は、一カ月約二百万トン使っていまして、復帰前は布令に基づいて琉球水道公社、これが沖繩の水源地を布令で強奪して水を取り、沖繩県民に売りつけて利潤をあげていたわけでありますが、これはともかくといたしまして、県企業局に水道公社の管理権が移った以後、アメリカに、当然のことながら水道法に基づいて関係市町村あるいは県企業局が要求している小売り値段、これは那覇が一番安いのでありますが
外務省はまた、アメリカとの交渉ができないというような御答弁でございますが、米軍の使用する水量というのはばく大なものがあるわけですが、いまでさえも二億数千万円の赤字ということでございますが、そうなってくると、水道公社には財政的な大きな穴があいてくる。この補てんはどういうふうに考えているのですか。この補てんは考えていますか。
○桑名委員 それは米側の一方的な説明でございまして、当然、水道公社は日本のほうに移管をされるわけでございます。したがって、日本政府は、返還の交渉の段階で水道問題を取り上げたわけですから、そのときに、今後水道問題はどういうふうな契約を結んでいくべきかという話し合いは当然なされるべきだ。これは当然な考え方です。
○国川説明員 お話しの点は、復帰前の五月十日に結ばれた給水契約の点かと思いますが、これは、当時の琉球水道公社のロンバード理事長と合衆国政府の契約担当官との間に結ばれました給水契約でございます。その内容は、その時点におきましての水道公社と米軍との間の水量並びに料金についての契約の内容でございます。 以上でございます。
そもそも私考えるには、琉球水道公社というものは、布令第八号によってこれは設置されたものである、これは御案内のとおりでございます。ところが、一九七二年五月九日といいますと、復帰一週間ほど前であります。この時点において、ランパート高等弁務官が琉球公社理事長に書簡を出しておる。その書簡によって琉球水道公社の定款が変更された。こういったようなことは、一体違法行為でないのか。
○説明員(浦田純一君) 復帰前の琉球水道公社の施設と、それから米軍側が有しておりました民間事業に関係のある水道の基幹施設をすべて返還する、それで市町村への水道用水供給事業の業務遂行に何ら支障を生じないようにするということが復帰前、復帰後の水道事業のあり方に対する考え方でございまして、したがって、民需等を考えまして差しつかえがないという、あるいは民需を考えて残すことに差しつかえがあると判断した場合に、
復帰前には、御案内のように、布令第八号に基づいて設立されました琉球水道公社が水道事業を行なっておりましたが、復帰に伴いまして、琉球水道公社の資産は日本政府に買い取られまして日本政府に移管されましたが、日本政府からさらに沖繩県にまかされて、現在では県の企業局が水道用水供給事業を行なっておるのでございます。