2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
今回の制度の導入に当たりましては、先生が御指摘いただいていますように、水質汚濁防止法に規定する総量削減、総量規制の適用除外などの特例を設けているということでございますので、こういった内容について事前の評価を受けているということでございます。
汚濁負荷量の総量削減を定めました現行の十二条三の削減については、本法律から削除されて水質汚濁防止法施行令に規定されるというふうに認識しております。この汚濁負荷量の総量削減と新たに設けられた栄養塩類の管理制度、こちらの二つの関係についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(山本昌宏君) ただいま委員から御指摘ありましたように、今回の法改正に伴いまして、現在、水質の総量削減につきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法、本法と水質汚濁防止法という二つの法律にまたがって実施しております。
○井上政府参考人 国民の健康保護等を目的とした河川などの公共用水域や地下水の水質の保全については、環境基本法に基づき環境基準項目が定められ、水質汚濁防止法に基づき調査の実施が必須とされております。 アクリルアミドについては、人の健康や水生生物に有害なおそれが指摘されているものの、いまだ知見の蓄積が十分ではなく、現在、環境基準項目には位置づけられていないと承知しております。
大気汚染防止法の違反に対する最も重い罰則は、同じ公害防止法令に属する水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法と同様に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となっておりまして、類似の法令に比べて罰則が軽過ぎるとは考えてはございません。
先ほどからありました、事業者が管理するんだよということでありましたけれども、事業者の資料によりますと、環境基本法、土壌汚染対策法、土壌汚染防止等に関する法律、水質汚濁防止法等で定めた基準を状況に応じて遵守又は参考にしますというふうに書かれているんです。 ですので、やはり、多くの国民は当然不安になるわけですね。
家畜ふん堆肥化施設や肥料工場におきましての悪臭対策や汚染物処理につきましては、悪臭防止法や水質汚濁防止法によりまして規制基準や排出基準が定められておりまして、その遵守につきましては、それぞれの法律に基づきチェックをされているものと承知をしております。
一旦地下水が汚染されていると、自然の浄化作用で水質改善は困難である、健康リスクについては、直ちに人の健康への影響が顕在化されているわけではないが、飲み水に供されている地下水汚染の実態がある以上、人に対する健康影響リスクが存在する、水質汚濁防止法の目的である国民の健康保護、生活環境の保全に支障を生じさせるというふうに明記されております。
あわせて、環境をつかさどるいわゆる水質汚濁防止法などは、水質汚濁防止法はこれ環境省の所管であります。ですので、研究開発の分野やこの硝酸態窒素をめぐる問題、あるいは環境省とのいわゆる連携、どのように取り組んでおられるのか、御答弁をお願いします。
また、水質汚濁防止法に関しましては、畜産業を含めました特定事業場からは、水質汚濁防止法に基づきまして、先ほど先生おっしゃった硝酸性窒素、また生活環境項目等、基準をクリアする必要がございます。
大臣御承知のとおり、下水道は極めて公共性の高い社会資本でありますし、水質汚濁防止法でも国の責務が明示されています。また、その国費負担は、地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理されております。 下水道法では、施設の設置に加えて改築も国庫補助の対象とされています。
環境省においては、環境保全の中で健全な水環境の確保という観点があり、水質汚濁防止法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下水浸透制限、事故等の措置、汚染された地下水の浄化、地下水汚染の未然防止等の措置がとられております。 ここで、地下水に関しましてまずお伺いしたいのは、地下水位観測に用いられる観測井は日本全国で何カ所あるのか、また、国として、観測井の定義、規定を確認させてください。
○高木副大臣 一般的に水道事業を受託する民間事業者が業務上遵守すべき法律としては、水質汚濁防止法、労働基準法などがあります。民間事業者がこうした法律に違反した場合は、その内容に対応する法律の罰則等の規定が適用されますし、契約に基づきまして、水道事業者は改善措置を指示するなどの対応をとることとなります。
一方、排水基準でございますが、これは水質汚濁防止法に基づきまして、規制対象とされております工場、事業場からの排水に適用される基準でございまして、公共用水域における水質汚濁を防止し、環境基準の維持、達成を図る観点から設定しております。 このため、排水基準につきましては、水質汚濁防止法に基づいて、事業者による遵守が義務づけられているということでございます。
この間視察もさせていただきましたけれども、四日市での大変大きな問題を経て、公害訴訟、津の地裁四日市支部判決、こういったものの影響を受けながら、空気と水はただだと言われる状況の中において、大気汚染防止法とか水質汚濁防止法の一部改正、これがいわゆる無過失責任の原則を確立するような状況になり、そしてこの公害健康被害補償法が四十八年に制定をされていったという、こういう経緯も大変、今日は、この自動車重量税の期間延長
大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の規制制度により環境は改善いたしましたが、多くの公害健康被害者の方々が今なお苦しんでおられます。環境省は、二度と激甚な公害が起きることがないよう、引き続き、公害関係の規制制度を強力に運用していくとともに、公害健康被害対策に真摯に取り組んでまいります。 世界に目を向けますと、経済発展を背景に、大気汚染や水質汚濁などの公害にまさに直面している国々がございます。
特定有害廃棄物等の輸入に際しましては、輸出者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約の内容、また、処分を完了することができない場合における代替的措置や費用負担に関する事項、そして、処分者の大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等の環境法令に係る遵守状況等につきまして環境の汚染を防止する観点から確認を行っておりまして、必要があると認められるときには経済産業大臣に対して意見を述べることとしておるところでございます
そのうち、大気汚染防止法の排出基準超過は五件、水質汚濁防止法の排水基準超過は四件、その他の法令の漏出などは三件でありました。 これらの漏出につきましては、鉱山保安法に基づき、事業者から速やかに報告を受け、原因究明や再発防止策について検討をさせ、その後、立入検査などを通じて、設備改善や設備点検強化などを行っていることを確認しております。
このような有害廃棄物の輸入増加が見込まれる非鉄金属製錬所において、環境省として、大気汚染防止法や水質汚濁防止法など環境法令に抵触した事例というのは把握をしておられますか。
まず、この水質汚濁防止法に基づいて規制をされている特定施設でございますけれども、そういうものであって土壌汚染対策法に定める特定有害物質の製造や使用等を行う、そういうものが設置されている土地については汚染土壌が存在する可能性が高いということでございますので、そういう施設の使用が廃止された場合には一律に土壌汚染状況調査を義務付けているというのが現状でございます。
その一方で、水質総量規制というのは、水質汚濁防止法に基づいて環境省が所管しているんですね。環境省の規制なんです。環境省としては、水質総量規制はどういう目的でやっているんでしょうか。
下水道からの処理水質につきましては、水質汚濁防止法における排水基準、あるいは下水の放流先の河川、その他公共の水域または海域の状況を考慮して、例えばBODは一リットルにつき十五ミリグラム以下などと定められております。 一方、処理した水につきましては、都市内における貴重な水資源という観点から、下水処理水を再生水として利用を図ることは重要であるというように考えております。
これがほかの水質汚濁防止法や大気汚染防止法とは違うということであります。 この基準がどのように定められているかというと、土壌の含有基準は、七十年間毎日百ミリグラムを口にし続けても健康に影響を及ぼさないということで、本来は土壌というものは人が食べる食品ではないわけですが、七十年間毎日食べるということを前提に決められている。
二〇一三年に改正された大気汚染防止法、水質汚濁防止法、さらには海洋汚染防止法などなど、これは水系、空気系の法律ではありますけれども、こうした環境省所管の法律にあっても、この放射性物質を除くという括弧書きが外されることとなりました。 今回、この土対法の改正にあっても、こうした「(放射性物質を除く。)」
土壌汚染対策法と水質汚濁防止法、こういう話に分かれているわけであります。地下水の話というのは本当に一体だと私も思うわけで、今の法体系のあり方、そのあり方そのものは、今のような分離でいいんでしょうか、それとももう少し、まさにその一体化を含めて考え直した方がいいんでしょうか、御意見をお聞かせいただければと思います。
○細見参考人 個人的には、将来、土壌汚染対策法と水質汚濁防止法というのは、本当に、例えば1・4ジオキサンだとかクロロエチレンとか、そういう物質にも対応できるようにするためには少し見直すところが必要かもしれませんけれども、それに当たってまずガイドラインのようなものをつくって、実際に地下水汚染があったらどう対処していったらいいかというのを具体的にまず経験というか、それを踏んでいく必要があると思います。