2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
しかしながら、PFOS等の水質基準等における位置づけは、現状では知見や情報の収集に努める要検討項目であります。暫定目標値の設定にあわせて、水道事業者が水質基準項目に準じた検査等に努め、その結果を水質管理に活用する水質管理目標設定項目に我々としては位置づけていく予定で、変更していく予定でございます。
しかしながら、PFOS等の水質基準等における位置づけは、現状では知見や情報の収集に努める要検討項目であります。暫定目標値の設定にあわせて、水道事業者が水質基準項目に準じた検査等に努め、その結果を水質管理に活用する水質管理目標設定項目に我々としては位置づけていく予定で、変更していく予定でございます。
また、下水処理水の適切な利用を促進するため、衛生学的な安全性の確保、美観、快適性の確保などの観点から、望ましい水質基準等及び施設基準に関するマニュアルの作成等を行っております。 国土交通省といたしましては、今後とも、引き続き下水処理水の再利用の促進が図られるよう、財政的、技術的な支援を行ってまいります。
このため、国土交通省では、平成十七年四月に下水処理水の再利用水質基準等マニュアルを作成いたしまして、水洗トイレ用水、あるいは散水用水、修景用水、こういった再生水の利用用途に応じて、例えば大腸菌が不検出といった水質基準を規定しております。 なお、全国でこういった下水処理水の再利用を行っている処理場は約三百カ所ありまして、水洗トイレ用水、修景用水等に利用されておるというところでございます。
硼素、弗素につきましては、WHOで飲用水質のガイドラインが設定された、あるいは国内におきましても水道水質基準等が設けられたということを参考にいたしまして環境基準を設定し、さらにそれを受けまして排水基準についても検討を進めまして、ただいま御指摘がありましたように二〇〇一年、平成十三年に一律排水基準を設定をしたと。
○田中政府参考人 浴槽水の水質検査についてでございますけれども、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」というもの等におきまして、営業者が設備の状況に応じまして年に一回から四回検査を行うことを指導するように各都道府県にお願いしているものでございまして、これが一般に自主検査と呼んでいるものでございます。
そこで、旧来の水質基準等に関する指針あるいは衛生管理要領、これらについても、法改正を待つまでもなく、新たな観点、つまり生物膜の発生防止と除去という観点から全面的に見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○高原政府参考人 平成十二年十二月に改正いたしました公衆浴場における水質基準等に関する指針、公衆浴場における衛生等管理要領及び旅館業における衛生等管理要領には、レジオネラ症の発生防止対策といたしまして、浴槽水の残留塩素濃度の維持、ろ過装置等の直前に塩素剤の投入口を設け、ろ過装置内に生物膜が発生することを抑制すること、また、一週間に一回以上ろ過装置を洗浄及び消毒することにより生物膜を除去すること等の総合的
なお、調査をしているのかというおただしもございましたが、水道水の水質基準等では農業関係のところについて調査をしたものがございます。
○新村委員 排水基準、水質基準等についてはもちろん基準があるでしょうけれども、その近所の状況を視察した結果によると、これは全く問題外というふうに考えます。あなたもそうお感じになったと思います。ですから、それは環境庁、機関委任といっても基本的には環境庁の責任でおやりになるのでしょうから、機関委任しているその委任先に指示をして至急に実態調査をしていただきたい。
今後ともそのような慎重な、しかも専門家による御審査も経ながら、方々に御心配をかけないような、また水質基準等の確保できるようなルートを選定をいたしまして施行いたしていきたいと考えております。
○藤田説明員 厚生省としまして中水道ないし雑用水道を普及する場合、一番心配しておりますことは、先生いまおっしゃられましたような衛生の問題でございまして、これにつきましてはすでに五十年ごろからいろいろ研究をいたしまして、当面水質基準等につきましては一応大まかなものはできておるわけでございまして、現実に住宅公団等がつくっているものにつきましても、そういう厚生省が研究しましたものを踏まえてやっていただいているわけでございます
申し上げましたが、大体五十年度発足するというのを五十一年度に延ばしたというのは、新しい経済計画もあるし、新総合開発計画もあるし、そういったものとの調和をしながら時代に即応したものを考えようということですが、大体方針としては、住宅下水道は最重点として――福祉環境施設の充実を重点にいたしておりますから、そういうことを重点に五カ年計画を立てなければならぬことは当然のことでありまして、しかもいろいろ環境水質基準等
その後、昭和四十三年以後におきまして、水銀の排出につきましての水質基準等が設定を見たわけでございますが、当時の昭和四十年に転換をいたしましたころまでには、水銀につきましてはまだ法律的な排水規制がございませんでしたし、それから水銀の人の健康等に対します影響につきましても、現在と違いましていろいろ科学的な知見がまだ不十分であった状況がございまして、そういう意味では、この排水処理にもう少し徹底をしたらどうかという
これにつきましては、今後水質基準等がはっきりいたしますとそれに応ずるような措置をとることになると思います。
そういう制度的な体制がよくできてないままに水質基準等がきめられて、相当無理を——無理をしてというと語弊がありますが、踏み切ったと。たまたま事業団が最初の設計を誤ったといいますか、そういう経過から、手直しもあり、負担が非常にかさんだと。
なお、この問題につきましては、単に現在ある宍道湖の水質、中海の水質だけではなくて、今後の地域の開発によっていろいろまた排水も増加してこようかと思いますし、あるいは島根県等では江の川等、いろいろからんだ処置もあるようでございますから、そういったものを総合的に調べてみて、場合によっては、環境庁もそういった水質基準等の専門の役所でございますから、いろいろ知恵を借りて、両方ひとつ共同でやろうじゃないかということで
ことし新しい法律に基づいた水質基準等が示されておるわけですが、これは全国的に見て無難にいっているかどうか、そういう点、実態はどうですか。
ですから今度環境庁ができて、経済企画庁については、たとえば水の問題、水質基準等の問題は七月一日から環境庁に移ると思うのです。経済企画庁は完全になくなると思う。局長もできてまいります。
これに基づきまして水質基準等がきめられることになるわけでございます。そこで、いまお尋ねの、排水基準と今度新しいことばで言っておりますが、これにつきましては全国一律の基準、これは経済企画庁長官が定めるという形になります。それからさらに、これよりもきびしい基準を水域によってきめることができるようになるのであります。これは御承知のように、都道府県知事がきめる、こういう形になります。
○宮崎(仁)政府委員 この審議会は、先ほどから議論が出ておりますように、個々の指定水域についての水質基準等を定めるのが主たる任務でございます。
ところがそういう直接公共水域に放流いたしますものにつきましては、今回提案されておりますような水質汚濁防止法の関係で、今度は公共水域の水質基準等がきめられますので、その水質基準の面からも排水につきましては規制を受けるという関係になってくるわけでございます。