2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
農林水産業と農山漁村は、生活に不可欠な食料や木材などを安定的に供給しているのに加えて、洪水や土砂崩れを防ぎ、水質を浄化し、多様な生物を育み、美しい風景を形作り、伝統文化を維持し、気候変動に歯止めをかけ、地球環境を守っています。 安倍、菅政権では、競争力強化に偏重し、産業政策を過度に重視して、地域政策を軽視してきたため、こうした多面的機能への視点を欠き、農山漁村の維持が危うくなっています。
農林水産業と農山漁村は、生活に不可欠な食料や木材などを安定的に供給しているのに加えて、洪水や土砂崩れを防ぎ、水質を浄化し、多様な生物を育み、美しい風景を形作り、伝統文化を維持し、気候変動に歯止めをかけ、地球環境を守っています。 安倍、菅政権では、競争力強化に偏重し、産業政策を過度に重視して、地域政策を軽視してきたため、こうした多面的機能への視点を欠き、農山漁村の維持が危うくなっています。
いずれにいたしましても、これは議会の決議を最終的には経なければならないということでございますので、そういう意味からいたしますと、地方議会での御議論や、また地方公共団体における情報公開条例等に基づく取組のほか、水道法においても、水質検査の結果など事業運営に関する情報の提供をすること、こういうことも求められておりますので、しっかりと議会のチェックも入れる中において最終的には決定をされていくということになるというふうに
その後、水道法に基づく厚労大臣の許可が必要とされておりまして、許可の際には、厚労省におきまして、水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン、こういうものでございますけれども、これに沿って、宮城県から、民間事業者へのモニタリング、そして災害対応、水質の安全性等について審査がなされると承知をしておりますけれども、許可の条件、そして今後の手順の見通しを伺いたいと思います。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、地下水の水質に影響を及ぼす土地利用への対応、地下水協議会の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○本村委員 大井川の問題でいえば、静岡の皆さんは、大井川の水を恒久的に全量、水質を保って静岡県に戻すよう求められております。こういう点からすると、今、調査費とおっしゃいましたけれども、更に事業費は膨れるというふうに、もしやろうとするのであれば、膨れると思います。
地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。また、委員御指摘の水循環基本法第十六条第二項の地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるとの規定についても地下水が対象となっております。
地下水マネジメントとは、地下水に関する課題について共通認識の醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保全、涵養、採取等に関する地域における協議やその内容を実施するマネジメントをいうものであります。
基本法の第十五条に、水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとあります。水質に言及をしています。日本には至る所で名水が湧き出ており、安全な飲料水を提供しております。
また、鉛弾は、動物への被害だけではなくて、土壌汚染による水質への影響なども懸念されて、汚染土壌の復元なども行われているところもあります。 そうであれば、一律に是非全国で禁止をしたらいいのではないかと思うのですが、なぜこの全国一律の禁止というものが難しいのか、都道府県には要請にとどまっているのか、そのことを教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
あと、水環境に関しましては、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてということで、中央環境審議会の中でこの問題も議論されまして、その結果としまして昨年五月に答申が得られまして、PFOS、PFOAについては、環境基準ということではなく、水環境の保全に係る管理体系上の要監視項目という位置付けがなされまして、暫定的な目標値としてPFOS、PFOAの合算で五十ナノグラム・パー・リットル
我々、化審法による製造、輸入禁止措置、そして、昨年の五月に設定した、先ほど答弁があったように、河川や地下水の水質の暫定目標値を活用した、飲むことによる暴露の防止、こういったことをできることから取り組むことが大事だと考えております。
同時にまた、猪苗代湖の水質の変化、これについて、猪苗代湖の水質を取り巻く環境の変化、このこともしっかりと調査をしていかなければならないわけでありますから、やはり地元の福島県さんを中心として、各種団体それぞれの皆さんの御意見を賜りながら、またしっかりと話合いをしながら、今後どうあるべきかというふうなことで検討してまいりたいというふうに考えております。
ヒシを湖中で枯死させたままにしておきますと、堆積汚泥として水質悪化の一因となっており、また水質浄化に役立つアサザの生息地帯を脅かす存在でもあると言われております。また、ヒシの実は大小様々で、ゆがんだ形で、先がとんがっておりまして、砂浜を歩いていると足に刺さり、けがをする危険もあります。 そこで、地元のボランティア団体等が定期的に、多くの関係者の方々が参加され、ヒシの除去作業が行われています。
具体的には、地下水に関する課題についての共通認識を醸成することや、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保全、涵養、採取等に関する地域における協議やその内容を実施する、いわゆる地下水マネジメントが行われているものと承知をしております。
特に、世界的には富栄養化対策としての規制が通常でありますが、今回、この法改正の中には、管理という考え方で海域ごとにきめ細かい水質の管理をするというのは、世界に類のない考え方で取り入れている取組でもあります。
そこで、大阪湾における水質保全の課題についてお聞きをいたします。 大阪湾は、湾の一番奥、湾奥部、真ん中、中央部、それから入口、湾口部、それぞれによって水質の状況や生物の生育環境が大きく異なっております。この三つのゾーンに区分して、環境の保全、再生、創出に向けた取組が進められております。
琵琶湖におきましては、気候変動の影響により、特に湖水の全層循環が未完了という大きな問題がありまして、それに伴いまして、底層溶存酸素量の低下や、植物プランクトンの特異的な増殖による水質悪化などが懸念されている状況というふうに考えております。
本法律案は、このような背景を踏まえ、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに水質管理の発想を導入し、瀬戸内海における生物多様性、水産資源の持続的な利用の確保を図ろうとするものであります。 本法律案においては、まず、基本理念に、環境の保全は、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていることも踏まえて行う旨を規定します。
ちなみに、今御指摘の、いただいた資料にあります第二次処理試験の結果でありますけれども、ルテニウムとかアンチモンとかヨウ素など、検出限界値を上回った、つまり検出されたという核種でありますけれども、これも、トリチウム濃度に合わせて、いわゆる千五百ベクレル以下というものに合わせて希釈をしますと、間違いなくWTOが定める飲料水の水質ガイドラインに定められている基準は大幅に下回る結果となると考えております。
まず、ALPS処理水でありますけれども、処理水のトリチウム濃度に関しまして、現在は福島第一原発のサブドレーンからの排水濃度の運用目標であります千五百ベクレル・パー・リットル以下とするとしておりまして、これはWHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一に相当するということでございます。したがいまして、今委員がおっしゃったことは決して的外れではないというふうに思っております。
再分析におけます水質調査の速報値を当初は四月二十八日までに報告するという形になっておりましたが、受注者の方から、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言に対応した会社の業務体制を取るため、速報値の報告日を変更したいという申出を受けまして、報告期日を五月十四日に変更したところであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) ため池への太陽光エネルギーの設備の設置でありますが、今先生おっしゃられたとおり、活用できるところは活用して再生エネルギーへの取組を進めていくということは重要であると思いますが、一方で、今申し上げたとおり、安全性ですね、めくれ上がったり、堤体への影響あるいは取水設備への影響があったり、一方で、ため池の多面的機能のお話もありましたが、生物多様性ですとか水質ですとか、あるいは文化
これは、実は、ある開発をしたりする場合に、それによって失われる価値と同等の価値をつくり出さない限りそういう開発ができないという制度でありまして、アメリカなどではノー・ネット・ロス原則という、これはお父さんのブッシュ大統領のときに、一九九〇年にアメリカで宣言された考え方ですけれども、アメリカの水質保全法の四百四条という湿地保全の条項の中にその考えが反映されています。
また、モニタリングにつきましては、公衆や周辺環境の安全を確保するために、規制基準を厳格に遵守することはもちろんのこと、放出前のALPS処理水の水質や放出後の漁場等の状況を確認するべく、丁寧にモニタリングを行うことが重要でございます。
特に、委員御指摘の札幌市の手稲山口地区でございますけれども、これは、札幌と小樽間のいわゆる札樽トンネルから搬出されるトンネル掘削土の大半を受け入れる候補地ということでございまして、私も現地に行ってまいりましたけれども、現地の事前調査、これは、土質の調査でございますとか、水質の調査でございますとか、環境影響調査などを行った上で、最適な対策の検討を進めてきておるところでございます。
排出するのは同じ水準とすると書いてあって、注七という注書きがあって、その注七の中に、千五百ベクレル・パー・リットルというのは告示濃度限度の四十分の一であり、世界保健機関、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一程度というふうに書いてあります。こういうことを書いてあるから、飲めるんだ、じゃ、飲めよみたいなですね。めちゃめちゃくだらない。風評を助長しているだけだと思うんですよ。
他方で、この飲料水水質ガイドラインについては科学的なことなのだとおっしゃるけれども、じゃ、今大臣がおっしゃられた、何が同じで何が違うのか、これまでの原子力施設から出ているものと福島第一から出るものと何が同じで何が違うのかということについて、東京電力さん、御説明いただけますか。
WHOが出している飲料水水質ガイドライン、めちゃめちゃ分厚いんですけれども、じゃ、この飲料水水質ガイドラインというものは、炉心が溶融した、デブリを冷やすために注入された水を処理したもの、あるいはそういう事故を起こした施設で使われている水のことを想定してこのガイドラインは作られているのでしょうか。
○麻生国務大臣 今の前原先生の御意見ですけれども、前回の発言というのはいわゆる例のALPS処理水の話ですけれども、これは、WHOが定める飲料水の水質ガイドラインの七分の一まで希釈して処分をすると決まったものを処分しておるわけですから、飲めるんじゃないんですかということを申し上げた話で、何か太平洋はおまえらの下水道じゃないとかなんとか言っている中国なんて国がありますけれども、では、太平洋はあんたらの下水道
一方で、河川の水質ということについて着目をしてみますと、富士川の本川の、国の直轄管理をしている部分につきましては、地方整備局が水質、特に濁度、濁りの度合いでありますとかBODとか、そういう汚れの程度を表す五つの項目について調査を継続して行っておりまして、最新の令和元年の調査結果では、本川の国管理区間ということで申し上げますと、環境基本法に基づきます環境基準をおおむね満たしているということでございますが
今委員御指摘のありました富士川の汚染につきまして、濁水の問題があるということで、静岡県、山梨県が、特に令和元年度以降につきましては合同で水質調査を行っているという状況であると認識しております。
これは国の基準の四十分の一だと、WHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一だと、これも基本方針に記されています。しかし、飲料水の基準で比較するのであれば、アメリカは七百四十ベクレルですから、その倍です。EUは百ベクレルですから、その十五倍ということになります。日本にはそもそも飲料水についての基準がありません。