2000-04-20 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第11号
平成九年の河川法改正の際に、私はまだ国会議員ではございませんでしたが、勉強させていただいたときに、民主党は、水系主義といいますか流域主義といいますか、そして水系一貫というふうに法律が変わるならば、考え方が変わるならば、そこには水系委員会というものを設けるべきではないか、こういうふうに提言をさせていただきました。
平成九年の河川法改正の際に、私はまだ国会議員ではございませんでしたが、勉強させていただいたときに、民主党は、水系主義といいますか流域主義といいますか、そして水系一貫というふうに法律が変わるならば、考え方が変わるならば、そこには水系委員会というものを設けるべきではないか、こういうふうに提言をさせていただきました。
○中西(績)委員 そこで、現行河川法は、明治時代の旧河川法の区間主義管理制度を改正して、河川は水系別重要度によりまして区分できる水系主義河川管理制度を採用してきたわけであります。
このことについて、本当は河川法全体、あるいは河川管理における水利権の問題、慣行水利権、許可水利権の問題、あるいは河川管理の区間を限っての管理という区間主義でいくのか、水系を一本にした水系主義でいくのかという論もあるわけであります。
特に、今回はいわゆる流域圏構想あるいは水系主義と先ほど大臣がおっしゃいましたが、こういうようなものを考えていきますと、やはり上流の都市でありましょうとも、上流で汚すとその水はだんだん下流へ流れてくるわけでございます。
河口所在の府県だけに限定しないで、通過の府県、水系別に水系主義でもってやって、通過の府県において、当然府県がやらなければならない公費負担区間があるわけでありますから、河口所在にやってしまうと、その部分はほとんど直轄で行なわれているというのはどうも実態に合わないのではないか。一ぺんこれはお調べいただきたいと思います。
こういうことなんですが、水系主義というのは、その水系として工事をやる、改修をやる、維持をやる。基本的な計画を水系として、基本的な問題を一本の水系としてきめるんだ。
非常に前向きなお話でございますが、現行の河川法の基本的原則の水系主義ということからいたしましても、大沢川、それから潤井川、芝川を富士川の一つの水系と見た場合にはいま局長のおっしゃったような考えが当然出てくるだろうと思います。
○藤原房雄君 現行の河川法は区間主義で、河川管理体制を修正して水系主義河川管理体制をとっている、こう言われておりますね。そうして、水系主義の本来の趣旨というものは、水源から河口まで、支派川を含んで一貫した管理を行なうということだと思うのでありますけれども、現行法では形式的に水系主義を掲げておりますけれども、それが貫かれていない。区間主義的な方法もそこに加味されている。
さらに前進すれば、一級河川のあるいは水系主義をとっていくという管理方式のほうがよりベターであろというふうに理解いたしております。そこで、非常に準用河川の指定を市町村がやらないんじゃないかというようなことは、これは費用の問題と関連してくるわけです。従来から普通河川につきましては財源対策は交付税で見ておられます。
一級水系……、水系主義といいますけれども、水系主義になっていない。たとえば何々水系と、水系主義というのは私はよくわからない。水系主義というのは、大河川であれば、大部分のところは一級河川であればいいと思うのです。大臣管理の川はちょびっとで、あとは知事管理になっているのが多いのです。これは一貫性がないのはどういうわけか。水系主義というけれども、私は水系主義になっていないような感じがする。
そういうものを踏まえるというと、農業用水が地域用水として、これはあえて国家用水というような形でなくて、地域というのは水系主義がどこまでも貫かれるのが一般の農業用水ですから、農業用水を私はそういうふうな形で見るわけですが、地域全体として、その土地改良事業における農業内部の効果だけでなくて、農業部外の効果、つまり間接効果といったらいいのかしれませんが、それがむしろ農業用水の場合には高くなる時期もあってもいいんじゃないだろうか
ところが、農業の場合には水系主義的な属地的内容を持つわけで、この意味において私は地域用水ということを考えているわけです。 それでは、地域用水として農業用水が農業外に、農業という個人経営外に果たしている効果、機能はどういうものがあるかということになるわけです。
そうして他の部分については知事に委任しておるということで、実施にあたっては全面的に水系主義をとっておる次第でございます。そして二級河川については知事が持つ。それからいまの法定外のものについても、今度都市河川なんかかなり重要な問題が出てきましたので、これは一級河川に関連するところの都市河川については計画等全部建設大臣が握ってそうして措置をさせる。
○宮崎正義君 将来はその水系主義というものを持っていく上においては、そう方向づけていかれるように考えられておるわけですね。
○宮崎正義君 総括的にひとつ伺っておきたいことは、水系主義というものは新河川法の基本的な原則だと、こう思っているわけですが、従来の区間主義をだんだん修正してまいりまして、河川の管理形態を明確にしてくるように方向づけるのが水系主義だと思うのです。
なお、新河川法は国土の保全と水の高度利用に資するためのものであり、水系主義に基づく国家責任管理の原則を明らかにし、一級河川の管理費用については、原則として国が負担しようとするのがその法の趣旨であります。 以上の理由から、修正案に賛成をし、原案に強く反対するものであります。
まずお尋ねをいたしますが、今度の新河川法は、水系主義というものを中心にしておるわけであります。この水系主義というのは、水源から河口まで一貫して管理をするというのが原則であります。ところが、御承知のように、依然として区間主義がとられております。中小とかあるいは小規模河川あるいは都市河川というように、重要河川についても一貫した国の施策というものがとられておらないように見受けられます。
ですから、水系主義というものが通れば、水系主義の精神で押していくということになれば、やはりまだそういう点にもあまり問題の起きる余地のないような方法も考えられるのじゃないかと、しろうと考えですけれども申し上げたわけです。
したがいまして、東京都周辺の水の問題にしましても、利根川水系ということでやっておるわけでございまして、その点で若干いわば水系主義に対して地域的な問題でギャップが出てくる場合がございます。これは御指摘のとおりでございまして、この辺につきましては、最近首都圏整備法の改正もございまして、首都圏のほうでもお考えになって、それとわれわれのほうとの調整ということも逐次やっていくという状況でございます。
本法案の主要な点は、 現行法が適用及び準用河川の区間主義による治水約法規たるに対し、新法案は、治水、利水総合の基本法として、河川を一級河川または二級河川に区分し、水系主義を採用するとともに、河川管理者を建設大臣または都道府県知事とし、河川管理の責任を明確にしたこと、 また、河川管理に要する費用については、原則として、一級河川は国、二級河川は都道府県が負担する。
何といっても、一番大きな問題は、現行法のいわゆる区間主義と今度の法案のこの水系主義の問題だと思いますが、さっき佐藤参考人も申されたような点であります。そのほか、現行法がちぐはぐのばらばらの法律である。
第一に、河川管理の適正を期するため、河川を水系別に一級河川及び二級河川に区分し、水系主義の管理制度を樹立したことであり、第二に、一級河川は建設大臣、二級河川は都道府県知事がそれぞれ管理することとし、費用については、原則として一級河川は国、二級河川は都道府県が負担することとしたことであります。
これは独立するダムに対する操作規程ではなかろうかと思うのですが、今回特に水系主義をとったたてまえから考えますならば、一つの河川に付随するダム群というものが存在するわけです。ですから、これはそれぞれの独立したダムに対する操作規程であると同時に、一つの水系主義のたてまえから考えますならば、その水系にあるダム群の全体の操作調整ということがきわめて重要な意義を持つものではなかろうかと考えるわけであります。
○兒玉委員 それから、今回の水系主義によりまして、河川の管理というものが大幅に国に委譲されるわけでありますけれども、やはり水は地域開発の総合性なり、また長い歴史の中においていわゆる慣行水利権という既得権が相当あるわけです。この既得権がこれから相当制約を受ける形になってくるのではないかと思うのです。そうしなければ、この水系主義に立ったところの河川管理はなかなかうまくいかない。
しかしその中において、一定の区間を指定して、そうして知事にこれを管理させるという、今度の河川法はいわゆる水系主義による管理と、それから区間指定による区間主義との混合主義みたいなものではないかと思うのであります。少なくとも水系主義をとる以上は、やはり一貫した管理形態というものが理想であり、私たちも賛成であります。
第二の特色は、水系主義の考え方を取り入れようとしている点であります。一級河川、二級河川の指定は水系ごとについて行なうということになっておりまして、これは現行法が区間主義であるのに対して水系主義である。つまり河口から水源までできるだけ一貫的な管理をするというたてまえに変わってきたということが言えるのではないかと思います。
○兒玉委員 この際、局長にお伺いしたいと思うのですが、今度の河川法は、水系主義をとっておるという点が一つの特徴だというふうに聞いておるわけであります。
先般来、いろいろ質疑応答の中で、より明らかにせられてきたと思うのでございますが、本法案の特色は、区間主義から水系主義に移ってきておるという点に私はあると思うのでございまして、その点から考えるというと――いろいろ問題はございます。
○西村(関)委員 その点につきましては、私も、私の理解が間違ってないというふうに確認をいたしまして、その上に立って、水系主義と区間主義との調和という問題、これは昨日の谷口参考人の意見等もありまして、全国知事会等の相当強い要望もあり、その間の調和が、この法案が国会を通過いたしまして公布された暁において、運営の面において相当問題があろうかと思いますが、その点についての調和の問題――原則としては水系一貫主義
○西村(関)委員 御承知のとおり、本法案のねらいは、一級河川を建設大臣の管理のもとに置くというところにあるのでありまして、これは広域行政の立場から、従来の区画主義ではなくて、水系主義をとっておる。
特に、ただいまの琵琶湖の水と関係をいたしまして、水系主義をとろうといたしております現在のこの法案については重要な関連があると思うのでございますが、淀川水系の一環としての琵琶湖の水という点に対しまして、この法案の審議にあたって、谷口参考人のこの法案に対する御見解、あるいは御要望等を、この際お伺いをいたしておきたいと思います。