1982-02-10 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
御承知のとおり、この種の課税特例法案につきましては、昭和四十五年からの米生産調整奨励補助金、昭和四十九年からの稲作転換奨励補助金、昭和五十一年からの水田総合利用奨励補助金、昭和五十三年からの水田利用再編奨励補助金など、それぞれの時代の政策要請に応じて変化した補助金に対し、一貫して当委員会提出の法律案として立法し、課税の軽減措置を講じてまいったところであります。
御承知のとおり、この種の課税特例法案につきましては、昭和四十五年からの米生産調整奨励補助金、昭和四十九年からの稲作転換奨励補助金、昭和五十一年からの水田総合利用奨励補助金、昭和五十三年からの水田利用再編奨励補助金など、それぞれの時代の政策要請に応じて変化した補助金に対し、一貫して当委員会提出の法律案として立法し、課税の軽減措置を講じてまいったところであります。
なお、以上のほか、昭和五十二年度決算検査報告に掲記しましたように、管水路等の建設に伴う地上権の設定、農業近代化資金利子補給補助金の経理、水田買い入れ事業の実施及び一時貸付水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付について、また、五十一年度決算検査報告に掲記しましたように、農用地造成工事における掘削運土費の積算についてそれぞれ処置を要求しましたが、これらに対する農林水産省の処置状況についても掲記いたしました
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の水田買い入れ事業の実施及び一時貸付水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付に関するもの、郵政省の郵便局における窓口職員の責任に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の、水田買い入れ事業の実施及び一時貸し付け水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付に関するもの、郵政省の、郵便局における窓口職員の責任に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは農林水産省で実施されました水田買い入れ事業というのがございますが、その実施とこれに関連いたします水田総合利用奨励補助金の交付の問題でございます。 その一つは、各県にございます農地保有合理化法人が──これからは法人と略称いたしますが、この法人が買い入れました水田の売り渡しと管理の問題でございます。
次に、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、衆議院の大蔵委員長の提出に係るものでありまして、昭和五十二年度に政府から交付される水田総合利用奨励補助金について、所得税法及び法人税法上の特例措置を講じようとするものであります。
○議長(安井謙君) 日程第一 決算調整資金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長嶋崎均君。 〔嶋崎均君登壇、拍手〕
○議長(安井謙君) 次に、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
大蔵政務次官 井上 吉夫君 大蔵省主計局次 長 山口 光秀君 大蔵省主税局長 大倉 眞隆君 事務局側 常任委員会専門 員 杉本 金馬君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○決算調整資金に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金
○委員長(嶋崎均君) 決算調整資金に関する法律案及び昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を便宜一括議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
次に、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようでございますから、これより直ちに採決に入ります。 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。
昭和五十三年二月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第五号 昭和五十三年二月九日 正午開議 第一 決算調整資金に関する法律案(内閣提出) 第二 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金 についての所得税及び法人税の臨時特例に 関する法律案(大蔵委員長提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 議員請暇の件 人事官任命につき同意
————————————— 日程第一 決算調整資金に関する法律案(内閣提出) 日程第二 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出)
○議長(保利茂君) 日程第一、決算調整資金に関する法律案、日程第二、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。大蔵委員長大村襄治君。
○塩出啓典君 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案についてお尋ねしますが、この法律案につきまして政府はあえて反対をしないと、こういう意見が開陳されたと書いてありますが、これは非常に大蔵省としては消極的な、あんまりよろしくないけれどもまあ仕方ないと、何かそういう感じがするわけでありますが、この点はどうなんですか。
決算調整資金に関する法律案及び昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を便宜一括議題といたします。 まず、決算調整資金に関する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山大蔵大臣。
○委員長(嶋崎均君) 次に、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について衆議院大蔵委員長代理理事野田毅君から趣旨説明を聴取いたします。野田君。
津島 雄二君 小渕 恵三君 堀内 光雄君 小平 忠君 高橋 高望君 同日 辞任 補欠選任 津島 雄二君 池田 行彦君 堀内 光雄君 小渕 恵三君 高橋 高望君 小平 忠君 ————————————— 本日の会議に付した案件 決算調整資金に関する法律案(内閣提出第一 号) 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金
○大村委員長 この際、昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。 まず、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
○政府委員(堀川春彦君) 四十五年度から五十二年度までの八年間の米の生産調整なり稲作転換あるいは水田総合利用奨励補助金等協力特別交付金を含めまして、約一兆九百億円でございます。この間転作先の作目でございます飼料作物につきましては、五十一年度は四十六年度の面積に対して約八五%程度、途中が上がりまして最近の五十一年度では若干下がっておる、こういう姿でございます。
○相沢武彦君 それから、これまでの問題点で考えておかなきゃならない問題がありますが、水田総合利用奨励補助金をもらって一時的に米から転作をした、ところが、ほかの作物では成り立たない、結局また米をつくらざるを得ないという点が、干拓地ばかりでなくてその他にもいろいろあったわけですが、今後の農政として、これは大臣にお尋ねをしておきたいと思いますけれども、米をつくろうがその他の作物であろうが十分に農家として経営
このような事情にかんがみ、引き続き米の消費拡大に努めつつ、需要に応じた計画的な生産を進めるとともに、水田総合利用対策を強化することとし、五十二年度における転作等について所期の目標の確実な達成を期するため、新たに一定の要件を満たす転作等について水田総合利用奨励補助金の特別加算を行うこととしております。さらに今後米の需給均衡を図るための抜本的対策も検討してまいりたいと考えております。
このような事情にかんがみ、引き続き米の消費拡大に努めつつ、需要に応じた計画的な生産を進めるとともに、水田総合利用対策を強化することとし、五十二年度における転作等について所期の目標の確実な達成を期するため、新たに一定の要件を満たす転作等について水田総合利用奨励補助金の特別加算を行うこととしております。さらに今後米の需給均衡を図るための抜本的対策も検討してまいりたいと考えております。
━ ○本日の会議に付した案件 一、北海道開発審議会委員の選挙 一、日程第一 一、昭和五十一年度一般会計補正予算(第1 号) 一、昭和五十一年度特別会計補正予算(特第1 号) 一、昭和五十一年度政府関係機関補正予算(機 第1号) 一、昭和五十年度における道路整備費の財源の 特例等に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金
まず、昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について申し上げます。 本案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和五十一年度に政府から交付される水田総合利用奨励補助金について、個人についてはこれを一時所得に係る収入金額とし、法人については圧縮記帳の特例を設けることにより、それぞれその負担を軽減しようとするものであります。
○議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出) 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
これはまあ率直に申しますと、私どももこのようないろんな奨励金を予算として計上いたしておった場合に、それはやっぱり補助金として支給されるわけでございますから、それを交付を受ける側の立場に立ちますると、その性格に応じてやっぱり課税の形が決められるものであると、このように考えるわけでございますので、水田総合利用奨励補助金として予算に計上されたから、それが直ちに税法上一時所得になるというものでもないと。
○委員長(安田隆明君) 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、衆議院大蔵委員長代理理事山下元利君から趣旨説明を聴取いたします。山下君。
次に、日程第十八の大蔵委員会から提案になりました昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、小渕大蔵委員長の趣旨弁明がございます。全会一致でございます。 採決が終わりました後に、故水田三喜男先生に対する弔詞の贈呈報告並びに追悼演説がございます。次に故浦野幸男先生に対する弔詞贈呈報告及び追悼演説がございます。
○小渕恵三君 ただいま議題となりました昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、昨二月十六日、大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。
――――◇――――― 日程第十八 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(大蔵委員長提出)
○議長(保利茂君) 日程第十八、昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長小渕恵三君。
————————————— 本日の会議に付した案件 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金につ いての所得税及び法人税の臨時特例に関する法 律案起草の件 農業共済再保険特別会計における農作物共済及 び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に 充てるための一般会計からする繰入金等に関す る法律案(内閣提出第一号) ————◇—————
この際、昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。 まず、本起草案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。