1949-09-13 第5回国会 衆議院 水産委員会 第28号
水産業團体法の十五條によつて、当然加入を認められなければならぬ漁民さえも、いまだに加入をさせていない。こういうふうな実情になつておるわけであります。 質問を簡單にするためにあとを省略しますが、私の質問したい第一点は、この漁業権の二箇年簡の管理を、新しく設立される協同組合にやらして行く。そういう意見はないかどうか。そうした方がより合理的だと私は考えるわけであります。
水産業團体法の十五條によつて、当然加入を認められなければならぬ漁民さえも、いまだに加入をさせていない。こういうふうな実情になつておるわけであります。 質問を簡單にするためにあとを省略しますが、私の質問したい第一点は、この漁業権の二箇年簡の管理を、新しく設立される協同組合にやらして行く。そういう意見はないかどうか。そうした方がより合理的だと私は考えるわけであります。
勿論現在の組合は、水産業團体法におきましては、協同組合自営が非常にやかましい制限が附いておりますために、形は協同組合自営という形は取つておらないものもでございますが、内容的には組合自営と同一でございます。それから高知縣、高知縣におきましても十ケ統以上の定置が共同経営をいたしております。それから福井縣にも若干ございます。それから山口縣でも五六ヶ統自営いたしております。
それは水産業團体法でございますが、その場合現行法では、專用漁業権と入漁権に限りまして漁業を営む権利を有するというように規定しております。
現行水産業團体制度は、戰時中、水産業團体法に基いて水産業の統制を行うことを主要の目的として組織されたものでありまするので、新らしい水産業政策には性格的に容れられぬものを持つております。
始めの水産業協同組合は、この法律案は政府提案の立法の精神として、漁村の民主化及び水産業の発展を期するため、水産團体の制度を根本的に改正して、新しい協同組合組織の発達を図る必要からこれが立案されたわけであり、第二の法案は新漁業制度実施のため、漁業権等に関する現状を不当に変更しないようにするという必要から、これが立案せられ、現行水産業團体法を廃止し、水産業團体を整理する等の必要からこれが立案され、ここに
第十二点は、水産業團体法の施行の日から同法の一部改正法律が実施されるまでの間に就任したところの役員は、本法施行後一年間は組合の役員になることができないように立法的措置を講ずる必要があると思うのであります。第十三点は、水産業團体の整理等に関する法律案の中で、資産処理委員会の委員には漁業会の役員、金融業者の代表等は選任することができないように、明確に法的措置を講ずることが必要であると思うのであります。
現行水産業團体制度は、戦時中、水産業團体法に基いて水産業の統制を行うことを主要な目的として組織されたものであり、新しい水産業政策には性格的に入れられぬものを持つております。
從來の漁業会法についても、水産業團体法についても同樣でありまして、ただ定款で定めさせる。定款で大体過半数以上が出席をした場合というふうに定足数が定めてあるのであります。しかしながらこれも実際問題といたしますと、過半数の出席を得るということが相当困難な場合もあるのであります。
こういうことでは日本の漁村の明朗化を期することができないというので、途中からいろいろ檢討されました結果、水産業團体法によつてこれらの問題を解決し、相ともに助け合つて日本の漁業の振興に資しなければならぬというので、今日のような歴史をたどつて現在の姿になつておるのであります。
私はこの戰時中の遺物であるところの水産業團体法を早く解消さすこと、また事業者団体法の拘束を受けておる各種の業種別團体を発達さす上におきましても、一日もすみやかにこの法案を審議していただきまして、この法案を通過させていただきまして、そうしてそのあとでしさいに檢討いたしまして、改正を願いますならば、まことに仕合せである。われわれ現在の漁村、現在の水産業は、一日も早くこの法案をそのままでもよろしい。
私どもその当時非常に喜びまして、漁村の経済的な安定ということもやや見込みが立つたのでありますが、残念なるかな、すでにもう支那事変が始まり、大東亞戰爭などになりまして、これらの團体が再び水産業團体法によりまして、漁村の手から取上げられてしまつたというような実情であります。私は將來どうしても漁村の安定をはかるには、これを再び漁業者の手に返してやらなくてはいけないというように考えております。
すなわち中央水産業会を頂点といたしまする水産業團体法に基く系統團体を否定する立場をとつたがために、旧組織にある人々の非常なる誤解を招いたのであります。しかしわれわれの運動が漁民の自主的な組織たる、新生の協同組合の結成にあるということを一般が認識するに及んで、われわれの運動が一段と進んで今日に至つたのであります。
これは水産業團体法をそのまま踏襲するというのは、先ほどの公述の中にもありましたように、製造業会というものがあつたために、從來の組合を二本建にする。從來の水産業團体法では縣の水産業会あるいは中央水産業会の方へこれが包括されますが、これは最後まで組合から連合会まで一貫して分立されておる。大体私の考えといたしましては、この水産加工業者というものはこの協同組合の中から除けばよかつたのではないか。
併しながらそれ以外の加工業者というものもこれはあるわけでありまして、從來は水産業團体法によりまして、加工業者についての当別の組織というものを認めておるわけであります。特別製造業会というふうな組織も認めておつたんでありまして、水産の廣い立場から申すますれば漁業者もあり、又加工業者もある。
○青山正一君 法案の第三十三條、この規約の性質及び効力如何、この問題について一つ、それから三十四條の「役員の定員及び選挙」この條項のうちに水産業團体法によりまして成立したところの水産團体の会長とか或いは副会長、專務理事、常務理事又は常任幹事の職におつたような者は、一應一年なり二年なり本法による組合の役員に選挙されることができないというふうなものを何か折込んで入れて置いた方がよいのじやないか、こういうふうに
現行水産業團体制度は、戰時中水産業團体法に基きまして、水産業の統制を行うことを主要な目的として組織されたのでありますので、新らしい水産業政策には性格的に容れられぬものを持つておるのであります。
現行水産團体制度は御承知のごとく戰時中水産業團体法に基きまして、水産業の統制を行うことに主要な目的として組織されたものでありまするので、新しい水産業政策には、性格的にいれないものを持つておるのであります。
それから事業者團体法と水産業者との関係でございますが、水産業者の團体で、事業者團体法の適用を除外されますものは、水産業團体法に基いて設立されました水産業團体、それから漁船保險法に基いて設立されました漁船保險組合、それからみずから小規模な農業または漁業を営み、もしくはこれに從事する個人が、相互扶助を目的として設財された團体であつて、構成事業者の数が十四人を越えないもの。
○川村委員 私は、漁業法並びに水産業團体法改正が今議会に提案することができなくなりまして、これに対する緊急対策を講じなければ、漁村を窮地に陥らしめるという状態になつておりますので、これに対するいかなる應急対策があるかということをお伺いしたいと思います。
(第一一七一号) 八〇 鮮魚介陸揚地に対する地区別報奨物資差 別撤廃の請願(田中稔男君紹介)(第一一 九〇号) 八一 伊萬里湾漁業権開放に関する請願(内海 安吉君紹介)(第一二一〇号) 八二 入漁権撤廃に関する請願(内海安吉君紹 介)(第一五五一号) 八三 昆布の統制撤廃に関する請願(富永格五 郎君紹介)(第一六九四号) 陳情書 一 色産廳設置並びに水産業團体法改正等
次に第一は水産廳設置並に水産業團体法改正等に関するものでありまして、第四は漁村対策、第五は水産物の生産復強等に関するものであり、第八は魚の統制價格撤廃に関する各陳情でございまして、おのおの内容、趣旨において了承すべき点がございまするがゆえに、いずれも採択に決したいと存じます。
と申しますのは、この漁業関係には、事業者團体として、法規に基きまして設立できます團体は、結局水産業團体法、それから産業組合法、この二つでできるわけなんでございますが、事実問題として、現在の漁業のあり方では、産業組合法でばかりいくこともできない状態であります。
それから水産業團体法の問題、新しい漁業協同組合法の問題につきましては、これは先ほどちよつと御説明いたした通りでありまして、なおこの法案の詳細につきましては、次の委員会において詳しく御説明いたしたいと考えております。その中にただ現在の水産業團体の資産の制限を撤廃する、資産制限を解除するという問題がございましたが、これは実現は困難かと考えております。
第九三三号) 一七 網走市に水産試驗場支所設置の請願(永井 勝次郎君紹介)(第一一六一号) 一八 漁業協同組合法制定促進の請願(田中稔男 君紹介)(第一一七一号) 一九 鮮魚介陸揚地に対する地区別報奬物資差別 撤廃の請願(田中稔男君紹介)(第一一九 〇号) 二〇 伊萬里湾漁業権開放に関する請願(内海安 吉君紹介)(第一二一〇号) 陳情書 一 水産廳設置並びに水産業團体法改等
)(第六四七号) 一三 水産業対策に関する請願(馬越晃君外十二 名紹介)(第六七九号) 一四 魚の公定價格改訂に関する請願(中村俊夫 君紹介)(第七五号) 一五 網走支廳管内オホーツク海沿岸に北海道水 産試驗場支場設置の請願(永井勝治郎君紹 介)(第九三三号) 一六 沿岸漁業助成に関する請願(馬越晃君外一 名紹介)(第九三三号) 陳情書 一 水産廳設置並びに水産業團体法改正等
水産局長の漁業法改正法律案並びに水産業團体法の説明の前に、成るベく短時間だけこの前の質疑の御発言をお願いいたしたいと思います。