1987-03-24 第108回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
○高橋(達)政府委員 雑炭の問題でございますけれども、水洗炭業等の回収炭やあるいは流通在庫の取り崩しなどによりまして、毎年この雑炭というものが発生しているものと見られておりますけれども、なかなか実態は把握しにくい面があるわけでございます。
○高橋(達)政府委員 雑炭の問題でございますけれども、水洗炭業等の回収炭やあるいは流通在庫の取り崩しなどによりまして、毎年この雑炭というものが発生しているものと見られておりますけれども、なかなか実態は把握しにくい面があるわけでございます。
そのうち大麻取締法、家畜商法、漁船法、水洗炭業に関する法律、建築基準法、宅地造成等規則法、これにつきましての増収を図っております。狂犬病予防法、建築士法、都市計画法についてはさしあたって改定しない、このような方向でございます。
○高瀬政府委員 一昨年水洗炭業の事故がございまして、その後こういう事故が再び起きないように対策を講じたわけでございます。 第一点は、まず現在やっている水洗炭業者の操業状況の総点検を行いまして、それから出てきた結果に基づきまして事業改善命令を出すという点。
次に、ボタ山の問題でありますけれども、ボタ山の災害防止問題について、その中の一つであります水洗炭業が依然として福岡を中心にして行われています。この場合に、昨年こそありませんでしたけれども、前年さらに前々年に引き続き出てまいりました。と同時に、これは石炭でありませんけれども、先般も石灰で栃木であのような大災害が出ています。
それから、今後の問題でございますが、御案内のとおり、水洗炭業の事業開始に当たりましては、都道府県知事の登録を受けなければならないということになっておるわけでございます。で、登録に当たりましては、御案内のとおり、これはもちろん地元の市町村との関係も非常に密接でございますので、この法律では、必ず登録の申請は地元の市町村長を経由してしなければならない。
実態的に支払い能力があるかどうかということが具体的に問題になるわけでございますが、この事業を開始するに当たりまして、地元の池尻地区の住民の方と、それから水洗炭業を営む昭和産業と、それからボタ山の所有者との間で賠償と損害の整理につきまして話し合いが持たれておりました。これは公正証書になっております。
実は水洗炭業の沈でん池につきまして、特に福岡県におきまして昨年十二月水洗炭業者すべての現地調査を行いまして、沈でん池の状況を調査いたしまして、その結果、改善すべきものがあれば指導するという措置をとっております。
これは無登録で水洗炭業を営んでおりました者が、その水洗炭の汚濁水を処理するために、三井鉱山のボタ山とそれに隣接いたします地山との間を利用して沈でん池を設置していたわけでございますが、その提防が崩壊して起こったものでございます。
それから無登録業者である、これはもう当然のことでありますけれども、ただ問題は、水洗炭業に関しましては法律的には県がこの許可なり手続等についてはすべてやらなくてはならぬようになっておるわけでありますから、これは新聞等によれば六回にわたる警告をいたしておるようでありますが、これに対する罰則規定なるものがあるわけでありますから、これに対する手だてが不足しておったのではないかと思われます。
なお、今回の災害が起こりましたことに伴いまして、直ちに水洗炭業審議会を開きまして、文書をもって中止の勧告を出しますとともに、中止に応じない場合には告発する、告発の措置をとるということを決定をいたしておるわけでございます。
ということで、水洗炭業法につきましては都道府県知事が監督責任を持っているわけでございまして、福岡県では二十二日に水洗炭業審議会を開きまして、この業者に対し操業を停止し、それから被害の再発防止あるいは被害者に対して誠意を持って補償に当たるようという勧告を出しております。
ここには、工場もしくは事業場、へい獣処理場、鉱山、採石業、と畜場、水洗炭業、廃油処理施設、砂利採取業、屎尿処理施設、豚もしくは鶏の飼養施設等、汚水もしくは廃液を排出する施設、こういう定義が前の法律にはあるわけです。鉱山と電気事業は適用除外になっておりますけれども。この事業場という概念の中には、いま述べられた面で適用除外になっている三つの要件以外は、この中に含まれると解すべきですか。いかがですか。
ここにあるだけをあげましても、原子力損害の賠償に関する法律というものがあり、また鉱業法がございますし、またあまり人は言いませんが、水洗炭業に関する法律というものが昭和三十三年にあります。これなども無過失責任をうたった法律でございますし、あるいはまた独禁法の二十五条にも明らかに無過失賠償責任というアイテムまで掲げての条文がございます。
それから、水洗炭業に関する法律というのがございますが、この第十六条に水洗炭業の無過失責任を規定しております。これは、加害行為は、「ぼたの採取」「廃水の放流又は土砂の流出」「排出される土砂のたい積」ということになっております。それから、次に、原子力損害の賠償に関する法律、この第三条におきまして、原子力事業者の無過失責任を規定しております。
水洗炭業に関する法律、独禁法、労働基準法、国家賠償法、すべてこれは無過失賠償責任というものがこの中にきめられておるのでありまして、そういう意味からいえば、いまの法務大臣の話を聞いておると、公害というものはきわめて特殊なものではなくて、非常に普遍的なものであって、それを横ではとらえられないというような感覚で私は受け取りましたが、そういう感覚でおってもらっては困る。公害ほど特殊な犯罪はありませんよ。
○正木委員 ですから、これはまた原点へ戻って話をすると話が尽きませんので、押し問答になりますので、そこで話を前向きにという意味で申し上げますが、原子力賠償そのほか水洗炭業とかいろいろきめております。おそらく、食品公害については、食品衛生法等に無過失賠償責任制度というものを設けるというような形で、各個別法に設けようとなさっているのでありましょう。
それと水洗炭業に関する法律、これはどうなりますか。水洗炭業に関する法律、これも受けざらになる法律です。これに対しても十分措置されてありますか。罰則その他によっていままで実施されておりますか。
しかし現在でも、すでに鉱山であるとか水洗炭業であるとかということで、関係各省とまたがっております。また工排法自体がすでに通産大臣だけではなくて、薬の製造事業は厚生省、醸造は大蔵省、あるいは農産物加工は農林省というようなことで、もちろん工場でございますから、その大宗は通産省でございますけれども、きわめて多様な大臣が関係しておられます。
また、規制の対象といたしまして、現行の水質保全法は特定施設を持っております工場、事業場、鉱山、水洗炭業の事業場、それから下水処理場、こういったものを対象にいたしておるわけでございますが、今度新しく防止法が制定されますと、廃油処理場あるいはまた屠殺場、へい獣処理場、し尿処理場、そういった河川を汚濁する、一つの経常的に事業を行なっております施設がいろいろあるわけでございますが、そういったものが現在その対象
○政府委員(松本茂君) 現行の水質保全法におきまして水質基準を設定いたしておるわけでありますが、その水質基準の設定の対象になっておりますのは工場もしくは事業場、これは特定施設を有する工場もしくは事業場、それから鉱山、それから水洗炭業にかかわる事業場、それから公共下水道または都市下水路からの排出水、これだけを対象にいたしておるわけでございます。
一は、工場、事業場からの排水、二は、鉱山、事業場からの排水、三が、水洗炭業の事業場からの排水、四が、下水道からの排水ということでございます。
、こういうように、この水洗炭業あるいはその他等等の法律には、ちゃんと公共補償の点が規定されておるのです。ひとり国の専売事業ともあるべき塩専売法にその規定を抜かしておるという点は誤りですよ。特に国のやる施設、事業です。専売事業です。この専売事業に特にこの被害農民に対する処置を欠いておるという点は、これは最も遺憾とすべきことであるし、また同時に、国民の大きな怒りを感じてくることになると思うのです。
今日まで幾多の法律中、ことに農民に被害を及ぼす鉱業補償に対する法律案を見ますると、被害農民に対する法律が、鉱業法におきましても、水洗炭業におきましても、採石法におきましても、採取法におきましても、みんなできているのです。そういう点について、特に私、先般法制局の方にもこの問題に関する問いただしをしたのでございますが、御所見の通り、十条、十八条の解釈では、被害農民に対しての適用は困難かもしれません。
前に述べました水質保全法案による水質基準の適用を受けますものといたしましては、鉱山、下水道、水洗炭業等の法文でいわゆる製造業等に対しまして今まで何ら規制していなかったので、今回これを規制しようとするため、この工場排水等の規制に関する法律案が提案されたのであります。この法案の要旨は次の通りであります。
この法律による水質基準の適用を受けますものとしては、工場事業場のほかに鉱山、下水道、水洗炭業等々があるのでありますが、鉱山、下水道、水洗炭業等につきましてはすでにそれぞれの規制法律が制定せられておりますので、今回いまだ取締り法規の定められていなかった工場、事業場について、その主務官庁たる大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸の各省が共同してこの工場排水等の規制に関する法律案を立案し、前述の経済企画庁立案の
この法律による水質基準の適用を受けますものとしては、工場事業場のほかに鉱山、下水道、水洗炭業等々があるのでありますが、鉱山、下水道、水洗炭業等につきましてはすでにそれぞれの規制法律が制定せられておりますので、今回いまだ取締り法規の定められていなかった工場、事業場について、その主務官庁たる大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸の各省が共同してこの工場排水等の規制に関する法律案を立案し、前述の経済企画庁立案の