2017-05-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
消防組織法第一条におきまして、水災等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することが消防の任務として規定をされておりまして、水害発生時には、多くの地域で消防団による水防活動が行われているところでございます。
消防組織法第一条におきまして、水災等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減することが消防の任務として規定をされておりまして、水害発生時には、多くの地域で消防団による水防活動が行われているところでございます。
それでは次に、水害発生時の対策本部ですとか避難場所となり得る市役所の、いわゆる役場の非常用電源についてお伺いをいたしたいと思います。
その専門調査会におきましては、委員御指摘のとおり、利根川、荒川の洪水、東京湾高潮災害をケーススタディーとして被害想定を行いまして、これをもとに、全国の大規模水害発生時の各機関の応急体制のあり方などを検討してまいったところでございます。 現在は、これをさらに発展させまして、いわゆるタイムラインの考え方に立って、広域避難のための各機関が具体的にどのような対応をとるかという検討を行っております。
水害発生時においては主に二通りあって、全国的には消防団と水防団が兼任ということでやっているところがほとんど。一部に、事務組合という形で、消防団は消防団、水防団は別個の組織として水防団を組織している、メンバーも違うというような地域があります。私の京都市というのは、たまたまそういう地域でもあります。
私どももちょっと調べてみましたけれども、市町村の条例で、例えば取手市の消防団の条例によりますと、火災の際の出動手当は一回につき三千円であるのに対しまして、水害発生時の水防作業に係る手当は五千円と規定されてございます。活動内容の危険度に応じて手当が決められているものが多いんですけれども、一概に水防団の手当が消防団よりも少ないということではないというようなことが言えるかと思います。
このうち、水害発生時における避難勧告等の具体的な発令基準について、二〇〇九年十一月一日現在では、全団体のうち四六・〇%が策定済み、四〇・六%が策定中というような状況にあります。もちろん、前年と比較するとポイント数は増えているんですけれども、全体からすると策定されているのは半数に満たない状況です。また、策定中としているような団体でも、いつまでに策定できるかどうかは分からないような現状にあります。
○国務大臣(林幹雄君) 大規模な水害発生時の危機管理対策の対象として、欧米では五百年に一度やまた千年に一度などの発生確率の洪水を考慮している国が少なくないわけでございまして、そこで、今御指摘の利根川等の河川の整備目標である二百年に一度の発生確率の洪水だけではなくて、それを超える千年に一度の発生確率の洪水を対象とした被害想定を行ったところでございます。
また、生活するための必要な電気、ガス、通信などのライフラインの体制整備などを含めまして、こうした大規模水害発生時の対策を早急に、先ほど、三年半ということでいろいろ論議ございましたけれども、できましたら、早急にお願いをしたいと思います。 こうした予算におきます大規模災害への対応でございますが、何といいましても、やはり予防のための予算が必要であると思っております。
このような状況を踏まえ、大規模水害による被害を最小限に食いとめるため、首都地域の大河川洪水及び高潮を対象として、大規模水害発生時の被害像の想定などについて検討を行ってまいります。 一方、世界各地で災害が頻発する中で、防災は持続可能な開発を進める上で重要な課題であります。このため、昨年一月、国連防災世界会議で、世界の防災行動の指針となる兵庫行動枠組を採択いたしました。
このような状況を踏まえ、大規模水害による被害を最小限に食い止めるため、首都地域の大河川洪水及び高潮を対象として、大規模水害発生時の被害像の想定などについて検討を行ってまいります。 一方、世界各地で災害が頻発する中で、防災は持続可能な開発を進める上で重要な課題であります。このため、昨年一月の国連防災会議で世界の防災行動の指針となる兵庫行動枠組を採択しました。
この専門調査会におきましては、首都地域の利根川及び荒川の洪水並びに高潮を対象に、地下鉄、地下街への浸水等も対象とした被害想定を行い、それを踏まえまして、大規模水害が予想される場合の関係機関の警戒体制のあり方、大規模水害発生時の応急・救援体制のあり方、緊急的な復旧復興対策や事前の備えなどについて検討を進めることといたしております。
ただ、一つだけ、今局長がおっしゃられた、法技術的にできないとおっしゃられまして、私は専門家ではありませんからそこはよく分かりませんが、ただ河川法でははっきり、河川整備基本方針は水害発生の状況を考慮しと、こう書いてある。はっきり、河川法では水害発生の状況というのを河川法で考えろとはっきり書いてある。
日常からの見回りや点検監視、集中豪雨等の警戒体制、水害発生時の応急対応や避難誘導など、水防団に期待される防災上の役割は非常に大きいものだと思います。
御案内のように、我が国の森林資源、戦後の水害発生等の防止、こういったものに資するために、伐採跡地への造林ですとか、経済発展、特に三次高度成長経済期におきます経済発展に伴います木材需要の増大、こういったものに対応するために、杉、ヒノキ等の針葉樹を中心に積極的な造林が進められてまいったわけでございまして、その結果、現在では約一千万ヘクタールの人工林、世界に冠たる人工林、これが造成されまして、実に森林面積
六 水害発生時においては、的確かつわかりやすい情報の迅速な伝達を図るとともに、高齢者等の災害弱者の安全かつ効果的な避難について配慮すること。 七 都市部における適切な水循環を図るため、雨水の再利用等の有効利用を積極的に推進すること。 八 雨水の浸透機能を有する道路舗装を積極的に推進すること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
今後、審議中におかれまして皆様からいただきました御高見、また、ただいまの附帯決議において提起されました雨水貯留浸透施設の多目的複合利用の推進、それから流域水害対策の計画策定に当たっての住民の意見の反映、水害発生時における的確かつわかりやすい情報の迅速な伝達等につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
○瀬古委員 水害発生の防止ということは確かに大事ですし、今回、それなりに法的に根拠を持たせるということは大変重要だと思います。 それと同時に、私は実際にあの災害を体験しまして、今の法律の中では、実際に被災者の皆さんが避難所で例えば避難されている場合、今までの制度上、大変不備がございます。
国土交通省といたしましては、今回の法案の提出に当たりましては、まず、水害発生の防止、それから円滑かつ迅速な避難対策に資する施策、そういったことを講ずることがまず喫緊かつ重要な課題だと考えたということでございます。
(平成十四年台風第六号及び第七号に伴う大雨 による災害に関する件) (火山災害地域の住居移転促進に関する件) (災害救助犬の支援施策に関する件) (住宅地域における内水による洪水被害対策に 関する件) (高速自動車国道の雨水排水問題に関する件) (三宅村村民に対する生活支援と住宅保全対策 に関する件) (台風第六号の河川被害に対する管理者の対応 の違いに関する件) (近年の水害発生状況
我々が直接関係した中においても、大体水害発生後二十時間ぐらいたって、ようやくそうした障害者や高齢者のところに介護支援センター等の職員の協力を得て次々とたどり着けた。水の中に一昼夜近くつかっておられて、これはすぐに入院施設に入れないといけないというようなお年寄りがたくさん出てまいりました。言いかえれば、高齢者が水の中で一昼夜そのまま放置された、せざるを得なかったというふうな状況が生まれました。
これも同じように、通常用語例における水害発生と、それから林業を考える場合、林野を考える場合の水害発生というのはちょっと違うのではないか、これはもっと広い意味で解釈して、開発行為に対する規制を行うことも可能ではないかと私は思っているのです。そして、そういう態度であれば恐らく大方の拍手を得られるのではないかとも思うのですが、この点はいかがでございましょうか。
一体、ことしの水害発生状況は、今現在どういうふうになっておるでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。
○近藤政府委員 今申し上げましたが、七十五ミリの構想の中に企画しておりましたが、神田川の今回の中野区の水害発生箇所は極めて河道が狭く、しかも送電線あるいは地域の住宅が非常に密接している等用地拡幅に時間もとられるところから、地下調節池工事に着手した次第でございます。