2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
これでは、水俣病患者さん、潜在的な患者さん、救われませんよ。 だから、とにかく調査をやろうということになったんじゃないんですか。その調査も、あと一、二年しなければ開発のやり方、検査のやり方も確定しないと。その検査は、私が今言ったように、全然実態に合わないものだ、お金の無駄遣いです。
これでは、水俣病患者さん、潜在的な患者さん、救われませんよ。 だから、とにかく調査をやろうということになったんじゃないんですか。その調査も、あと一、二年しなければ開発のやり方、検査のやり方も確定しないと。その検査は、私が今言ったように、全然実態に合わないものだ、お金の無駄遣いです。
○田村(貴)委員 客観的手法の確立というのであれば、これまで長年にわたって水俣病の患者さんを民間の医療機関や民間のお医者さんがたくさん、もうほとんどボランティアで検診をし、そして受診をし、水俣病患者さんの認定につながってまいりました。そうした臨床研究に当たってきた民間の医師たちの研究を真摯に受け入れるべき状況はないんですか。
水俣病患者では、刺激に対する応答性や波形の安定性の低下が見られたという結果が得られております。 また、MRIでは、これまでの研究によりまして、水俣病患者におきましては、大脳の後頭葉や小脳等の萎縮や神経線維の異常等が見られることが明らかになっておりまして、客観的な診断法につながっていくものではないかというふうに期待しております。
また、水俣病患者への補償金支払いを確実に遂行することを確認しておりまして、環境省としても、引き続き経営状況を注視するとともに、一層の経営努力を期待をしています。 さらに、チッソからは、再就職の支援等の措置をしっかりと講じていく旨の説明を受けています。今後とも、チッソの取組状況等の動向を注視してまいりたいと考えています。
今回、チッソからのサン・エレクトロニクスの工場封鎖の話につきましては、先ほど大臣から御答弁もさせていただきましたとおり、このチッソにおきまして、今回のサン・エレクトロニクスの電子部品事業からの撤退は、事業の再構築を行い、業績の向上を資し、そして水俣病患者への補償金支払いを確実に遂行するというためであるというふうな説明を受けております。
できるだけ水俣地区において雇用を継続することが重要と考えられますが、それにより、水俣病患者への補償金支払いに支障が生じることがあってはならないと思います。 一方、個別事業の内容については、チッソが主体的に市場情報等に精通した関係金融機関等に助言や指導を受けながら判断していくべきものと認識をしています。
今の部長がおっしゃるような環境省の論理だけを振り回して、というのは、つまり、昭和五十二年につくった判断条件に金科玉条のようにしがみついて、被害者を水俣病患者ではないといって救済を拒否するというのは、その態度はもはや私、無意味だと思うんですね。 昭和五十二年判断条件に当てはまって公健法上の救済を受ける被害者の方々いらっしゃいます、もっといらっしゃると思うけれども。
既に救済した人たちと同じ症状なのに水俣病患者じゃないと、なぜかというと、昭和五十二年の判断条件に合わないからだと、そんなことを言って、出せる資料も出さない。裁判所は、当たり前のように、それは審理に必要でしょうという決定をして、国、県、お出しになったわけですが、この間、裁判だけでいっても三年を超えているでしょう。何でこんなに苦しめるんですか。
この団体は、我が国の水俣病被害者の患者団体そして支援団体が言わば一堂に会して、今、完全な解決を求めて運動をしておられるわけですけれども、水俣病互助会、チッソ水俣病患者連盟、水俣病被害者の会、水俣病不知火患者会、水俣病被害者互助会、水俣病被害市民の会、そうした会の代表の皆さんから大臣への要望書の冒頭にこうあるんですね。
水俣病特措法の救済措置の方針では、救済の対象者は、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、水俣病患者が多発した地域に相当の期間居住していた方としております。具体的な対象地域や対象年齢は、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものであります。
現在、水俣病患者であることを認定し、救済する制度は、公健法しかありません。公健法は指定地域を定めて救済するという枠組みになっておりますけれども、新潟県ではどこが指定地域に当たるのか、いかがでしょうか。
そして、裁判で水俣病患者と認められた、あるいは公健法の患者として認められた人には、これは救済しないといけない、被害補償しないといけないんですよ。そういうスキームがあるにもかかわらずこういう発言をするというのは、やはりたださなければいけない。それは、環境省として対応をとっていただきたいというふうに思います。
次に、低濃度、中濃度のメチル水銀で暴露した胎児性の水俣病患者、被害者の問題についてお聞きします。 同じく非該当となった、これは対象地域内にお住まいの、水俣市で生まれた胎児性、小児性水俣病被害者、これは坂本秀文さん。本名出してもいいとおっしゃったので、本人の了解を得てお名前を出しますが、今四十六歳です。この方は一九七〇年の十一月生まれです。
○国務大臣(山本公一君) 水俣病特措法の救済措置の方針では、救済の対象者は、通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、水俣病患者が多発した地域に相当の期間居住していた方であります。 具体的な対象地域や対象年齢は、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、訴訟しなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものだと思っております。
これは環境省にお聞きしますが、こういう中でも、チッソや昭和電工、あるいは国や県はその責任認めて謝罪してほしいと、水俣病患者としてきちんと補償してほしい、粘り強く認定を求める人たちが大勢います。あれだけ公健法による認定基準が厳しい下でも、いろんな申請をやっておられます。 そこで、環境省にお聞きしますが、公健法に基づく認定申請者数ですね、要するに未処分者数は今どれぐらいになっていますか。
被災地、岩手もそうですし、また水俣病患者さんも含めて、行動で示す、これがやはり大前提ということになると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
続いて、外務省にお尋ねをいたしますけれども、昨年十一月にタイで行われた政府間交渉委員会を訪れた水俣病患者が、今、岸田大臣からも急いでやるというような話をいただきましたと思いますが、海外のNGOから、日本は水俣病の発生国である、また、日本で条約が採択されたのになぜまだ条約を批准していないのかと問われて大変悲しい思いをしたということを聞きました。
水俣病患者がいると風評被害を受けると昔から伝えられてきた、だから、手を挙げることができなかった。自分は特措法で該当となったけれども、地域の数百人の原告全員の救済のために支援するということであります。 いろいろなしがらみ、それから地域の偏見とか誤解、そうしたものを乗り越えて手を挙げてくる方が今多くなっています。ためらいが勇気に変わってきています。
候補者の時代から水俣病患者さんの声を聞いてまいりました。ノーモア・ミナマタ第二次訴訟の第八陣提訴の四月三十日、熊本県で原告や患者さん、被害者の方と直接会ってお話を伺ってまいりました。 ためらいがあって特措法に手を挙げられなかった、特措法の制度そのものを知らなかったと申請をしなかった人たちが、今度、原告に多くおられます。
の発行に当たり、規律の対象とする募集株式発行後の議決権の割合を二分の一超とした理由とその妥当性、多重代表訴訟制度創設の意義と原告適格の妥当性、特別支配株主による株式等売渡し請求制度において少数株主の権利を侵害する懸念、会社法の条文を分かりやすくする必要性、衆議院の修正で、水俣病特措法の特定会社について会社法の規定を適用除外とした理由とその妥当性等について質疑が行われ、また、株式会社の実務関係者、水俣病患者代表等
私たちの会員の大野良實さんは、三歳から六歳までを不知火海沿岸の女島という水俣病患者の多発した漁村で暮らしました。しかし、住民票を移していなかったために非該当とされました。大野さんは、当時同居した女島の親戚の証言を文書で出したのに認めてもらえなかった。行政は住民票を移さなかった親を恨めというんですかと憤慨しております。
例えば、チッソ水俣病患者連盟の方はこうおっしゃっていますよ。特措法は申請者が水俣病かどうかを判断するための法律ではないと、被害者手帳を受け取った人でも自分の水俣病被害を確かめるため認定申請を考える場合があるのは当然じゃないかと、その権利を保障するのが行政のやるべきことだと、人権無視も甚だしい、断じて許せない。
一方で、昨年の四月、最高裁は、水俣病認定訴訟において、水俣病認定患者と熊本県に認められなかった女性を水俣病患者と認定をし、女性の遺族が勝訴を確定した。 また、十月には、国の公害健康被害補償不服審査会が、熊本県に水俣病認定申請を棄却された男性の不服審査に対して、県の処分を取り消すという裁決もされたというふうになっています。
この条約会議で、水俣病患者代表の緒方さんは、私たちの失敗を失敗で終わらせることなく、教訓として役立ててほしいと世界に訴えられました。私たちは、水俣病問題は決して過去の負の遺産ではなく、現在もなお人間より経済を優先する考えが克服されたとは言い難いということを改めて心に銘記すべきです。
六月二十四日に水俣病被害者団体と医師団などでつくる不知火海沿岸住民健康調査実行委員会が沿岸六会場で一千三百九十四人の方を検診した結果、救済策で指摘された地域、年齢を超えて一千二百十六人の方に水俣病特有の感覚障害が認められて、疫学条件も併せて水俣病患者だと診断をされているわけですね。
○市田忠義君 対象地域以外の方々からも手を挙げている人はいっぱいおられるし、検診の結果、水俣病患者と思われる人がいっぱい増えている、やっぱりそういう事実があるわけですから、こういう不当な線引きは私はこの際やめるべきだと。
いわゆる公健法で約三千人の水俣病患者が認定をされ、九五年の政治解決では約一万一千人が救済されました。にもかかわらず、特措法に基づく申請が今答弁があったように五万人を超えて、申請者は今も増え続けていると。 大臣にお聞きしますが、こういう実態になっているのはどうしてだとお思いでしょうか。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、TPP交渉参加と国内農林業の保護、戸別所得補償制度の法制化の必要性、原発事故に伴う農産物の風評被害対策、東日本大震災被災地の漁業及び水産加工業の復旧状況、被災動物の救済、保護の促進、水俣病患者救済施策の推進等々であります。 以上、御報告申し上げます。
水俣病患者や被害者団体の皆様方とお話しする機会をいただきました。そういった中で、水俣病問題の解決という言葉を安易に使わないでくれという御意見もございまして、非常に率直というより非常に重い発言を受けたなという気がいたしております。 いずれにいたしましても、私といたしましても、こういった水俣病問題の更なる解決に向けて、そしてまた胎児性患者、この胎児性患者の方たちももう五十歳、六十歳なんですね。