1966-05-12 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
これは防潜網だとか、水中工作物、魚礁だとか、いろいろなものが出てくるのだろうと思うのであります。魚つき林というのですか、特損法のほうにはいろいろございますが、これはおおむね特損法に合わせるというお考えだろうと思うのであります。
これは防潜網だとか、水中工作物、魚礁だとか、いろいろなものが出てくるのだろうと思うのであります。魚つき林というのですか、特損法のほうにはいろいろございますが、これはおおむね特損法に合わせるというお考えだろうと思うのであります。
○財満政府委員 防潜網その他の水中工作物の設置、この問題につきましては、先ほど先生のお話のように、佐世保付近はそういうふうなものがあるかもしれぬというふうなことでございました。確かに、例は多くないと思いますが、将来絶対にないというふうなものではないと思うので、これは特損法にもそのようにうたってありますので、それをこちらへ載せまして実施する。
水中工作物等につきましては、いわゆる聴音装置その他の問題もございます。したがいまして、防潜網だけにつきましては、これは特損法とのバランスの問題としてここに置いてあるということでございます。
特別損失補償関係といたしましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第一条の規定に基づき、駐留米軍の行為により損失をこうむった農業、林業、漁業等を営んでいた者に対する補償として、王城寺原周辺農業被害外農林業関係で一億八千三百三十九万六千余円、佐世保港口外水中工作物設置維持に伴う漁業被害外漁業関係で一千六百九十一万九千余円を、それぞれ支出いたすと共に、特別損失見舞金
特別損失補償関係といたしましては、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第一条の規定に基つき、駐留米軍の行為により損失をこうむった農業、林業、漁業等を営んでいた者に対する補償として、立川飛行場南側隣接耕地農業被害ほか農林業関係で二千九百余万円、佐世保港外の水中工作物設置維持に伴う被害ほか漁業関係で九百余万円を、それぞれ支出いたしました。
公務以外に損害を与えた場合、この場合につきましては、米軍におきましては行政協定の規定がございまして、見舞金が出せる仕組みになっておりますけれども、自衛隊におきましては、この規定はございません、次に、故意または過失に基づかないいわゆる適法な行為に基づいて発生した損失に対する補てんでございますけれども、これはただいま御指摘になりましたように、米軍につきましては、特損法等の規定がございまして、たとえば水中工作物
昭和二十八年法律第二百四十六号によって、その第一条の「水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であって政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更」この点に当るのでありますが、ここで非常な損害をこうむっておりまして、業種別にいえば、先ほど陳情書を皆様にもお渡ししてありますから、大体御承知のはずと思いますが、縫切縄とか揚繰網とか、あるいは船びき網とか小型定置の免許漁業あるいは夜焚一本釣等が実際上
○秋山俊一郎君 どうも今の御説明でまだ納得が行かないのですが、この特損法を見て行きますというと、第一条の第一項に「防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障がい物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの、」そうすると、そういう演習によつて何を落つことして行くのかわからない、漁場へ持つて
○細野委員 それから特損法の対象になる行為でありますが、特損法の第一条では、防潜網その他水中工作物の施設云々とか、あるいは防風、防砂施設その他の除却、損壊等と列挙主義をとつておりますから、この法律を適用する場合には、どうしてもこの特損法の対象になる行為というものを狭く解釈するようになる。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基きまして、日本国内及びその附近に配備されましたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍によつて、防潜網、水中聴音器、その他の水中工作物の設置又は維持、或いは防風林のような防風施設又は砂防施設の除去或いは損壊等が行われたことによつて、従来、適法に、農業、林業、漁業その他の事業を営んでいた者が、その事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を適正に補償をする
その第一点は、主として水産関係の規定でありまするが、原案の第一條第一項中第一号の「防潜網その他の水中工作物の設置又は維持」とありました次に、更に政令で定める行為について幾分具体的に規定をいたしたいと存じまして、政令で定める施設の除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障がい物の遺棄その他水面の利用を著しく阻実する行為であつて政令で定めるものということを附加えたのであります。
○衆議院議員(中村庸一郎君) 「一、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障がい物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの 二、防風施設、防砂施設、防災施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又、農地、牧野等の利用を著しく
すななわち、日本国とアメリカ合衆国の間に結ばれました安全保障条約に基いて、日本国内及びその付近に配備されておりますアメリカ合衆国の陸軍、海軍、空軍によりまして、防潜網、水中聴音機その他水中工作物の設置または維持、あるいは防風林のような防風施設または防砂施設の除去あるいは損壊等が行われたことによりまして、従来適法に農業、林業、漁業その他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその
第一点は、主として水産関係の規定でありまして、原案の第一条第一項中、第一号の「防潜網その他の水中工作物の設置又は維持」とありました次に、さらに政令で定める行為について幾分具体的に規定いたしたいと存ずる次第であります。
第一号には「防潜網その他の水中工作物の設置又は維持」第二号に「防風施設又は防砂施設の除去又は損壊」第三号は「その他政令で定める行為」こうなつておりますが、この政令で定める行為につきまして、各省の関係から相当の議論がありまして、この法案に全部織り込んだらどうか。
私どもこの法律案で考えておりますところの通常生ずる損失とは、アメリカ合衆国軍の行為によりましていろいろ惹起せられます損失のうち、特別とは考えられないと、具体的に申上げますれば、法律案の中に盛つてありますところの「防潜網その他の水中工作物の設置又は維持」或いは「防風施設又は防砂施設の除去又は損壊」ということによりまして、水産漁業経営上、それから農業或いは林業の経営上生じますところの、社会通念上どうしても
そういうようなことを予想しておるのでございますが、具体的には例を東京湾の防潜網の設置という行為によつて、漁業経営上損失を生ずるというときは、魚道の遮断ということによつて生ずる損失、それから防潜網そのものの位置においては、操業ができないという損失、それから水中工作物、これは具体的には水中聴音機が設置せられておるわけでございますが、そのために網等の操業ができない。
本法律案は、前の特別国会にこれを提案いたし、衆議院において可決された後、参議院において審議中のところ、衆議院の解散に伴つて審議未了となつたものでありますが、今回も日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍によつて、東京湾口及び佐世保湾口の防潜網、水中聴音器その他の水中工作物の設置又は維持、或は芦屋の防風林のような防風施設又は防砂施設
本法律案は、前の特別国会にこれを提案し、衆議院において可決された後、参議院において審議中のところ、衆議院の解散に伴つて審議未了となつたものでありますが、今回も、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍によつて、東京湾口及び佐世保湾口の防潜網、水中聴音器その他の水中工作物の設置又は維持、或は芦屋の防風林のような防風施設又は防砂施設
○川俣委員 ここに法案の体裁でも明らかになつておりますが、一条には前述の趣旨を規定しているのでありますが、補償すべき損失の原因となるアメリカ合衆国の陸軍、海軍または空軍の行為としては、「一防潜網その他の水中工作物の設置又は維持 二防風施設又は防砂施設の除去又は損壊 三その他政令で定める行為」となつておる。
本法律案は前の特別国会にこれを提案いたしまして、衆議院において可決せられました後、参議院において審議中のところ、衆議院の解散に伴つて審議未了と相なつたものでありますが、今回も日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて日本国内及びその付近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍または空軍によつて東京湾口及び佐世保湾口の防潜網、水中聴音機その他の水中工作物の設置または維持あるいは芦屋の防風林のような
本法伊案は、前の特別国会にこれを提案いたしまして、衆議院において可決された後、参議院において審議中のところ、衆議院の解散に伴いまして、審議未了となつたものでありますが、今回も、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて日本国内及びその付近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、海軍または空軍によりまして、東京湾口及び佐世保湾口の防潜網、水中聴音器その他の水中工作物の設置または維持、あるいは芦屋の防風林
本案は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き、日本国内及びその付近に配置されたアメリカ合衆国の軍隊が行う防潜網その他水中工作物の設置または維持、防風施設または防砂施設の除去または損壊等の行為により、農業、林業、漁業等の事業を営んでいた者がその事業の経営上の損失をこうむつたときは、国が通常生ずべき損失に対して補償することを規定しておるのであります。
○小串清一君 私はやはり島村君の意見に賛成ですが、はつきりしないのですが、ここに防潜網その他水中工作物の設置並びに防風施設、これらも最も目立つた大きな問題です。あとは政令によつて定めるということがここにないと損害の程度が民法の損害と同じようになつてしまう。こんな法律を作らなくとも民法で以てやはりそういう害を受ければ損害を請求する権利があるのです。