1952-04-24 第13回国会 参議院 文部委員会 第27号
これを教職員の場合をまあ現在問題になつていますのでこの部面だけ考えた場合に、小中学校の先生、並びに高等学校の先生がたが指導して卒業した生徒諸君が民間に入つた場合に、殊に高等学校はそうですが、初任給から大学を出た先生よりは高い給料をもらつているという民間給與水準の現実を人事官御承知でありましようか。先ず承わりたいと思います。
これを教職員の場合をまあ現在問題になつていますのでこの部面だけ考えた場合に、小中学校の先生、並びに高等学校の先生がたが指導して卒業した生徒諸君が民間に入つた場合に、殊に高等学校はそうですが、初任給から大学を出た先生よりは高い給料をもらつているという民間給與水準の現実を人事官御承知でありましようか。先ず承わりたいと思います。
この問題については前にも参議院の人事委員会における公聽会の席上でも、例えば商工会議所の中にある労働問題研究所等の調査によつても、大工場、大会社等の民間給與水準というのは、人事院の調査した水準とは遥かに違うのだ、こういう点なんかも今度又問題になると思うのですが、人事院としては民間給與の水準をとられる場合に、この前と同じような小企業、小会社、小工場を対象にして調査をされるつもりであるかどうか、この点を承
なお民間給與水準と政府改訂案との差は、八級以下の差が大きく現われておるわけであります。 第二点といたしましては、政府案によみところの俸給表は、次官、局、課長等の高級官僚である少数の人の上に厚く、一般下級職員である大多数の人に薄いものであります。
この点はもちろんわれわれは官公廳の給與水準が上る結果、これが民間給與水準を高めることになるとは断じて考えておりません。この六千三百七円ベースの算定の基礎というものは、あくまでも一方においては理論並びに実態の生計費を基礎といたしておりますけれども、一方におきましては、國民の所得の水準を基礎として決定をされていることは明瞭であります。
本案は、物價の騰貴による政府職員の生活事情を緩和するため、民間給與水準、國家の財政事情等を考慮して、現行の給與水準三千七百九十一円を六千三百七円に引上ぐる外、給與に関する規定の整備をなさんとするものであります。即ち俸給は平均六割一分程度の増加となつておりますが、各級別の引上率は実情に副うよう、下に厚く上に薄くなつてあるのであります。
○高瀬荘太郎君 人事院の勧告文によりましても、民間給與水準との均衡を図るということが言われております。人事院案は大体におきまして、民間の給與水準と同じ程度まで公務員の給與水準を上げようという点にあると思う。内閣案と人事院案との比較を今のように考えますと、結局内閣の案では、公務員の生活水準が平均いたしまして、人事院の見た民間企業の性格……ちよつと言い換えます。
こういう三つの修正が加えられまして、そうして工業平均賃金というものが推定されて來たものでありまして、これに更に大きいところでは、財政的見地と、それから六月の民間給與水準との均衡を採るということと、それから三番目には物價補正等がどういう影響を及ぼしておるかということを考慮した点と、この三つの点が考慮されて算定されたものでありまして、これを更に分類して細かく見ますれば、第一の財政的見地は、これは議論になるから
そうして民間給與水準に官廳側がさや寄せするというのが、この前の臨時給與委員会においてとつた方針であります。從いましてあくまでも三千七百円は價格形成の原價にとる水準であります。これをどういうふうに見るかというのは、今度は雇傭主としての官廳のとり方であります。
今年一月中労委の裁定の結果給與委員会ができまして、そのときにとつた方式は民間給與水準にさや寄せをするという方式をとつて、その当時民間の給與水準は二千八百五十円と推定せられておつたときに、時間差なり年齡構成なり地域差なり、これを加味して、そうして給與委員会においては二千九百二十円という水準を設定しておつたわけであります。
いま一つは地域なる年齡なり男女別なりの構成比からの修正率、これは〇・八アツプの修正率でありますが、これらも総合いたしまして、そうして合計して民間給與水準の平均のところに対して、これを一〇〇とするならば、二・四六%だけ官廳給與が高い、こういうふうに出てくるといたしますると、お説のように民間給與水準がきまつた場合に、官廳給與がそれとの格差つけてみるならば、二分四厘高い、こういう意味がありまして、御疑問の
政府は中央労働委員会の調定案をできる限り尊重し、その趣旨に應えるため、先に第一囘國会の決定を経まして、月收一ケ月分に相当する一時手当を支給することといたしたのでありますが、今囘更に職員の生計の実情に鑑み、その生活を維持すると共に、民間給與水準との権衡をも考慮し、これに影響を與えない範囲内において、追加支給の措置を講ずることとし、平均して月收一ケ月分に相当する一時手当を、前囘分に対し追加して支給いたそうと
政府は中央労働委員会の調停案をでき得る限り尊重いたしまして、その趣旨にこたえるために、さきに第一回國会の決定を経まして月収一箇月分に相当する一時手当を支給することといたしたのでありまするが、今回さらに職員の生計の実情に鑑みまして、その生活を維持するともに、民間給與水準との権衡をも考慮し、これに影響を與えない範囲内において、追加支給の措置を講ずることとし、平均して月収一箇月分に相当する一時手当を、前回分
松嶋 喜作 星 一 波多野 鼎 下條 恭兵 川上 嘉 山田 佐一 ………………………………… 要領書 一、委員会の決定の理由 本法案は、全逓その他の官一公職員労働組合の要求に対する中央労働委員会の調停案を尊重し、政府はさきに政府職員に対し月収一ヶ月分に相当する一時手当を支給することとしたが、今回更に政府職員の生活の実情に鑑み、その生計を維持するとともに民間給與水準
それで政府は中心労働委員会の調停案はでき得る限り尊重して、その趣旨に應えるために、先に第一回國会の議決を経まして、月収一ヶ月分に相当する一時手当を支給することに相成つたのてありますが、今回更に職員の生計の実情に鑑みまして、ここに生活を維持すると共に、民間給與水準との権衡も考慮して、これに影響を與えない範囲内において追加支給の措置を取りたいというので、ここに平均しまして月収一ヶ月分に相当する一時手当を