○内閣総理大臣(安倍晋三君) 会社法上の株式会社である商工中金の代表取締役社長については、民間企業出身かどうかにかかわらず、商工中金が個人としての経験や識見に照らして取締役会で候補を選定し、民間出資者が過半を占める株主総会での決議を経て適正に選任されたものであると認識をしております。
具体的には、自動走行については、ダイナミックマップに関する民間出資の会社を既に立ち上げて、研究成果の事業化を進めております。また、農業につきましても、自動走行トラクターに関する基盤技術を開発をし、実際の農地に適用する取組を開始をいたしているところでございます。
民間出資一〇〇%の健全な事業体です。ここまでの過剰な行政指導は極めて異常であり、憲法二十二条に反するおそれすらあります。 また、昨年末に世界文化遺産に登録された協同組合の価値や原則を踏みにじるものであり、断じて容認できません。ICAを初め国際的な非難も浴びており、政府並びに規制改革推進会議の暴走に強く抗議し、猛省を求めます。
その内容は、大きく分けて五つの柱に分かれておりまして、一つ目、運営全般、二つ目、投資の態勢及び決定過程、三つ目、ポートフォリオマネジメント、四つ目、民間出資者の役割、五つ目、監督官庁及び出資者たる国と各ファンドの関係、この五つの内容を含んでおりまして、これを使って横串チェックをしているというものでございます。
私の方から自己改革についてどのような評価、感想をお持ちかということをお尋ねしていて、それで、これから申し上げるようなことを申し上げるのも恐縮なんですけれども、あくまでも全農というのは、繰り返し申し上げておりますとおり、民間出資一〇〇%の団体であって、そしてまた、かつてのJALのように、赤字で国の出資が入っているとか、そういう団体ではないわけですね。
しかしながら、現行においても、民間出資一〇〇%で、純然たる民間事業体である全農の開発による種子、はるみや、他の一品種も奨励品種に指定されており、種子法によって民間の品種開発意欲が阻害されているとは言い切れません。一方で、主要農作物種子法のために奨励品種から除外されたという具体的事例も存在しません。
でも、JAは、民間出資一〇〇%で、それなりのイコールフッティングの状況の中で競争をしてやっているんです。これは何かというと、官か民かという二分類の中で、協同組合を民間セクターに含めないということなんです。これは、いかに協同組合に対する認識が低いか、理解が低いかということが、僕はこの二文字に集約的にあらわれていると思う。
全農、民間出資一〇〇%の事業体によって開発されたものが奨励品種になっているじゃないですか。むしろ、こちらの事実の方をもっと注目すべきだと思います。現行の種子法のもとでも民間開発の品種が奨励品種に指定されているんですね。だから私は、今回やはりこれは立法事実がない、むしろ法律の改正で考えていくべきではないんだろうかということを指摘させていただきたいと思います。
一般論として、自由主義経済国において、国家が、民間出資一〇〇%の、しかも黒字経営を行っている企業の経営に対して、あるいは経営判断、投資行動に対して、特定の発言によって影響を可能な限り及ぼすべきではないと私は考えておりますが、この点についての日本政府の考えをお聞きしたいと思います。
日本政府は、一歩日本の国外に出たら、政府が民間出資一〇〇%の黒字経営をしている団体に対して不当に介入している、こういう非難をされているんですね。 このことについて、日本政府の認識、農水大臣の認識をお伺いしたいと思います。
民間出資一〇〇%であります。まずは組合員さん、会員さんの方を向いて、あるいは利用者の皆さんの方を向いて仕事をしていく、事業を行っていく、これは当然であります。 しかしながら、今どこを向いて仕事をしているか。
この住宅の近くに今度はカフェですとかコンビニ、また交流広場などを備えた小さな拠点を整備する予定でありまして、これも官民出資の第三セクターではなくて、町民、企業の融資による一〇〇%民間出資で行うと、こうした取組を必死の思いでしておりまして、応援していきたいなと思っているんですけれども、この山北町の取組について、大臣から御感想といいますか、御所見がございましたらお聞きしたいと思います。
まず、役員の選定のプロセスでございますけれども、中小企業の代表者及び社外取締役によって構成されます人事委員会において議論がなされ、その諮問の結果を踏まえて、民間出資者が過半を占める株主総会によって取締役が選任される。そして、取締役会において代表取締役が選定され、そういうプロセスで決定をされております。
○政府参考人(鈴木茂樹君) 本法案の成立後に機構の設立に向けまして具体的に取り組むということになりますのですが、機構の設立の時期につきましては、法の施行に当たって必要な政省令の制定や支援基準の策定、それから民間出資金の調整、あるいは内部規定の作成及び職員の募集等の機構設立に向けた準備行為に相当の期間を要するというふうに見込んでございまして、既存の官民ファンドの例も参考にすれば、本年の十月か十一月頃に
総務省としましては、法律が成立をしましたら、この機構設立に際しまして一定の民間出資金を確保するとともに、機構の運営段階においては、プロジェクトの形成等に当たりましても民間の事業者との連携をしっかりととっていかなければならないと考えております。 出資だけで終わるものではなくて、また融資の部分等も将来出てくると思いますが、その辺のことも含めてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
それでは、先ほど、政府出資に比べて民間出資が少ないんじゃないかということで、実は、今回、政府出資二百億に対して民間出資は二十億と、十分の一、九対一であります。ちなみに、先ほどのクールジャパンは四百億に対して百億ですから、四対一ということでありますので、私は、この民間出資二十億というのは非常に少ないんじゃないか。
一点、今回の中で、商工中金の民間出資者等への広報委託費についてお伺いしたいんですが、平成二十七年度の予算についてでありますけれども、商工中金の民間出資者等に対する広報委託費として六千五百万円計上されておるわけですが、これ商工中金の株主に対する説明会に国費を投じなければならないという理由は何なのか、お伺いしたいと思います。
このため、機構からの出資割合でございますが、自治体からの出資分と合わせまして、民間出資の総額を超えないようにしていこうではないか、そういった努力をしていこうというふうに考えているところでございます。 この具体的な考え方につきましては、大臣の認可を受けまして鉄道・運輸機構が定めます基準において定めることになります。今後、具体的な内容について、機構において検討されることになります。
民間からの出資につきましては、これは交通事業者とか民間企業、さらには地元の金融機関、ここら辺の想定があるというふうに思いますが、鉄道・運輸機構が出資をすることによりまして、民間出資を呼び込む効果というものがどのように出てくるのか、また、あると考えているのか。
今回、この法律案に示されております基本スキームでは、鉄道・運輸機構は、国土交通大臣の認可を受けた基準に従い、地域公共交通活性化再生法に基づく認定を受けた新会社に対して、民間出資とともに出資等を行うこととされておりますが、鉄道・運輸機構が新たな会社に出資する際に、その出資の限度額、また民間出資との限度比率、これを設定するのか、さらには、設定する場合はどの程度を考えているのか、この点をお伺いしたいと思います
これは、中小企業の代表者や社外取締役という方々が委員をされているわけですが、その諮問結果を踏まえました上で、これも先ほど大臣からお話がございましたように、民間出資者が過半を占めております株主総会で取締役が選任されました後、取締役会におきまして代表取締役が選定されていく、こういった適切なプロセスを踏んでおるのが実態でございます。
かつて基盤技術研究促進センター、キバセンと略して言っておりますが、ここが技術開発名目で民間出資と合わせて四千億円余りの出資金が投入をされたことがありました。しかし、会検の調査によって特許収入などを回収できたのは三十億余りで、結局国が投資した二千六百八十四億は回収不能になって、誰一人責任を取らないということで終わってしまったと言われておりますが、こういうことが大変心配をされるわけです。
この法案によれば、民間出資を募るものの、政府が常に半数以上の株式を保有する政府出資の株式会社として設立するとなっています。会社法に基づく株式会社という形態で民間出資を募るのであれば、採算性を考慮するのは当然であります。
こちらについては、二十五年度予算で五百億円、二十六年度要求額で三百億円、リスクマネーの供給ということで、民間出資の呼び水のために設置されたものだと思います。今現状、この推進機構、正しくは、登記名でいいますと、株式会社海外需要開拓支援機構となっております。枠組みは産業投融資の中の産業投資、ある意味、リターンを求められるものという位置づけだと思います。