2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
また、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して議論するというのも、比較の対象として適切ではないのではないかと思いますが、お答えください。
また、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して議論するというのも、比較の対象として適切ではないのではないかと思いますが、お答えください。
実際の調査におきましては、例えば、調査対象企業において在宅勤務やテレワークにより出社が制限されていたことなどによりまして調査員が民間事業所の担当者の方と連絡を取ること自体に苦労したことがあったとか、委員も御指摘のとおり、実地調査に当たりましては、事業所の理解を得るため感染予防対策を徹底するなど注意を払ったところでございます。
特別給につきましては、民間事業所全体におきます特別給の直近一年間の支給実績を調査した上で民間の年間支給割合を求め、これに国家公務員の特別給の年間支給月数を合わせることを基本に毎年勧告を行っておるところでございます。
人事院といたしましても、調査に御協力いただく民間事業所の負担を軽減するということは重要であると考えておりまして、政府における取組も踏まえまして、調査項目の削減やプレプリントの実施などに取り組んできております。 今後とも、先ほど総裁が申し上げましたように、オンラインツールを一層活用することなどを含めまして、より効率的に調査を実施できるよう積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
ただ、現実に、実際の調査におきましては、調査対象企業が在宅勤務、テレワークが行われているなどによって、調査員が民間事業所の担当者と連絡をとることが非常に苦労がありましたが、最終的には、どちらの調査もともに八〇%を超える完了率を得ることはできました。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行っております。本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、例年より時期を遅らせた上で、特別給の調査を先行し、その後、月例給の調査を実施いたしました。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行っております。本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、例年より時期をおくらせた上で、特別給の調査を先行し、その後、月例給の調査を実施いたしました。
病院や介護施設、民間事業所にも訪問販売をして、保育所の給食を卸しているということであります。 ところが、学校は一斉休校、病院は行けない、そして、カフェレストランも客が減って、イベントも中止になった。生産活動の収入は、通常八十万から九十万円あったものが、三月は三十万円台に激減した。そして、固定費の支払いがやってきます。
一年単位の変形労働時間制ですけれども、民間事業所が導入する場合は、これは労使協定が必要とされています。例えば、三六協定を結ばず、労働基準監督署に届け出ることを怠り、従業員に対して時間外労働をさせた場合ですけれども、これは労働基準法違反として六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という罰が科せられることになっています。こうした仕組みが必要な理由というのは何だというふうにお考えでしょうか。
民間給与実態調査の対象は企業規模で五十人以上かつ事業所規模でも五十人以上というところで、事業所ベースでいいますと、民間事業所の上位のたった一%の事業所を調査しているというところになります。
委員御指摘のように、給与勧告に当たりましては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所について調査を行って、これを国家公務員の給与と比較をいたしておるところでございます。
○一宮政府特別補佐人 人事院は、本年の勧告に当たり、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所、約一万二千五百事業所を調査し、個々の従業員に実際に支払われた四月分の給与額等を詳細に把握し、国家公務員給与との比較を行いました。その結果、本年の月例給について三百八十七円、〇・〇九%の差があったことから、国家公務員給与の引上げを勧告したものです。
また、特別給、ボーナスについても、民間事業所における昨年八月から本年七月までの直近一年間の支給割合が公務を上回ったことから、年間四・五カ月分に引き上げることとしましたとあります。 しかし、人事院が比較対象とした民間の給与は、昨年の勧告資料によると四十一万一千五百九十五円であったのが、本年、二〇一九年は四十一万一千五百十円となり、むしろ給与は減少しています。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行い、国家公務員給与との比較を行いました。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行い、国家公務員給与との比較を行いました。
障害者雇用促進法では、五人以上の障害者を雇用する民間事業所に障害者職業生活相談員の選任を義務付け、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行わなければならないと規定しています。 また、職場定着促進のため、個々の障害者を支援する職場適応援助者の配置などに取り組む事業主に対しては、助成金により支援をしております。 障害者雇用促進法の対象者についてお尋ねがありました。
法定雇用率達成に向けて努力を重ねてきた民間企業などの事業者で活躍していた人材を省庁に吸い上げてしまったのではないか、新たな雇用の拡大になっておらず、人材の流出になってしまったのではないか、民間事業所では障害者人材の募集に頭を抱えてしまっているということになっていないのか、何らかの形で影響についても気になるところです。
民間事業所に対しては、厚労省が示している労働時間適正把握のガイドラインで、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録によって勤務時間の開始と終了時間を把握することを原則としています。その上で、自己申告制を取る場合にも、自己申告のルールを示しています。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所約五万八千四百事業所から抽出した約一万二千事業所に直接赴いて、個々の従業員に実際に支払われた四月分の給与額を正確に把握してきております。
さきの通常国会で、民間事業所での時間外労働について、労使協定があっても超えることのできない上限を百時間未満とする法規制が行われました。私たちは、これも過労死ラインをはるかに超えるもので、到底認めることはできないと断固反対をいたしましたが、国家公務員についてはこの百時間未満という規制さえも行わない、これで超過勤務の縮減になるのでしょうか。
民間事業所で活用できる、通勤介助や職場介助への助成制度があります。しかし、障害者総合支援法では、通勤介助や職場介助、営業活動等への介助は認められていません。 今般出された障害者雇用の基本方針の中に、テレワークのことが触れられています。テレワークというのは在宅で勤務することですが、テレワーク中は就業しているということになりますので、今の制度では介助は受けられません。
合理的配慮については、民間事業所ということで検討を一緒にさせていただきましたけれども、公務部門については、その辺の検討もなかったように思いますので、民間で培ってきたものをしっかりと踏まえて、公務部門でも内容を深めて、二度とそのようなことがないようにということと、働きがいのある職場づくり、仕事づくりということをしていただきたいと思います。 以上です。
なお、従来、扶養親族の手当額を検討する際に均衡を考慮しておりました民間事業所の配偶者と子二人の手当額を見ますと、本年は二万五千三百三十九円となってございまして、現在の扶養手当の公務側の額であります二万六千五百円とおおむね均衡しているということでございます。
お尋ねの国家公務員に支給される扶養手当では、扶養親族の所得限度額年額百三十万円は、国家公務員共済組合法、所得税法における被扶養者の取扱い、民間事業所における取扱い等を総合的に勘案しながら設定してきております。 このうち、所得税法上の配偶者特別控除の収入の上限額は引き上げられておりますが、共済組合法上の所得限度額年額百三十万円は変更されていないと承知しております。
○塩川委員 いやいや、だから、比較の対象としておかしいんじゃないですかということをただしているわけで、厚労省の場合でいえば、定年延長の議論のはずなのに、再雇用が八割というデータをもとに比較する、それで七割ですよと言われても、これは納得いく話ではありませんし、人事院の調査でいえば、定年延長をしている民間事業所のうち給与を減額しているところだけを取り出して七割程度ですと。
○塩川委員 つまり、人事院の調査でも、定年延長をしている民間事業所を調べた場合に、給与減額を行っている事業所というのが三割から四割と少数なんですよね。一方、六割、七割を占める給与減額なしのそういった事業所については、これは比較の対象から外しちゃっているわけですよ。 減らす方のところだけ取り出して、六割、七割を占める多数の給与減額なしという事業所との比較は脇に置いてしまっている。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務員が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
その理由でございますけれども、都道府県において民間事業所への認定就労訓練事業の認定を受けてもらうべく働きかけをしているものの、現場の事業所からは、就労支援担当者を置く人的余裕がない、また、認定を取得することについて直接的なメリットがない、申請の手続が面倒である等の理由が示されております。