2021-10-14 第205回国会 参議院 法務委員会 第1号
正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正
正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正
第二号選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願外十三件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正
第一一四〇号) 同(本村伸子君紹介)(第一一四一号) 同(吉川元君紹介)(第一一四二号) 同(池田真紀君紹介)(第一一五七号) 同(今井雅人君紹介)(第一一七七号) 同(海江田万里君紹介)(第一一七八号) 同(小宮山泰子君紹介)(第一一七九号) 同(森山浩行君紹介)(第一一八〇号) 同(山崎誠君紹介)(第一一八一号) 同(横光克彦君紹介)(第一一八二号) 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正
民法改正を受け、成年年齢が来年四月から十八歳に引き下げられます。これにより、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は無効とする、いわゆる未成年者取消し権が十八歳、十九歳の方々には適用されなくなります。 この間、立憲民主党は、消費者庁、法務省に対し、成年年齢引下げに係る未成年者取消し権の喪失への対応の要請を行ってきました。
来年四月には、民法改正により、成人となる年齢が十八歳に引き下げられます。公認会計士や医師免許などの国家資格に基づく職業に就く道が開かれ、裁判員裁判の裁判員を務めることも可能となる人々が、犯罪に手を染めたときには特別扱いすることが認められることが、果たして公正な法制度だと言えるのでしょうか。
また、これらの者は、平成三十年の民法改正によりまして、民法上の成年として経済取引の自由を認められるとともに、親権者の監護権から外れる自律的な法的主体となるに至ったものでございます。 これらの社会情勢の変化によりまして、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場として位置付けられたと言えるところでございます。
今回の改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性
平成三十年の民法改正により成年年齢が十八歳に引き下げられるわけでございますが、親子の扶養義務の有無、これは子が成年年齢に達しているか否かと直ちに連動するものではございません。
保護処分が施設への収容を含めた権利、自由の制約という不利益を伴うことからいたしますと、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、罪を犯すおそれがあるとして保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことにつきましては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があるところでございまして、法制度としての
ただ、今回の立法事実はやっぱり民法改正でございまして、民法の改正によって、十八歳、十九歳の存在に関する評価が変わってくると思うんですね。
そういった意味で、現行の民法改正のインパクトを踏まえますと、やはり十八歳と二十歳が二つ線引きの基準がございまして、十八歳と二十歳という二つのステップを踏まえて段階的な成長をして成人になっていくというふうに考えておりますので、そういった意味では、まさに十八歳から二十歳というのは、半分大人、半分は子供と申しますか、ちょっとだけ中間的な類型として位置付けることができるというふうに考えてございます。
ですから、必ずしもこれ社会生活の中で全て民法改正に合わせるというものではないので、ここはどう思われるでしょうか。
○政府参考人(小出邦夫君) 民事局長通達で定めておりますこの離婚届の標準様式につきましては、平成二十三年の民法改正を受けまして、協議離婚時の面会交流や養育費の取決めを促進する観点から平成二十四年に様式を変更して、面会交流及び養育費のそれぞれについて取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けたところでございます。
このような訴訟は選択的夫婦別姓制度を求める国民の声の表れであり、民法改正に向けた検討を行うことがますます重要になっていると思います。 制度導入に向けてどのような対応をしていかれるのか、法務省に伺いたいと思います。
それから、民法改正を求める声というのはますます高まっていると思います。 このような状況を受けて、選択的夫婦別姓制度導入に向けてどのような取組をされるのか、法務大臣の決意を伺いたいと思います。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであり、民法上の成年となり監護権の対象から外れるのに、罪を犯すおそれを理由として国が介入する保護処分を行うことについては、民法改正との整合性や責任主義の要請との関係などの問題点があるため、本法、法律案では、十八歳以上の少年に対して虞犯による保護処分はしないこととしています。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであり、民法上の成年となり監護権の対象から外れるのに、罪を犯すおそれを理由として国が介入する保護処分を行うことは、民法改正との整合性や責任主義の要請との関係などの問題点があるため、本法律案では、十八歳以上の少年に対して虞犯による保護処分はしないこととしています。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。
これも、いわゆる管理者からすればその隣にある土地は相隣関係ということになるというふうに思いますけど、繁茂した枝が道路に越境し、交通の邪魔になっている場合があるというふうに思いますけれども、道路管理者である自治体は今回の民法改正によってこの課題に対応できるのか、この辺の見解を伺いたいというふうに思います。
○山添拓君 次に、民法改正案について伺います。 改正案の九百四条の三は、相続開始から十年を経過したときは特別受益や寄与分、相続人が受けた贈与や被相続人に生前療養や看護をしたなどの貢献について遺産分割で主張できないこととしています。 この趣旨についての確認なのですが、これは十年を経過すると遺産分割ができないということではないかと思います。
この法案では、同時に、民法改正によって遺産分割における具体的相続分の主張を十年に制限しようという内容があります。この法案提出の経過に照らせば、これも所有者不明土地の解消のための一つの手段と考えられているものと思います。
それで、法制審議会におきましても、この点につきましてはかなり問題点を指摘をされまして、民法上の成年とされて監護権の対象から外れる十八歳、十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由にして後見的介入を行うということについては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性、また責任主義の要請との関係で許容されるのか。
民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者、ここのところが、さっき、皿がないという御趣旨であったというふうに理解しているところでありますが、そうした者に対しまして、少年法の中で、罪を犯すおそれがある、こういう理由で保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うこと、このことが、法的な自律性を認めて親の監護権の対象からそもそも外した、皿をなくした、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性でありますとか
○階委員 昨日、私も法務省の方に調べてもらってびっくりしたんですけれども、さっき言ったように、民法改正のときは、成年年齢に達したときに成人ということで、少年法もそうでしたけれども、二十歳になったら成人みたいな条文がほかにもあったんですね。ところが、今回の改正を経るとそういう条文がなくなるので、成人というのはどういう人なのか、まさに定義規定がないんですね。
平成三十年の消費者契約及び民法改正の際に、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月
これは先日も御答弁申し上げていることでございますが、今回の改正は、少年による重大な事件が増えていると思うかということに対する世論の動向というのを考慮したというものではなく、再三申し上げておりますように、公選法の改正あるいは民法改正による成年年齢の引下げということがございます。
そして、本法律案でこの定義規定を削除する理由でございますが、委員も今御指摘されましたが、今般、民法改正により成年年齢が引き下げられ、民法上の成年と少年法上の成人とは年齢が一致しないことになるため、少年法の成人と類似する成年との異同について国民の理解に混乱が生じることも懸念されるところでございます。
今回、十八歳、十九歳の者について虞犯の対象から外すとした理由は、先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、十八歳、十九歳の者に対して、虞犯の場合は、犯罪を犯していない者で、これから罪を犯すおそれがあるのではないかということで、保護の必要性のみを理由にして国家が後見的介入を行うというものでございまして、これが成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるかということなどの
○盛山委員 成長過程、途上にある、あるいは可塑性がある、そういうような御説明でありましたが、少年法の在り方については、昨日の参考人質疑でも述べられましたように、民法改正によって成年になり、保護者はいなくなるのであるから、当然大人として扱うべきである、いやいや、十八歳で、大学生になって大人として扱われるようになるといっても、精神的には大人とは言えず、まだまだ子供だよ、国民の皆様の中には様々なお声があると
そうしますと、今般の民法改正において、立法者は、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者については、親権に服させる必要がないものとしてその対象から外し、自律的な判断能力を有するものとする政策的判断を行ったわけですから、そのような位置づけがなされた十八歳、十九歳の者について、一般的に、少年法の保護原理に基づき、健全な育成を図るためという理由で、国家による直接的な権力行使として、権利、自由
これらの勧告でございますが、我が国が選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正を行わないことが条約に違反しているとの解釈を前提にしているようにも読めるところではございますが、我が国としては、民法改正を行わないことが直ちに条約に違反するものではないというふうに認識をしております。 今後とも、勧告に対しましては、我が国の状況について適切に説明してまいりたいというふうに思っております。
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
法務大臣は、受け身の姿勢ではなくて、選択的夫婦別姓導入を行うよう結論付けた法制審答申が理解されるように民法改正に向けて積極的に行動すべきだと思いますが、再度お伺いしたいと思います。
ところで、今回の民法改正案中の所有者不明土地・建物管理命令、ここに挙げられているような規定は、私どもが考えていたことと類似しているわけです。そこで、四ページ目に、今回の法案と我々の法案との対比表を掲げさせていただきました。
○高井委員 それであれば、私は、安全保障上の観点から外国法人の土地の所有を規制するという、諸外国では当たり前のようにやっていることを我が国もやれるということを法務大臣は御答弁いただいたわけですので、やはり直ちにそういう、民法改正なのかあるいは新法なのか、いずれにしても民事基本法制という大きな枠組みの中で、これは是非法務省に検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があると考えられます。
少年院送致などの保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであることから、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があると考えられます。
もっとも、保護処分は対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであり、罪を起こすおそれを理由として保護処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係といった問題点があるため、本法律案では、十八歳以上の少年に対しては、虞犯による保護処分はしないこととしています。 以上です。(拍手) ―――――――――――――