2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○堀政府参考人 それぞれのケースによるかと思いますが、その事実関係を認定する上での一つのファクターとして民事関係の裁判というものを参照するということは、それはあり得ることだと思います。
○堀政府参考人 それぞれのケースによるかと思いますが、その事実関係を認定する上での一つのファクターとして民事関係の裁判というものを参照するということは、それはあり得ることだと思います。
ちょっと民事関係の司法の改革についてお聞きしたいと思いますが、朝倉内閣審議官いらっしゃっています。私、自由民主党の議連の事務局長をいたしております。国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟という会でございまして、その会では、公明党の民事司法改革に関するプロジェクトチームと深く連携をし、使いやすくそして頼りになる民事司法の実現に向けて、政府に対し何度も働きかけをさせていただいております。
よく民事関係の方で懸念があるのは、やはり法律行為について、きのうの参考人にもありましたけれども、二十を立証すれば取り消されたものがそういう抗弁権がなくなる、取消権がなくなるということに対して、結果、若年者、十八歳、十九歳への被害といいましょうか、そういったものが生じるんじゃないかということがよくこの委員会でも指摘をされております。
これは一般論で結構ですけれども、例えば、今、小野瀬局長、今国会にも内閣の方が出したいと言っていらっしゃる民法改正ですか、深く携わってこられていると思うんですが、一般論として、仮に、裁判官として裁判所に戻ったときに、御自身の携わった例えば民事関係法令、改正民法、こういったものが違憲審査にかかったようなときというのは、携わることというのは制度上あり得るんですか、それとも一切ないんですか。
そのため、改正法案につきましては、近時の民事関係の法律の改正における施行までの準備期間と比較いたしましても三年という期間は、これはかなり長期の期間ということで、こういった期間を確保する必要があると考えられるわけでございます。
もっとも、近年の法制審議会の民事関係の部会においては、調査審議を尽くした上で、全会一致により要綱案が取りまとめられているものと承知しております。 その理由は、次に述べるところでございます。
民事関係というお尋ねでございました。民事関係の部会におきましては十二件ございます。これは昭和三十年から平成十年までの間のものでございます。
○宮崎(岳)委員 何も言っていないのも同じの答弁だと思うんですけれども、やはり、最終的に損害賠償も民事関係で発生しないような事案について出版社に強制捜査を行う、家宅捜索を行うというのは、私はこれは明らかに行き過ぎだと思いますので、今後の捜査においては十分慎重に、特に著作権問題については取り扱っていただきたいというふうに思います。 もう一点。
そういう点で、日本学生支援機構におきましては、その業務方法書において、日本学生支援機構法であるとか、あるいは民事関係法令の適用の考え方に基づいて制度を定め、運用しているという状況でございます。
先ほど申しましたように、日本学生支援機構におきましては、日本学生支援機構法、また民事関係法令の適用の考え方に基づいて制度を運用しているということでございます。 その中で、先ほどお話がございましたように、具体的には、これは、現状を整理して、理事長決裁ということで取扱要領を定めて、その中で消滅時効が援用された奨学金に係る扱いについて定めて運用を行っているという状況でございます。
一体で、引き下げるなら引き下げるで、少年法、刑事関係も民事関係もみんな一緒になった方が分かりやすいとは思いますが、選挙権が引き下げられたら必ず少年法の扱いも民法の扱いもそうなるべきだとまでは言えないのではないか、そこに違いが生じても合理的な理由があれば仕方がないのではないかというふうに思っています。
したがいまして、民事関係の権利関係をつくっていくときの基本的な条件だと思います。 ですから、今のように、では三年間本当に、不法行為の時効は三年でございますが、こういう非常に震災関係なんかでなかなかその権利主張も十分にできないときに三年でいいかどうかという問題は、これはもちろんあると思います。
○戸倉最高裁判所長官代理者 裁判所の立場からお答えを申し上げますと、いわゆる裁判官が検事等に転官をいたしまして出向するという形態は、一つはやはり、先ほどありました、法務省の民事関係の立法を行う業務に裁判官の知識が必要であるといったような要望がある場合には、できるだけそれにお応えするという形で出向するというものがございます。
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用または準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用又は準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
したがいまして、具体的にそういう話が仮にあったとすれば、それは、具体的な事実関係に即し、民法等の一般の民事関係法令に照らして処理されるべきものであると考えております。
公職選挙法とか税法に比べればずっとましかなとは思うんですが、民事関係、身分関係などという、より一層国民生活に直接結びつく法律でありながら、事柄の性質上、非常に回りくどく、わかりにくくということになっている。
第三に、民事関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として百十五億九千九百万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当、専門委員経費等が含まれております。 第四に、刑事訴訟事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として九十九億九千百万円を計上しております。この中には国選弁護人報酬等が含まれております。
第三に、民事関係事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として百十五億九千九百万円を計上しております。この中には、民事調停委員手当、専門委員経費等が含まれております。 第四に、刑事訴訟事件の事務処理態勢の充実を図るための経費として九十九億九千百万円を計上しております。この中には、国選弁護人報酬等が含まれております。
平成十六年十一月二十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第九号 平成十六年十一月二十六日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(平成十五年 度決算の概要について) 第二 アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当 廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関 する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付) 第三 民事関係手続の改善
○渡辺孝男君 ただいま議題となりました民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○議長(扇千景君) 日程第三 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長渡辺孝男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔渡辺孝男君登壇、拍手〕
○国務大臣(南野知惠子君) ただいま可決されました民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。
○委員長(渡辺孝男君) 民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(渡辺孝男君) 休憩前に引き続き、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。