1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○山田委員 もう一つ、昭和四十七年十二月二十一日東京高裁第四民事部判決、損害賠償請求事件、これはこういうことでございます。
○山田委員 もう一つ、昭和四十七年十二月二十一日東京高裁第四民事部判決、損害賠償請求事件、これはこういうことでございます。
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ
政府はかねがね、明治初年「地租改正處分ニ於テ官有地ニ編入セラレタル土地ニ對シ從前慣行ニ依リ村民ノ有シタル入會權ノ如キ私權關係ハ」同「處分ニ依リ」その「編入ト同時ニ當然消滅」したるものとするという旨の大審院第一民事部判決(大正四年三月十六日)を根拠として、国有地に入り会い権は存在しないと主張しておるのでありますが、私は、これから申し上げる二つの点から、御都合主義のあなた方の主張、かたくなな態度、これに
それから、大正四年三月十六日大審院民事部判決をもって施設庁長官が唯一の法的根拠として先ほど言われたものにつきましては、われわれとしては納得できません。なぜならば、国有林または公有林、あるいは民有林について入り会い権、慣行使用権、いろいろのものがありまして、それは個々の地域における個々の事情によってみな異なっているのであります。
○政府委員(島田豊君) この問題は非常に古くからの問題でございますが、この北富士演習場の国有地は、明治の十四年でございますかに官有編入処分の行なわれたものでございまして、この処分によって官有地になったものについては従来の入り会い権が消滅することは、大正四年三月十六日の大審院民事部判決に基づいて示されておりますので、政府としてはこの司法の最高機関の出した判決を尊重して、それに従っているものでございます
そこで、これに対しまして、これは明治三十六年で、三十七年の三月四日の第二民事部判決でありますけれども、こういう判決が出ておるのです。