2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
私も、民事責任と刑事責任は別個に論じられるべきものと思います。この適用年齢維持の、適当とする理由を再度明確にお答えいただきたいと思います。
私も、民事責任と刑事責任は別個に論じられるべきものと思います。この適用年齢維持の、適当とする理由を再度明確にお答えいただきたいと思います。
なお、実際に畜舎が倒壊した場合の民事責任ということにつきましては、その原因が設計の基準違反にあるのか、あるいは施工不良にあるのか等によりまして責任を負うべき者が決まってくるものと考えているところでございます。
船舶、海洋法で責任の上限が制限されているというのは、要するに、船舶を運航する企業、産業にとって、運航者にとって非常に海難が発生する危険な事業で、業務でありますので、余り無限に責任を負わせてしまうと船舶、海運業に携わる人がいなくなるということで昔からそういう制限が出てきたのでありまして、それから、民事責任に関する条約で、船主に、先ほど来申し上げていますが、船主、船舶所有者ですね、所有者に責任が制限されている
船舶からの海洋汚染の防止のためには、公法的な規制、つまり抑止とか防止、取締りだけではなくて、実はもう一つ、民事責任体制を確立することが必要になります。つまり、被害者救済とかあるいは環境侵害の回復を措置をとるとかということであります。また、これは船舶管理者、運航者への抑止ともなります。 これにつきまして、近年の制度の発展が顕著であることを取り上げて私は指摘したいと思うのであります。
そこには、今日も御説明ありましたように、今日ではこの油濁事故に対処するための司法的な体制につきましては、民事責任条約、基金条約、民間自主協定、三層構造で制度化されているとの御説明がございました。
自動車運転技術の発展に伴って生じ得る民事責任に関する法的な論点につきまして、民法の研究者や法律実務家等の有識者及び関連する民事特別法を所管する関係省庁が参加する検討会において検討が進められております。法務省も民事基本法制を所管する立場でこれに参加しているところでございます。
最初に、補償についてちょっと伺いたいんですが、今回は、一般的にワクチンの場合は、もちろん有害事象、補償は当然しなきゃいけないということになっているんですが、一方で賠償、これ違法性がある場合ですね、過失あるいは欠陥があった場合、これは事業者においてちゃんと民事責任を負うというのが本来の原則なんですが、今回の場合はこのワクチンに、厚労省が契約を結んだものについては賠償による損失まで補償するという契約を結
先日の参考人質疑で参考人から懸念の声があったのが、十八条の規定にあるオンラインプラットフォーマーの民事責任の制限の問題でありました。 米国の通信品位法で、誹謗中傷や人権侵害の書き込みで誰かを傷つけても、掲示している場であるプラットフォーマーに責任がないとされていると。
日米デジタル貿易協定では、第十八条でプラットフォーマー企業を民事責任から守る条項が規定されています。ユーザーがネット上にアップロードした情報がフェイクやヘイト、名誉毀損などの内容であっても、これを媒介したプロバイダーやプラットフォーマーの責任を免除するというものです。
先ほど来、アルゴリズムの開示要求の禁止は話になっていますが、例えばオンラインプラットフォームの民事責任の制限というのが入っておりますが、これなど、むしろ、アメリカの国内ではむしろこの見直しを求める声もあったと思うんですけれども、その辺どのような状況だったかという御紹介いただきたいのと、にもかかわらず、こういうものが盛り込まれた背景というか理由について、まずお願いします。
現在、国際海事機関、IMOでは、危険有害物質、例えば石油や化学物質、LNG、LPGなどですけれども、こうした危険有害物質によって発生した損害について被害者補償の枠組み等を定める二〇一〇年HNS条約、危険物質等に関する民事責任条約の発効促進に向けた取組が進められていると承知をしております。
このようなタンカーから流出した油による汚染損害への対策として、一九六九年に、国際海事機関、IMOの前身の機関におきまして、油汚染損害の民事責任条約が採択をされております。
燃料油汚染損害の民事責任条約上、燃料油は一定の油が対象とされておりまして、油ではない液化天然ガス、LNGはこの条約の対象には含まれておりません。 同様に、この法案におけます燃料油等も一定の油を対象としておりますので、油ではないLNGは含まれていないということでございます。
一方で、近年の我が国近海の海難事故において、保障契約が締結されているにもかかわらず、保険者等から保険金が支払われず、被害者への賠償もなされない事案が発生していることから、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化により、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。
今般、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入し、また、油賠法の改正を行うことにより、これらの損害につきまして、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求できることとなります。
燃料油汚染損害の民事責任条約につきましては、二〇〇一年三月二十三日に採択をされまして、二〇〇八年十一月二十一日に発効いたしました。 また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。
燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。
まず、燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害についての船舶所有者の責任及び強制保険、締約国の裁判所が下す判決の承認等について定めるものであります。 次に、難破物除去ナイロビ条約は、危険をもたらす難破物の除去のための措置、難破物の除去に関係する費用についての船舶の登録所有者の責任及び強制保険等について定めるものであります。
令和元年五月十五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和元年五月十五日 午前十時開議 第一 天皇陛下御即位につき慶賀の意を表する 件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害につい ての民事責任に関する国際条約の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロ ビ国際条約の
○議長(伊達忠一君) 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長渡邉美樹君。
まず、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務大臣官房地球規模課題審議官鈴木秀生君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
実際、先ほど環境大臣政務官から御紹介のあった環境省の審議会の答申を、八枚目の資料を配りましたが、このような重篤な疾病を発症するかもしれないことは一般に知られておらず、知らないままに暴露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら補償を受けられないまま亡くなられるという状況にあることから、民事責任等を離れて迅速な救済を図るべき特殊性が見られるというので、いわゆる石綿救済法が制定されるに至っているわけですね。
一方で、近年の我が国近海の海難事故において、保障契約が締結されているにもかかわらず、保険者等から保険金が支払われず、被害者への賠償もなされない事案が発生していることから、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の国内法制化により、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成十三年三月に国際海事機関の主催によりロンドンで開催された国際会議において採択されました。
○委員長(渡邉美樹君) 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
○津村委員 次に、自動運行装置を用いた運転中の事故発生時に、民事責任そして刑事責任はこれからどう変化していくのかということについて伺いたいと思います。 少し専門的といいますか、細かい議論になりますので、他の委員の皆さん、ぜひ、六ページに私が今から取り上げようとしていることが、書籍ですけれども、出ていますので、ごらんいただければと思います。
なお、レベル5の自動運転車が普及した段階での事故発生時の民事責任につきましては、今後の検討課題と認識をしているところでございます。
五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。 この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。
平成三十一年四月二十三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成三十一年四月二十三日 午後一時開議 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約
〔清水忠史君起立、拍手〕 ————◇————— 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十一年四月二十三日 午後一時開議 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 第四